運輸委員会

1982-04-08 参議院 全196発言

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会議録情報#0
昭和五十七年四月八日(木曜日)
   午前十時開会
    —————————————
   委員の異動
 四月七日
    辞任         補欠選任
     青木 薪次君     穐山  篤君
     柳澤 錬造君     三治 重信君
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         桑名 義治君
    理 事
                井上  裕君
                山崎 竜男君
                小柳  勇君
                黒柳  明君
    委 員
                江島  淳君
                梶原  清君
                木村 睦男君
                高平 公友君
                内藤  健君
                安田 隆明君
                山本 富雄君
                穐山  篤君
                竹田 四郎君
                広田 幸一君
                小笠原貞子君
                三治 重信君
   国務大臣
       運 輸 大 臣  小坂徳三郎君
   政府委員
       運輸大臣官房観
       光部長      西村 康雄君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        村上  登君
   説明員
       警察庁交通局交
       通指導課長    桑田 錬造君
       運輸省自動車局
       業務部長     大久保一男君
       運輸省航空局監
       理部長      仲田豊一郎君
       労働大臣官房参
       事官       田代  裕君
       労働省労働基準
       局監督課長    岡部 晃三君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○旅行業法の一部を改正する法律案(内閣提出、
 衆議院送付)
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桑名義治#1
○委員長(桑名義治君) ただいまから運輸委員会を開会いたします。
 旅行業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案につきましては、すでに趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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穐山篤#2
○穐山篤君 まず、最初でありますので、今回の法律改正について特徴的なその背景は那辺にあるか、かいつまんで御説明をいただきたいと思います。
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西
西村康雄#3
○政府委員(西村康雄君) このたび、旅行業法の一部を改正する法律案を提案さしていただきましたが、御承知のとおり、これは昭和五十四年国際観光振興会法の一部を改正する法律案の附帯決議におきまして、旅行業法の全般的見直しということがうたわれたわけでございます。それを受けまして運輸省で検討してきたわけでございますが、今日旅行の状況を見ますと、非常にもう国民生活の中ではきわめて定着している。そしてまた、旅行業者を利用して行う旅行が非常に多くなっておりまして、今後国民生活の重要な一部である旅行というものを国民が享受していくためには、この旅行業者の利用の仕方というものを適正にしていく必要がある。そういう意味で、旅行者の保護ということが従来以上に一層必要性が生じてきたわけでございます。
 ところで、実際に旅行業者を利用することがふえてまいりますと、いろいろ旅行業者の利用の仕方につきましてトラブルがございます。そのトラブルの原因は、一つは旅行業者が旅行者に対して十分問題点を説明しない、あるいは契約違反をするといったような旅行業者のサイドの問題。一方では、旅行者が十分に旅行業者を利用するのに確認をしないというような旅行者側の問題、いろいろございますが、総じて、やはりこういった多くの利用が出てまいりますと大変制度的な多くの問題点が出てまいります。
 特に最近の場合は主催旅行が著しくふえてきた、旅行が非常に普及してきた一つの原因は、主催旅行が伸びてきたということがその大きな原因だと見られるわけでございます。この主催旅行につきましては、旅行業者側につきましては一つは十分な信用がなければやれないという問題、そしてまた主催旅行の旅行内容、これが十分責任を持ったものでなければいけないと、こういった点の主催旅行についての問題が非常に多くなってきているわけでございます。
