佐藤三吾の発言 (地方行政委員会)
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○佐藤三吾君 警備業法の一部改正案が、延長国会でちょっと中断しまして、それだけ勉強する機会があったわけですが、きょうは時間の関係もございますから、前回の議事録を参照しながら、できるだけその問題以外の問題を含めてお聞きしておきたいと思います。
まず第一に、本法案の改正趣旨を要約しますと、警備事業の開始手続、それからその手続の届け出から認定制に変わったということと、警備員の欠格条項を加えたということ、指導教育制度というものを新設をするというか、それから機械警備についての規制を強めた、各種手数料、罰金の強化をやった、こういう点に尽きるんじゃないかというふうに思うんですが、これはいかがですか。そういうことでよろしいのかどうか。
それからその理由が、谷口さんの衆参両院の設明を聞いていますと、警備員並びに警備業者の犯罪というか、不良経営者、不良警備員の排除という、ここを強調しておるようでございますが、そういうことでよろしいんですか。