山本幸雄の発言 (公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○国務大臣(山本幸雄君) ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
御承知のように、都道府県及び市区町村を通じて、全国多数の地方公共団体におきましては、議会の議員または長の任期が明年三月、四月または五月中に満了することとなるのでありまして、現行法によりますと、その任期満了前三十日以内にこれらの地方選挙が集中して行われることになるのであります。
政府といたしましては、前例にもかんがみ、これらの選挙の円滑な執行と執行経費の節減を期するとともに、国民の地方選挙に対する関心を高める意味において、これらの選挙の期日を統一する必要があると考えます。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、期日を統一する選挙の範囲につきましては、(一)明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長について、その任期満了による選挙を三月以降に行う場合、(二)これらの議会の議員または長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間に選挙を行うこととなる場合及び(三)明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されていない地方公共団体の議会の議員または長について、選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行うこととなる場合について、これらの選挙の期日を統一することといたしております。
第二に、選挙の期日につきましては、四月中に任期が満了するものが最も集中していること、年度末の地方議会の会期、選挙運動期間等の諸事情を考慮して、都道府県及び指定都市の議会の議員及び長の選挙についてはこれをまとめまして四月十日とし、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙についてはこれをまとめまして四月二十四日とし、いずれの期日も、選挙人の便宜、投票所施設の確保の必要性等を考慮して日曜日といたしております。
第三に、この法律の規定により統一した期日に行われる各選挙は、同時選挙の手続によって行うものとして選挙管理事務の簡素化を図るとともに、都道府県の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙の候補者となることができないこととして重複立候補による弊害を除くことといたしました。また、任期満了による選挙について、後援団体に関する寄附等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることとしたほか、都道府県の議会の議員の選挙に立候補するため昭和五十八年三月二十九日から同月末までに退職する市区町村の議会の議員について共済給付金の計算上不利がないようにいたしております。
なお、この法律の規定の適用を受ける選挙が行われることに伴い必要とされる事項については、政令で必要な規定を設けることができるものとし、選挙の円滑な執行を図ることといたした次第であります。
以上、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
続きまして、ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について提案の趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における地方公共団体の長の選挙の実態等にかんがみ、地方公共団体の長の選挙に係る当選人の繰り上げ補充については、同点者がある場合に限り、これを行うこととするよう所要の改正を図ろうとするものであります。
以上がこの法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。