 また一方、こういった海外旅行がふえてまいりますと、いわゆる不健全旅行というような問題点も出てまいります。さらには、旅行業者のいろんな取引の仕方あるいは旅行業界内の秩序の問題、そういった問題もいろいろと問題点が出てまいりまして、先般の昭和四十六年の改正から十一年たちましたわけですが、その改正後やはりここで一度見直した方がいいということが今回の改正の主要な背景でございます。
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穐山篤#4
○穐山篤君 いまお話がありましたが、旅行業法は当然旅行者あるいは旅行業者というものにかかることは当然でありますが、少なくともこの旅行業法というのは国際旅行と国内旅行、両面を伴うわけですね。そこでもう一つお伺いをするわけですが、久しぶりの法律の改正になるわけですが、この際、たとえば国際観光ホテル整備法であるとか通訳案内業法であるとか、これは旅行に伴う車の両輪のようなものだと思うのですね。最近の数々の不祥事を考えてみますと、旅行業法だけ単独で見直しをするというのには多少問題が残るのじゃないだろうか。その意味で、旅行に関連をするあらゆる分野の法律の見直しというものについてどういうふうにいままで検討されてきたのか、あるいはいまどういう状況にあるのか、改めてお伺いします。
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西
西村康雄#5
○政府委員(西村康雄君) 観光に関連しました多くの法制がございます。まず、観光基本法という法律がございまして、この中では観光の各般の施策について述べておりまして、外国人観光旅客に対する接遇の向上というような問題、あるいは観光旅行の旅行者の安全の確保あるいは利便の増進、あるいは国民大衆の観光旅行の容易化というような問題、その他観光資源の保護、育成、国土の美化あるいは低開発地域の観光開発、こういった各般の問題がございますし、それぞれに関連して整備法制があるわけでございます。
 ただ、こういった中で特に最近やはり問題を見直す必要があるのは、観光旅行が非常に普及したことに伴いまして、いろいろの点で観光関係のいわば事業の構造というものが少しずつ変化をしてきていると。そういう点では全般の見直しというものをしていかなければならないのですが、はからずも先般ホテル・ニュージャパンの火災が起きました。私ども国際観光ホテルというのは、外国人の十分な接遇のための施設を備えているということが基本でございまして、そういう面について制度を保持してきたわけでございますが、その施設の安全性、特に防災上の問題につきまして、消防法、建築基準法といったような関係法律と協調して国民の安全を守っていくということが法律の仕組みの基本であったわけでございますが、このたび、そういった安全面でも消防法あるいは建築基準法だけに依存してやっていってはいけないのだと、観光関係の法律でもそれなりの対策をもっと強化しなきゃいかぬということになったことが非常にはっきりしてまいりました。実は先般、国際観光ホテル整備法を特に防災面につきまして見直すため部内に委員会を設けることにいたしまして、制度面の問題を中心にこれを検討するということにいたしております。
 それから、ただいま先生の御指摘のありました通訳の問題につきましても、これは非常にむずかしい問題で、実は通訳案内業法制定以来合目まで主要な改正というのはなされておりません。しかし、実際に通訳の構造も変わってきておりますし、外客の来方も変わってきております。そういった点も勘案しますと、やはりこういった点についてもいまの制度でいいかどうかやはり見直していく必要がある。
 そういう点で私どもまず旅行業法の見直しにつきまして全力を挙げてこの二年間取り組んでまいりました。ようやくここで法案を提出さしていただいたわけでございますが、残余の問題につきましても引き続き検討してまいりたいと思っております。
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穐山篤#6
○穐山篤君 総理府に設置されております観光政策審議会の答申を一覧をしてみますと、安全面についての指摘が非常に希薄であるというふうに私ども感じたわけです。最近の内外の旅行も昔のような形態ではありません。多種多様なものが出てきております。したがって、残余の問題という言い方は少し適当でないと思いますが、この際一遍、観光にかかわるすべての分野について、制度面でもあるいは運用面でも全般的に検討をまずしてもらおう。そのうち、法律改正を必要とするようなものもあるだろうし、あるいは行政監督指導で事が足りるものもあるだろうし、場合によりますと施設設備につきましては経過措置も必要になります。あるいは、語学の分野から言いましても早期に養成ができるというものでもありません。その意味では全般的な見直しをやるということについて、大臣いかがでしょうか。
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小坂徳三郎#7
○国務大臣(小坂徳三郎君) 委員の御指摘はまことに私はそのとおりだと思います。
