谷口隆志の発言 (社会労働委員会)

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○谷口政府委員 新法におきまして、特定不況業種の定義でございますけれども、一つは、やはり構造的な要因によりまして長期にわたり不況に陥りそのため供給能力が過剰となっておるということ、二番目に、それとの関連で事業規模の縮小なり事業の転換等を余儀なくされておること、三番目に、雇用量が相当程度減少しているかまたは減少するおそれがあるという状況にあるということと、そのほかに、そういう状況にあることを前提にこの法律に基づきます特別の対策を講ずる必要がある業種であるかどうかということが基準になるわけでございます。
 そこで、ただいま御指摘のありましたように、現行の特定不況業種離職者臨時措置法におきましては、こういう労働力過剰の状況の中で事業の規模の縮小をしなければならないわけですけれども、その事業の規模の縮小なり転換が法令に基づく行為とか国の施策によって行われるという条件が一つございましたけれども、現行法の施行の過程におきまして、そういうことを要件にいたしておきますと、業界のまとまり等その他いろいろな条件で、非常に問題のある状況にもかかわらずなかなか国の施策が講じられないというようなこともございましたので、今度の法案におきましては、要件から「国の施策」云々というものを除くことといたしておるわけでございまして、その他の要件につきましては、ただいま申し上げましたとおり、構造的に不況に陥っておる業種に対する対策という趣旨においては現行法と同じでございますので、現行法の考え方をおおむね踏襲することと考えておるわけでございます。

発言情報

speech_id: 109804410X00419830322_011

発言者: 谷口隆志

speaker_id: 15328

日付: 1983-03-22

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会