世耕政隆の発言 (地方行政委員会)

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○国務大臣(世耕政隆君) 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
 この法律案は、地方公務員共済組合の退職年金等について、別途本国会において御審議をいただいております恩給法等の一部を改正する法律案による改正内容に準じてその額の引き上げ等を行うとともに、市町村職員共済組合の短期給付に係る財政調整事業を実施するための措置を講ずるほか、地方団体関係団体職員の年金制度について地方公務員共済組合制度の改正に準ずる所要の措置及び地方議会議員の退職年金等についての増額改定措置を講じようとするものでございます。
 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
 第一は、地方公務員共済組合制度の改正に関する事項についてであります。
 まず、その一は、恩給における措置にならい、地方公務員等共済組合法に基づく退職年金等について、その年金の額の算定の基礎となった給料を昭和五十六年度の公務員給与の改善内容に準じて増額することにより、年金の額を本年五月分から平均約五%増額する措置を講ずることとしております。
 なお、増額後の給料の額が一定額以上の者に支給する退職年金、減額退職年金または通算退職年金については、昭和五十八年三月分まで引き上げ額の三分の一の支給を停止することとしております。
 その二は、恩給における最低保障額等の改善に伴い、長期在職者に係る退職年金等並びに公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。
 その三は、市町村職員共済組合ごとに実施している短期給付につきまして、市町村職員共済組合連合会が財政調整事業を行うこととしております。
 以上のほか、昭和五十七年四月分以後の掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額を公務員給与の改善内容を考慮し四十四万円に引き上げることとし、また、昭和五十七年四月一日以後に指定都市の指定があった場合については指定都市職員共済組合は設けないこととする等の所要の措置を講ずることとしております。
 第二は、その他の年金制度の改正に関する事項であります。
 すなわち、地方団体関係団体職員の年金制度について、地方公務員共済組合制度の改正措置に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方議会議員共済会が支給する退職年金等についてその額の増額改定を行うこととしております。
 以上が昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由及び内容であります。
 なお、本法律案については、衆議院において、施行期日について、昭和五十七年五月一日を公布の日に改め、これに伴う所要の規定の整備を図る内容で修正可決されております。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
 委員長(上條勝久君) 本案に対する質疑は後日に譲りたいと存じます。
  本日はこれにて散会いたします。
   午後三時四十八分散会
     —————・—————

発言情報

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発言者: 世耕政隆

speaker_id: 1084

日付: 1982-07-06

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会