世耕政隆の発言 (地方行政委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(世耕政隆君) 昭和五十七年度の警察庁及び自治省関係予算案につきまして、概要を御説明申し上げます。
初めに、昭和五十七年度の警察庁予算総額は、一千五百七十九億二百余万円でありまして、前年度予算額一千五百四十七億五千余万円に比較しまして、三十一億五千二百余万円の増額となっております。
次に、その内容の主なものにつきまして御説明申し上げます。
第一は、警察庁一般行政に必要な経費五百五十五億八千六百余万円であります。
この経費は、警察庁、警察大学校及び地方機関の職員並びに都道府県警察の警視正以上の警察官の職員俸給等の人件費、都道府県警察官一千五百人の増員に必要な教養経費等のほか、警察庁、警察大学校及び地方機関の一般事務経費であります。
第二は、電子計算機運営に必要な経費三十五億七千余万円であります。
この経費は、全国的情報管理システムその他のために設置した電子計算機組織の運営に必要な電子計算機の借料とそれに付随する消耗品購入費等であります。
第三は、警察機動力の整備に必要な経費百三十八億五千九百余万円であります。
この経費は、大規模地震対策の一環ともなりますヘリコプター、警察車両の購入、警察装備品の整備及び警察通信施設の整備並びにその維持管理等の経費であります。
第四は、警察教養に必要な経費二十七億一千二百余万円であります。
この経費は、警察学校入校生の旅費と警察学校における教養のための講師謝金、教材の整備費等であります。
第五は、刑事警察に必要な経費八億六千六百余万円であります。
この経費は、暴力団犯罪及び一般犯罪の捜査、取り締まりの指導、連絡等に必要な旅費、物件費並びに犯罪鑑識に必要な法医理化学器材等の整備費、消耗品費、死体の検案解剖の経費のほか、犯罪統計の事務等に必要な経費であります。
第六は、保安警察に必要な経費一億一千六百余万円であります。
この経費は、青少年の非行化防止、風俗取り締まり、麻薬、覚せい剤、密貿易、拳銃等銃砲危険物、公害等に関する犯罪の捜査、取り締まりの指導、連絡等に必要な旅費、物件費等であります。
第七は、交通警察に必要な経費二億二千二百余万円であります。
この経費は、交通安全に関する広報及び運転者対策等に必要な物件費並びに交通取り締まりのための旅費等であります。
第八は、警備警察に必要な経費六億二千百余万円であります。
この経費は、警備警察運営に関する会議、指導、連絡等の族費、器材類の整備等に必要な経費であります。
第九は、警察活動に必要な経費百四十六億四千六百余万円であります。
この経費は、犯罪の捜査、取り締まり等警察活動に必要な旅費及び捜査費であります。
第十は、警察電話専用回線の維持に必要な経費四十一億六千九百余万円であります。
この経費は、警察電話専用回線を維持するために日本電信電話公社に支払う、いわゆる警察電話専用料であります。
第十一は、犯罪被害給付に必要な経費六億六千七百余万円であります。
この経費は、殺人、傷害等の犯罪により死亡しまたは重障害を受けた場合、その遺族または被害者に対し国が一定の給付を行う制度を実施するため必要な給付金及び事務費であります。
第十二は、千葉県警察新東京国際空港警備隊に必要な経費五十四億一千六百余万円であります。
この経費は、千葉県警察新東京国際空港警備隊の維持、運営に必要な旅費、物件費及び空港警備隊員の人件費等の補助金であります。
第十三は、船舶の建造に必要な経費三億二千百余万円であります。
この経費は、警察用船舶の建造に必要な経費であります。
第十四は、科学警察研究所に必要な経費八億二百余万円であります。
この経費は、警察庁の附属機関として設置されております科学警察研究所職員の職員俸給等人件費と鑑定、検査、研究に必要な機械、器具類の購入費、維持費、その他一般事務経費であります。
第十五は、皇宮警察本部に必要な経費四十七億三千五百余万円であります。
この経費は、皇宮警察本部職員の職員俸給等人件費のほか、行幸啓の警衛に必要な旅費、物件費、その他一般事務経費であります。
第十六は、警察庁の施設整備に必要な経費三十七億四千五百余万円であります。
この経費は、直接国庫の支弁対象となっております都道府県警察学校等の施設の整備に必要な経費であります。
第十七は、都道府県警察費補助に必要な経費二百二十億五千余万円であります。
この経費は、警察法第三十七条第三項の規定による都道府県警察の一般の犯罪捜査、交通指導取り締まり、外勤警察活動、防犯活動等の一般行政費の補助に必要な経費であります。
第十八は、都道府県警察の施設整備費補助に必要な経費二百三十七億九千百余万円であります。
この経費は、警察法第三十七条第三項の規定に、よる都道府県警察の警察署、派出所、駐在所、待機宿舎等及び交通安全施設の整備費の補助に必要な経費であります。
以上、昭和五十七年度の警察庁予算案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げました。
引き続いて、昭和五十七年度の自治省関係歳入蔵出予算につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一に、一般会計予算でありますが、歳入は千九百万円、歳出は九兆七千八百五十五億一千九百万円を計上いたしております。
歳出予算額は、前年度の予算額、八兆九千七十三億九百万円と比較し、八千七百八十二億一千万円の増額となっております。
また、この歳出予算額の組織別の額を申し上げますと、自治本省九兆七千六百四十七億九千二百万円、消防庁二百七億二千七百万円となっております。
以下、この歳出予算額のうち主な事項につきまして、内容の御説明を申し上げます。
最初に、自治本省につきまして御説明を申し上げます。
