志苫裕の発言 (地方行政委員会)

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○志苫裕君 これ、農林省にこの間聞いたけれども、自分もようわからぬと言っていますけれども、たとえば普及事業というのがありますよね。農業改良普及はこれは負担金なんですね。林業改良普及は補助金なんですね。水産改良普及は予算補助なんですね。林業は法律補助ですからね。同じ普及事業というのに負担金、法律補助、それから予算補助というふうに三つになっているんですよ。これは一体どこに違いがあるんだろう、みんな普及事業だ、国から金が来るものだと、こういうふうに思っていますが、これはやっぱり違っているんですね。こういうのはやっぱり問題になる。
 皆さんはこれは人のことだから関係ないと言うかもしれませんけれども、たとえば建設省の海岸法を読むと、これこれを「負担するものとする。」と、こう書くんですね。「負担するものとする」だから、これは負担しなけりゃならぬ。公営住宅法へいくと、「補助しなければならない。」と、こうなるんですね。公園法へいくと、「補助することができる。」と、こうなるんですね。これはやっぱり違っているわけでしょう。この三つとも地方財政の方では同じ枠で扱うわけですね。自分はこれは向こうの補助金、負担金だと思っていても、実は、やっておる方は、おれが出そうと出すまいと勝手なんだというふうな判断基準を持っておる。
 たとえば文部省を見ましても、へき地教育振興法は「補助する。」と書いてあるんですよ。定時制教育及び通信教育振興法は、「補助することができる。」と、こうなっているんですね。義務教育諸学校施設費国庫負担法は「負担する。」と、こう書いてある。予算の中では全部補助金に入るというふうに、非常に扱い方がまちまちだということは、乱暴なことを言えば、補助金の全廃、それが自治の機能というものを保全する上で非常に重要な意味を持つ。補助金の交付にまつわるさまざまな弊害を除去するためにも重要な課題だと、われわれはこう主張するんですが、臨調でも恐らくその辺の議論がされていくでしょう、そうなった場合にやはり重要な問題になる、こう思うんですが、皆さんの方で、この辺を一度整理をしてみる作業をしますか。

発言情報

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発言者: 志苫裕

speaker_id: 18872

日付: 1982-03-31

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会