志苫裕の発言 (地方行政委員会)

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○志苫裕君 いや、これはいままではそう問題にならなかった。しかし、これからいろいろと議論が起きて、いわば双方が義務を負う負担の関係、それから補助の関係、これらをだんだん整理をして、場合によれば財源の移しかえも大幅に考えていこうというところへ論議を進めていきますと、この区分けというのは非常に重要な意味を持ってきます。
 およそ負担金となっているのは負担金に組んであるし、補助金となっているのは補助金に組んであると局長そう言うけれども、そうじゃないですよ。国の区分けの分け方をしますと、たとえば地方自治体を経由する分だけでもことしの予算で負担金は二兆三千億円ですよ、補助金は八兆六千億円ですよ、大蔵省の区分けは。これを皆さんの地方財政法のところへ持ってきまして、十条の各項ごとに分けてみると全然合わないね、これ。合わないわけでしょう。大体国が予算を組む場合には、一例ですけれども、たとえば教職員ですね、義務教育の職員の月給の方は負担金として予算に組むんですね。ところが、同じ法律に「負担する。」と書いてある施設とか材料とか、こっちのものになりますと、これは補助金で組むようになる。これ、何でもない区分けのようでいて、これから地方財政をめぐる論議が華々しくなっていきますと、こういう区分けというものは思わぬ禍根になる可能性もあるんだなということを最近感ずるわけですよ。
 ですから、これはことしの資料をあなたの方からもらっていないから、どうかわからないけれども、地方財政法で言うところの負担と補助の関係、えらく少額ですが、負担と補助の関係で割り切るのであれば、これは国家予算の組み方も法律の体系もそういうふうに整理をしてもらって、整理をさせて、そしてそこでそうやって区分けをされて、残る補助金というものについては、これは場合によっては何も国のお世話にならぬたって財源の振替等をやっていけば、よけいなものにわざわざごてごてと東京まで陳情することもないわけでありますから、補助金にまつわるいわば弊害というようなものが整理をされていくという気がしてならないんですが、その点はどうですか。

発言情報

speech_id: 109614720X00619820331_026

発言者: 志苫裕

speaker_id: 18872

日付: 1982-03-31

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会