 それで、今回の旅行業法の改正と一緒に、いま部長から御答弁申し上げました国際観光ホテルに関連した、やはり国際観光ホテルにふさわしい施設、そして安全、防災、こうしたものが十分果たせるようなものに変えていくというような見直しをすることをスタートいたしたわけでありますが、ただいまの委員の御主張はまことにそのとおりでございまして、ぜひわれわれとしては、観光政策審議会の方にただいまの委員の御意見をわれわれの方からお伝えをして、審議の対象にしてもらうというふうに考えてまいります。
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穐山篤#8
○穐山篤君 じゃその点はひとつまた理事会でも十分御相談をいただきたいと思います。
 さてその次は、主催旅行と手配旅行の問題についてお伺いをします。今回の法律改正の中でこの主催旅行、手配旅行というのが定義をされたことも特色だと思うんですね。そこで、いろんなケースを調べてみますと、この主催旅行と手配旅行の区分、定義というものが必ずしも竹で割ったように明確でない部分が出てくるおそれが現実にあるわけです。そこで、その主催旅行と手配旅行の区分ということについてもう一度明らかにしてもらいたい。
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西
西村康雄#9
○政府委員(西村康雄君) このたびの法律改正では、主催旅行、これに対しまして手配旅行というのがあるわけですが、最近の主催旅行の普及が著しいものでございますので、主催旅行を特に取り上げて定義をさしていただいたということでございます。主催旅行につきましては、法律で書いておりますように、その基本の考え方は、あらかじめ旅行の目的、日程、サービスの内容等を旅行業者の方がまず計画を決めるということ、そして第二に、それは幾らで旅行をやるということ、そして三番目にこれを一般に募集して行うという、この三つの要素があるわけでございますが、主催旅行につきましていろいろな形がございますけれども、全部を通じて共通する要素というのはこの三点でございまして、この三点の要素があるものは主催旅行だと考えてよろしいかと思います。
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穐山篤#10
○穐山篤君 その主催旅行にもいろいろな形態があると思うんですが、大別してどういう種類に分かれますか。
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西
西村康雄#11
○政府委員(西村康雄君) 主催旅行の形態と申しましても、実際に主催旅行で非常に丁寧なのは、出発地の航空機から目的地におきますホテル、そして目的地におけるいろいろな旅行、自動車を使ったり船を使ったりいろいろな旅行、そしてその中でサイトシーイングをする、そしてまた帰ってくるというような完全な形態の主催旅行がございますが、こういうものの中で、それらの要素の幾分かを欠いて行くものがある。それはたとえば極端な場合は、往復の航空機と宿泊先だけが手配されていて、あとの行動は自由だというような意味での、いわば非常に単純化されたそういった主催旅行もございます。こういった主催旅行には往々にして添乗員というのが省略された形で実際に行われるという形があるわけでございます。そんな点で、主催旅行の形はいろいろあると申し上げましたわけでございます。
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穐山篤#12
○穐山篤君 よくパンフレットなんかで見るわけですが、たとえば交通公社主催の主催旅行、これはごく普通の形ですね。あるいは東急でも日本旅行でも同じだ。それから、国鉄と交通公社が共催をする、こういうのもその主催旅行の一つだろうというふうに思いますが、国鉄の主催の旅行というのは法律の上ではどういう解釈をすることになりましょうか。
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西
西村康雄#13
○政府委員(西村康雄君) 日本国有鉄道の旅行業の業務につきましては、これは旅行薬法二十七条で、「この法律の規定は、国の行う事業には、適用しない。」ということで、また日本国有鉄道法で、この国というのは日本国有鉄道について準用するということになっておりますので、したがいまして、日本国有鉄道が行うものには適用がないという取り扱いになっております。
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穐山篤#14
○穐山篤君 そうしますと、国鉄主催の主催旅行というのはない、あり得ないと。法律の面からあり得ないし、実際もそういうことはないであろうと、こういう解釈でいいですか。
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西
西村康雄#15
○政府委員(西村康雄君) 国鉄が行うのは、きわめて形式論的に申しますと、この法律で言う主催旅行はあるわけで、同じ実態があれば、それは主催旅行に該当するものがあれば主催旅行があるけれども、この法律の各規定が適用されずに、したがって規制されないと、こういうことになるわけでございます。
