加藤万吉の発言 (地方行政委員会)
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○加藤(万)委員 先ほど地方財政計画とそれから国の予算、大蔵省の出した文書のとらえ方の違いといいましょうか、結局三兆三千三百四十六億円という財政不足額は、先ほど言いましたように、借入金の利子を取り込んだ不足額として既定の事実化しようとしているわけですよね。それに対して、大臣もそうですが、今年度、五十八年度に限ったことです。いわばそれまでの財政不足額は自治省が言っているように二兆九千九百億円です。この面からこれからは税制問題が出てくるでしょう。国と地方との配分の問題とか、直間比率とか減税問題その他いろいろこれから論議をされると私は思うのですね、大蔵省あるいは政府全体としても。
そのときに、私が指摘しましたように、利子の負担額は実は財政不足額ですという前提に立ってたとえば直間比率の問題や国、地方の配分を決めるということと、いやそれは枠外のことなんです、たまたま五十八年度のことなんですということで国、地方の財源の配分を決めるということとは大分違ってきますよ、現実に検討される段階では。税調でも違ってくると私は思います。あるいはこれからどういうことになりますか。直間比率の関係からいけば、大衆消費税という問題が出てきます。われわれは前の委員会でも大変審議しましたけれども、大衆消費税をどうするかという問題もやった。いま言った地方財源の不足額というのはそういう利子まで取り込んだものかどうかという前提で考えるかどうかということは将来的にきわめて重要なことですから、財政局長も大臣もこれは心して対応していただきたい、こう思うのです。
そこで、いまの話の延長ですが、今度の借入金の利子ですね。これの性格をどうとらえるべきか。もう私が言うまでもございませんけれども、昭和三十九年の四十七国会で交付税の特別会計法の一部改正で、借入金の利子の支払いについては一般会計から支払いに充てるというような法律上の改正があったわけですね。必要な金額を予算の定めるところによって一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。借入金の利子については、当時百五十億円、借入金利は二百四十三万円ですか。
その借入金そのものについても、二分の一負担がその後五十三年に起きているわけですが、本来国の責任でその部分は充当していく借入金を、今度は二分の一にして、地方団体でひとつ二分の一を負担してくださいという形に五十三年に直した。その段階でもわれわれは、この時期で交付税というものは本来三二%の交付税法の改正をやるべきじゃないか、附則条項で地方団体に借入金の二分の一負担方式をとるのは間違いではないかという指摘をしたわけです。しかし、当委員会ないしは国会ではそれを可決したわけです。今度は利子まで二分の一地方への負担転嫁なんですね。
先ほどもちょっと触れましたけれども、交付税というものは地方財政の平衡的な財政調整を行うという機能も含め、本来財源不足が出たときは交付税によって、すべてと言いませんけれども、大方賄っていくという方向が正しいのではないか。私は今日でもそう思っているのですよ。それに対して国の責任が果たせない、したがって借り入れをする、借入金利については当然一般会計で負担をする、その後特会で負担をするようになったわけですが、その原則が今度の場合崩れていくわけですね。
たまたま五十八年度に関する限り合意をしたのですというのではなくして、そういう国の本来あるべき責任体制というものが、この借入金利子を取り入れることによって、その基本的な方向性、国の責任のあり方というものが変わってくる、こう私は思うのですが、どうでしょうか。