中山千夏の発言 (公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○委員以外の議員(中山千夏君) 改正案ということになりますと、そういう性格を持った——つまり現行法では、選挙というものの中で一般の人々、資格を持っている有権者の選択によってふさわしい人々が選ばれていく。ところが、改正案になりますと、その選挙以前に何の法的資格もない者が何の法的基準にもよらずにふさわしい人を限定してしまうことになると私は考えるわけです。
現行ですと、発議者の方も何度も言っておられるように、全然制限がないわけではなくて法に定められた制限がありますね。だけれども、それは年齢とそれから刑罰に関する若干の条項等でして、大変に範囲の広い法的限定だと私は思うんですね。ふさわしい人の法的限定、つまり立候補者の法的限定が非常に広い。それから今度選ぶ側の人のことを考えますと、やはり年齢の基準、それから選ばれる側の人と同じ規定が若干年齢以外にある。そういう全有権者がふさわしい人を選ぶことのできる法的資格者だということに現行ではなっていると思います。
ところが、改正法ではふさわしい人の法律的な限定、つまり立候補の権利が著しく狭められると私は思うんですね。そして、有権者の方を考えましても、ふさわしい人を直接自分が選ぶという、こういう権利は取り上げられまして、その権利にあくまで固執するという有権者は、何度も発議者がおっしゃっているように、やむを得ないといって選挙から締め出されてしまうわけです。現行法でいきますと、人より党を選ぶ有権者にも、それから党より人を選ぶ有権者にとっても、ひとしく選ぶ権利を保障しているわけですね。その現行法に比べると、改正案は明らかに有権者の権利をも、そして立候補者の権利をも著しく狭めるものだと私は考えるのですけれども、いかがでしょうか。