西村康雄の発言 (運輸委員会)
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○政府委員(西村康雄君) ただいま先生からお話のありましたゴルフの部分ですが、このパンフレットで拝見する限りは全部近畿日本ツーリストが一緒に手配する形になっていて、旅館側が手配するようには私の方は見受けないわけでございます。したがいまして、このパンフレットの限りでは、近畿日本ツーリストが交通、宿泊、そしてゴルフを全部一括して引き受けて手配するということになっているわけでございます。
ところで、いま先生がゴルフで実際に事故が起きたときの法律責任はどうなんだということでございますが、主催旅行といえども、旅行業法では旅行のサービスに関する手配の引き受けでございます。したがいまして、このゴルフ場自身の管理、運営上の過失あるいは行為によりまして損害が旅客について生じた場合には、直接法律上の責任が出るのは、不法行為の面でも、債務不履行の面でもゴルフ場の経営者でございまして、旅行業者自身についてはないわけでございます。そして旅行業者について過失があるとすれば、あり得るケースは、そのゴルフ場が非常に欠陥のあるゴルフ場だということが非常にだれが見ても明らかなものを手配したという場合には、旅行業者の手配の過失ということが問われる。特に主催旅行の場合には、主催旅行業者の方からこれを提示するわけでございますので、その意味での過失が問われるということはあるわけでございますが、法律上の関係はそういうことになろうかと思います。