山田譲の発言 (地方行政委員会)

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○山田譲君 そういう実態があって、それがおかしいという、私が言っているような考え方のもとに裁判を起こして、その裁判所の判決についてはまた改めて申し上げますけれども、憲法違反であるというふうな言い方をすれば、やっぱりそれは裁判所としては憲法違反とまではいかないと、こういう結論が出るのはある程度当然だと思うわけですけれども、ひとつその点はまた改めて後で裁判所の判決に即してお聞きしていきたいと思います。
 それからもう一つ問題になりましたのは、地方税法の四百三条の二項ですか、ここに、「固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、」「納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によって、公正な評価をするよう努めなければならない。」、こういうふうに決まっているわけですね。ところが、この流山の人の話は、そういった実地調査も何もしないで決めちゃった、そういうことはやっぱり法律に違反しているんじゃないか。地方税法に違反の固定資産税が決められたということじゃないかと。ですから、やっぱりちゃんと市の職員がその人の家へ行って、そして、その人と十分相談しながらその土地の状況を調べる、こういう必要があるんじゃないか。それを全然しないでやったというふうなこういう税の決め方について、自治省としてはどういうふうにお考えですか。

発言情報

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発言者: 山田譲

speaker_id: 16191

日付: 1982-08-19

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会