山本幸雄の発言 (地方行政委員会)

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○国務大臣(山本幸雄君) ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
 今回の補正予算において国税三税が大幅に減額補正されることとなり、これに伴い地方交付税についても当初予算計上額に対して一兆六千九百五十六億八千万円に上る巨額の落ち込みを生ずることとなってまいったのでありますが、現下の地方財政はこの巨額の落ち込みに耐えられる状態にはありません。
 このため、昭和五十七年度分の地方交付税については、地方交付税の算定に当たり地方公務員の給与の基準とされている国家公務員の給与についてその改定が見送られることとされたこと、老人保健法の施行日が当初の予定よりもおくれたこと等により、当初見込んだ財政需要に減少が見込まれること等の事情を考慮して、交付税及び譲与税配付金持別会計における借入金を一兆五千四百三十二億八千万円増額し、その所要額を確保することといたしたいのであります。
 また、当該借入額については、後年度における償還額の二分の一に相当する額を臨時地方特例交付金として一般会計から交付税及び譲与税配付金持別会計に繰り入れることにより、地方財政の運営に支障のないようにいたしたいのであります。
 次に、さきに述べた財政需要の減少を基準財政需要額に反映させるため、昭和五十七年度の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正するとともに、昭和五十七年度分として交付すべき普通交付税及び特別交付税の総額についても特例を設けることといたしたいのであります。
 以上が地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 山本幸雄

speaker_id: 535

日付: 1982-12-25

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会