土屋佳照の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(土屋佳照君) 国と地方の経費負担の基本原則を定めております地方財政法によりますと、お尋ねの国庫支出金というのは、負担金と委託費と国庫補助金、この三つに分類できると思います。
負担金というのは、御承知のように義務教育、社会保障、あるいは公共事業とか災害復旧事業のように、地方団体あるいはその機関が法令の定めるところによりまして実施することとされております事務でございまして、その円滑な運営なり計画的な事業の実施を図るために国がその経費の全部または一部を負担することとされておる、そういうものについて国から交付をされるものでございます。要するに国がその責務として負担するものであって、国と地方が責任を分から合う、そういった性格のものだと存じます。
これに対して補助金というのは、国が「その施策を行うため特別の必要があると認めるとき」、あるいは地方団体の財政を援助するという目的を持って交付されるものであって、地方財政法上十六条にその根拠が置かれておるわけでございます。
委託費というのは、国会議員の選挙といったような、「もっぱら国の利害に関係のある事務」を地方公共団体あるいはその機関が実施することとされておる場合に国から地方に交付されておるものでございます。
ざっと申し上げまして、こういった考え方に分けられると思います。