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穐山篤#16
○穐山篤君 規制されないというのは具体的にどういう内容になりますか。できるとかできないとか、あるいはこういう場合ならばよろしいとか、具体的にしてもらいたいと思います。
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西
西村康雄#17
○政府委員(西村康雄君) 旅行業法を適用されますと、まず最初に国に対して登録を受けるということがあるわけですが、この登録は要らないことになります。そして、営業保証金の供託ということがあるわけですが、この営業保証金の供託ということが要らないことになります。そして次に、各営業所には旅行業務取扱主任というものを置くことになっておりますが、これが要らないということになるわけです。そしてまた、今回の法律改正で特に顕著になりました点、添乗員をつけるという問題がございますが、この添乗員をつけるということが法律上義務にされないということになるわけでございます。そのほか、これらの業務を取り扱っていく上でいろいろな規制がございますが、これらの点が働かないということになるかと思います。
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穐山篤#18
○穐山篤君 私はそういうことはみんな承知をしているんです。わかっているわけですが、国鉄が主催の主催旅行、私の先ほどの、たとえば交通公社なり四つの大手の旅行業者と国鉄が共催をするということでの旅行という形式はあるわけですが、国鉄が単独で、旅行業法によらずに、いうところの旅行を商品として組織をすることができるのか、あるいは販売をすることができるのか、その点をお伺いしているのです。
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西
西村康雄#19
○政府委員(西村康雄君) 現行法では特別に規制されておりません。
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穐山篤#20
○穐山篤君 少し時間がここはかかりそうですから、後でまたもう一遍もとへ戻ってきます。
 そこで、この八二年速報版というのは、たまたま私は甲府の駅から上京するわけですが、そこの旅行センターの前に飾ってあったものですが、「一泊二日一プレイ」といってまあゴルフとセットになっているんですが、片山津、芦原、湯の山というふうなものがあります。これは一泊二食の汽車賃、宿泊、これが明示をされているわけですが、右の欄にゴルフという欄があるわけですね。このゴルフというのは、どうも近畿日本ツーリストの主催旅行の中身ではなさそうなんですね、このパンフレットでいきますと。どうもこれは宿泊のホテル、旅館が改めてゴルフを商品として売ると、そういうものがまとめて一本で表示をされているわけです。この場合に、これを見ていただいて結構ですが、交通費並びに宿泊料というのは主催旅行の方で料金も明示をしているわけですね。そこで、あとゴルフの方の値段も書いてありますが、それは旅行業者、主催旅行を行っているところでは全く関係のない商品なんです。この場合に、主催旅行と手配旅行というのはどこで区分をするのか、これは具体的な問題ですから、その点ちょっと明らかにしてください。
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西
西村康雄#21
○政府委員(西村康雄君) いまこの席で拝見しましたので、どうも正確なことは申し上げにくいのですが、ちょっと先生の御質問の趣旨が私完全に理解できないのですが、このパンフレットの限りでは、近畿日本ツーリストが旅行業者として宿泊及び交通を含め、そしてゴルフのプレイについても含めた料金をこれは示しているということでございますので、ゴルフづきの主催旅行がと思います。
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穐山篤#22
○穐山篤君 その場合、二通りあるんですね。主催をする旅行業者が全部ゴルフまでセットしてやる場合、これはまあ商品として一貫性があるわけですが、そのゴルフについて当該のホテル、旅館がセットをして、セットしたものをそのパンフレットに掲載をして、まあゴルフワンセット旅行と。いずれも手配とかあるいは主催と書いてありませんので、消費者の立場から言いますと、そのパンフレットを見た限りでは近ツーが、近畿ツーリストが全部その計画を主催をして商品を売ると、こういうふうに見えるわけですが、中身から言うと、私が申し上げたように二通り出てくるわけです。その場合に、前段のゴルフも含めたものを計画をして商品として売る、あるいは料金もいただく、公募もする、この場合には完全な主催旅行でしょうが、その右の欄の薄い字の方のゴルフの部分については旅館手配。ですから、旅館で何か災害、不祥事が起きた場合には主催旅行であります近畿ツーリストが責任を負いますが、そのゴルフの方につきましては旅館の手配でありますので、これは主催旅行であります近畿日本ツーリストには責任がない、こういう問題が具体的に出てくるわけです。そこで、主催と手配の違い、区分というものを、もう一度具体的な例で、それが一番いいんですが、具体的な例でひとつ明快に答弁をしてもらいたい。
