清水勇の発言 (予算委員会第二分科会)
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○清水分科員 実は、著作権法案に対する附帯決議というコピーを持っているのですけれども、その第一項で「著作権法は、著作者等の権利の保護を第一義的な目的とすることにかんがみ、」と明確に言っているわけですね。が、しかし、一面著作権というものに対する国民一般の理解は必ずしも十分じゃない。だから、啓発をし、これを普及しなければならぬという課題を文部省がしょっていると思うのですね。
この附帯決議がなされてすでに十二年になっている。それぞれ努力をされていることは私も承知はしております。が、しかし、現実には本来の著作権法の趣旨に反する貸しレコード業等が出現をし、憂うべき事態を今日迎えている。そうだとすれば、大臣、たとえば著作権審議会等の中でも、可及的速やかにしかるべき措置を講ずるべきであるということを文化庁にも示している。しかも、私が指摘をしたような懸念もある。この際、ぼつぼつ具体的にこういう問題の打開のために——たとえば、録音機器の普及はある程度は予想したが、これほど、つまり九〇%まで各家庭に普及されるというところまでは予想していなかった。いわんや、貸しレコード業の出現などは法改正の際には予想もしなかった。しかし、予想もせざる事態が今日起こっているわけですから、そうだとすれば、一部には旧法に戻して全面禁止というようなことにしたらどうだ、こういう意見も私は耳にいたします。
しかし、これはいかがかという認識を私も持つわけですが、そうだとすれば、いまの三十条で予想をせざる事態が発生をしているわけですから、それに対応し得るようなたとえば法制度の一定の見直しなり補強なりというものをしなければ、なかなかこの種の問題を円滑に解決をすることにならないんじゃないかというふうに思うのですが、その辺はどんなふうにお考えでしょうか。