大塩敏樹の発言 (環境委員会)

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○大塩説明員 お答えいたします。
 規制の面から申し上げますと、現在、水質汚濁防止法の規制基準が特定施設については設けられているわけでございますが、その対策では必ずしも十分ではないということで、計画面につきましては、下水道の整備であるとか、あるいは屎尿処理施設の整備あるいはしゅんせつの実施などを盛り込んだ計画を立て、それとあわせまして、水質汚濁防止法では規制対象になっていない施設を、この湖沼法案の中では、たとえば病院とか浄化槽を施設とみなして、そして規制をかける。また、水質汚濁防止法では規制になじみにくい畜舎であるとか養殖施設について管理などの基準を設けて、全体として水質保全が図られるようにしているわけでございます。
 ただし、いまお話し申し上げました原因の寄与率は、それぞれの湖沼によって変わってまいります。ですから、ある湖沼を見ますと、特定の発生源について十分対策をとれば、そういうことで水質保全の目的が達せられるではないかという議論も当然起こってくるわけでございます。通産省の方で主として検討されておりますのは、新増設の工場、事業場の規制が他の発生源の計画的な事業の実施あるいは規制とバランスがとれているかどうか、こういう点で検討を進めておられるわけでございまして、私どもといたしましては、先ほど申し上げましたように、工場、事業場に対しては水質汚濁防止法の基本的な考えを踏襲しながら、工場、事業場全般について新増設の特別の許容負荷に対する基準を導入するということについて御理解を願っているということでございまして、私どもとしましては、湖沼ごとには多少そういったバランスの面で御意見はあろうかと思いますが、総体としてはそういう考え方で御理解をいただきたい、こういうように申し上げている次第でございます。

発言情報

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発言者: 大塩敏樹

speaker_id: 32141

日付: 1983-04-26

院: 衆議院

会議名: 環境委員会