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西
西村康雄#23
○政府委員(西村康雄君) ただいま先生からお話のありましたゴルフの部分ですが、このパンフレットで拝見する限りは全部近畿日本ツーリストが一緒に手配する形になっていて、旅館側が手配するようには私の方は見受けないわけでございます。したがいまして、このパンフレットの限りでは、近畿日本ツーリストが交通、宿泊、そしてゴルフを全部一括して引き受けて手配するということになっているわけでございます。
 ところで、いま先生がゴルフで実際に事故が起きたときの法律責任はどうなんだということでございますが、主催旅行といえども、旅行業法では旅行のサービスに関する手配の引き受けでございます。したがいまして、このゴルフ場自身の管理、運営上の過失あるいは行為によりまして損害が旅客について生じた場合には、直接法律上の責任が出るのは、不法行為の面でも、債務不履行の面でもゴルフ場の経営者でございまして、旅行業者自身についてはないわけでございます。そして旅行業者について過失があるとすれば、あり得るケースは、そのゴルフ場が非常に欠陥のあるゴルフ場だということが非常にだれが見ても明らかなものを手配したという場合には、旅行業者の手配の過失ということが問われる。特に主催旅行の場合には、主催旅行業者の方からこれを提示するわけでございますので、その意味での過失が問われるということはあるわけでございますが、法律上の関係はそういうことになろうかと思います。
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穐山篤#24
○穐山篤君 そのパンフレットの限りでは、ゴルフまで含めてセットで商品が売られている、こういうふうに見えるわけですね。しかし実際は、左側に書いてあります黒い料金の部分、一泊二日の部分だけが主催旅行でありまして、右側の薄いゴルフ場の関係については旅館の手配であって、主催旅行を主催をした旅行業者は情報を提供しただけだという場合、その場合にどこの部分で区分をするか、その点。
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西
西村康雄#25
○政府委員(西村康雄君) 旅館がいまお話しのようにゴルフ場の手配をしたという場合でございますが、これはこの旅行契約全体の中でゴルフを含めて一応旅行業者が引き受けているわけでございます。現実の手配を旅館がしたということは、旅館が旅行業者の下請をして手配をしたわけでございまして、あくまでも旅行者に対する責任は、旅行業者がまず手配については生ずるわけでございまして、旅館は単なる下請にすぎません。したがいまして、あと現実の事故が起きた場合の法律関係は先ほど申し上げたとおりでございます。
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穐山篤#26
○穐山篤君 少し問題が残っていますが、あとでまたそこは触れます。
 衆議院の方でも大分議論があったようでありますが、たとえば町内会の日帰りの潮干狩りというのが商品としてありますよね。それを、何組か集まりますと、ここの町内会は一号車に乗ってください、ここの町内会は二号車のバスに乗って行きましょう、こういうものについては主催旅行とみなすか、この点いかがでしょう。
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西
西村康雄#27
○政府委員(西村康雄君) 何が主催旅行であるかにつきましては先ほど申し上げたとおりでございまして、町内会が初めからまとまっていて、町内会の代表者が旅行業者に対して、こういうふうに旅行を計画して手配してくれということでこの旅行が行われた場合には、これは手配旅行でございます。これに対しまして、その地元の旅行業者があちこちの町内会に声をかけて、そして旅行業者の責任で旅行を催したということであれば、これは便宜上、一号車には何町内会、二号班には何町内会とやっただけでありまして、町内会の区分自身は別に主催であることを妨げないわけでございます。やはり、主催旅行がどうかというものは先ほど申し上げました三つの標準で考えるべきことだと考えております。
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穐山篤#28
○穐山篤君 そうしますと、潮干狩りというものについても手配旅行と主催旅行と二通り形式的には出てくる、こういうことになりますね。いかがですか。
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西
西村康雄#29
○政府委員(西村康雄君) そのとおりだと思います。
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