まず、地方交付税交付金財源の繰り入れに必要な経費でありますが、九兆二千三百九億二千百万円を計上いたしております。
これは、昭和五十七年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額九兆二千四百五十一億二千万円から昭和五十五年度の地方交付税に相当する金額を超えて繰り入れられた額百四十一億九千九百万円を控除した額を交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるためのものであります。
次に、借入金等の利子の財源の繰り入れに必要な経費でありますが、四千五十六億百万円を計上いたしております。
これは、地方交付税交付金に係る借入金及び一時借入金の利子の支払い財源を交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるためのものであります。
次に、国有提供施設等所在市町村助成交付金に必要な経費でありますが、百九十九億五千万円を計上いたしております。
これは、いわゆる基地交付金でありまして、米軍及び自衛隊が使用する国有提供施設等の所在する都及び市町村に対し、助成交付金を交付するためのものであります。
次に、施設等所在市町村調整交付金に必要な経費でありますが、五十二億円を計上いたしております。
これは、特定の防衛施設が所在することに伴い税財政上特別の影響を受ける施設等所在市町村に対し、調整交付金を交付するためのものであります。
次に、交通安全対策特別交付金に必要な経費として、五百十七億三百万円を計上いたしております。
これは、交通安全対策の一環として、反則金収入に相当する金額を道路交通安全施設に要する費用に充てるため、都道府県及び市町村に対し交付するためのものであります。
次に、新産業都市等建設事業債調整分の利子補給に必要な経費として、百三十二億三千三百万円を計上いたしております。
これは、新産業都市、工業整備特別地域等の建設、整備の促進を図るため、建設事業債の特別調整分について利子補給金を交付するためのものであります。
次に、地方公営交通事業再建債の利子補給に必要な経費でありますが、十八億一千万円を計上いたしております。
これは、地方公営交通事業の再建を促進するため、再建事業を経営する地方公共団体が起こした再建債について利子補給金を交付するためのものであります。
次に、再建地方都市バス事業の車両更新費の補助に必要な経費でありますが、十億八千七百万円を計上いたしております。
これは、財政再建を行う地方都市バス事業を経営する地方公共団体に対する当該事業の車両更新費の補助に必要な経費であります。次に、公営地下高速鉄道事業助成に必要な経費。でありますが、百七十五億円を計上いたしております。
これは、昭和四十六年度末における公営地下高遠鉄道事業債に係る支払い利子に相当するものとして発行を認める企業債の利子相当額について、地方公共団体に助成金を交付するためのものであります。
次に、公営企業金融公庫の補給金に必要な経費でありますが、百十八億六千六百万円を計上いたしております。
これは、公営企業金融公庫の上水道事業、下水道事業、工業用水道事業、交通事業、市場事業、電気事業及びガス事業に係る貸付利率の引き下げのための補給金を同公庫に交付するためのものであります。
なお、このほか同公庫につきましては、出資金を増額するための経費七億円が大蔵省所管産業投資特別会計に計上されております。
次に、広域市町村圏等の整備の推進に必要な経費でありますが、十一億八千二百万円を計上いたしております。
これは、田園都市構想に即し、地域社会の総合的な振興を図るため、広域市町村圏等における田園都市中核施設の整備計画の策定に対する補助及び当該施設の整備に対する助成交付金の交付に必要な経費であります。
次に、選挙に関する常時啓発に必要な経費でありますが、十億八百万円を計上いたしております。
これは、選挙人の政治常識の向上を図り、選挙をきれいにする国民運動及び政治倫理化運動を推進するために要する経費について、地方公共団体に対し補助する等のために必要な経費であります。
以上が自治本省についてであります。
次に、消防庁について、御説明申し上げます。
まず、大震火災対策に必要な経費として、四十六億二千万円を計上いたしております。
これは、震災等大規模災害に備えるための消防防災無線通信施設及び耐震性貯水槽、コミュニティー防災センターなど震災対策のための諸施設の充実を図るとともに、防災知識の啓発及び消防防災対策調査を推進するために必要な経費であります。
次に、消防施設等整備費補助に必要な経費として、百四十五億六百万円を計上いたしております。
これは、市町村の消防力の充実強化を図るため、消防車、防火水槽など消防に関する施設及び装備の充実と高度化を地域の実情に応じて重点的に整備するとともに、石油コンビナート等における防災対策の推進を図るために必要な経費であります。
第二に、特別会計予算につきまして、御説明を申し上げます。
自治省関係の特別会計といたしましては、大蔵省及び自治省所管の交付税及び譲与税配付金特別会計がありまして、この特別会計の歳入歳出予定額は十八兆二千四億八千百万円となっております。
歳入は、地方交付税交付金及び借入金等利子の財源に充てるための一般会計からの受け入れ見込み額、地方道路税の収入見込み額、石油ガス税の収入見込み額の二分の一に相当する額、航空機燃料税の収入見込み額の十三分の二に相当する額、自動車重量税の収入見込み額の四分の一に相当する額、特別とん税の収入見込み額等を計上いたしております。
歳出は、地方交付税交付金、地方譲与税譲与金及び借入金の償還財源等の国債整理基金特別会計への繰り入れ等に必要な経費であります。
以上、昭和五十七年度の自治省関係の一般会計及び特別会計予算の概要を御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。