地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十八年四月十二日(火曜日)
午前十時十三分開議
出席委員
委員長 田村 良平君
理事 工藤 巖君 理事 中山 利生君
理事 宮下 創平君 理事 佐藤 敬治君
理事 青山 丘君
池田 淳君 臼井日出男君
小澤 潔君 片岡 清一君
北川 石松君 塩谷 一夫君
竹中 修一君 谷 洋一君
中村 弘海君 小川 省吾君
加藤 万吉君 細谷 治嘉君
草野 威君 部谷 孝之君
岩佐 恵美君 三谷 秀治君
田島 衞君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 山本 幸雄君
出席政府委員
警察庁刑事局長 金澤 昭雄君
大蔵省主計局次
長 平澤 貞昭君
農林水産大臣官
房予算課長 京谷 昭夫君
農林水産大臣官
房経理課長 谷垣 孝次君
建設大臣官房会
計課長 牧野 徹君
自治大臣官房審
議官 田中 暁君
自治大臣官房審
議官 津田 正君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省財政局長 石原 信雄君
自治省税務局長 関根 則之君
消防庁長官 砂子田 隆君
委員外の出席者
行政管理庁行政
管理局管理官 八木 俊道君
防衛施設庁施設
部施設取得第二
課長 久保 邑男君
防衛施設庁施設
部施設対策第二
課長 杉本 康治君
経済企画庁調整
局財政金融課長 宮島 壮太君
大蔵省主税局税
制第三課長 真鍋 光広君
厚生省保険局国
民健康保険課長 阿部 正俊君
厚生省保険局医
療課長 寺松 尚君
農林水産省農蚕
園芸局普及部普
及教育課長 田口 俊郎君
郵政省貯金局経
理課長 山口 憲美君
建設省道路局道
路総務課長 三木 克彦君
地方行政委員会
調査室長 島村 幸雄君
─────────────
委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
臼井日出男君 赤城 宗徳君
部谷 孝之君 近藤 豊君
同日
辞任 補欠選任
赤城 宗徳君 臼井日出男君
近藤 豊君 部谷 孝之君
─────────────
三月二十九日
留置施設法案の廃案に関する請願(中島武敏君紹介)(第一八一七号)
同(村上弘君紹介)(第一八一八号)
同(渡辺貢君紹介)(第一八一九号)
地方公務員共済年金等のスライド制法制化等に関する請願(大内啓伍君紹介)(第一八六五号)
同(小渕正義君紹介)(第一八六六号)
同(西村章三君紹介)(第一八六七号)
同(和田一仁君紹介)(第一八六八号)
四月六日
岩手県警察本部にヘリコプター配備に関する請願(小沢一郎君紹介)(第一九八〇号)
防火基準適合表示対象施設の範囲拡大に関する請願(小沢一郎君紹介)(第一九八一号)
地方自治体の財源確保等に関する請願(安藤巖君紹介)(第二〇三四号)
同(岩佐恵美君紹介)(第二〇三五号)
同(小林政子君紹介)(第二〇三六号)
同(中島武敏君紹介)(第二〇三七号)
重度障害者に対する地方行政改善に関する請願(部谷孝之君紹介)(第二〇九六号)
同(野坂浩賢君紹介)(第二〇九七号)
身体障害者の自動車運転免許証に付される重量制限廃止等に関する請願(部谷孝之君紹介)(第二〇九八号)
同(野坂浩賢君紹介)(第二〇九九号)
は本委員会に付託された。
─────────────
三月三十日
個人事業税におけるみなし法人課税制度の導入に関する陳情書(第一〇五号)
留置施設法案等反対に関する陳情書(第一〇六号)
は本委員会に参考送付された。
─────────────
本日の会議に付した案件
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)
────◇─────
この発言だけを見る →午前十時十三分開議
出席委員
委員長 田村 良平君
理事 工藤 巖君 理事 中山 利生君
理事 宮下 創平君 理事 佐藤 敬治君
理事 青山 丘君
池田 淳君 臼井日出男君
小澤 潔君 片岡 清一君
北川 石松君 塩谷 一夫君
竹中 修一君 谷 洋一君
中村 弘海君 小川 省吾君
加藤 万吉君 細谷 治嘉君
草野 威君 部谷 孝之君
岩佐 恵美君 三谷 秀治君
田島 衞君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 山本 幸雄君
出席政府委員
警察庁刑事局長 金澤 昭雄君
大蔵省主計局次
長 平澤 貞昭君
農林水産大臣官
房予算課長 京谷 昭夫君
農林水産大臣官
房経理課長 谷垣 孝次君
建設大臣官房会
計課長 牧野 徹君
自治大臣官房審
議官 田中 暁君
自治大臣官房審
議官 津田 正君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省財政局長 石原 信雄君
自治省税務局長 関根 則之君
消防庁長官 砂子田 隆君
委員外の出席者
行政管理庁行政
管理局管理官 八木 俊道君
防衛施設庁施設
部施設取得第二
課長 久保 邑男君
防衛施設庁施設
部施設対策第二
課長 杉本 康治君
経済企画庁調整
局財政金融課長 宮島 壮太君
大蔵省主税局税
制第三課長 真鍋 光広君
厚生省保険局国
民健康保険課長 阿部 正俊君
厚生省保険局医
療課長 寺松 尚君
農林水産省農蚕
園芸局普及部普
及教育課長 田口 俊郎君
郵政省貯金局経
理課長 山口 憲美君
建設省道路局道
路総務課長 三木 克彦君
地方行政委員会
調査室長 島村 幸雄君
─────────────
委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
臼井日出男君 赤城 宗徳君
部谷 孝之君 近藤 豊君
同日
辞任 補欠選任
赤城 宗徳君 臼井日出男君
近藤 豊君 部谷 孝之君
─────────────
三月二十九日
留置施設法案の廃案に関する請願(中島武敏君紹介)(第一八一七号)
同(村上弘君紹介)(第一八一八号)
同(渡辺貢君紹介)(第一八一九号)
地方公務員共済年金等のスライド制法制化等に関する請願(大内啓伍君紹介)(第一八六五号)
同(小渕正義君紹介)(第一八六六号)
同(西村章三君紹介)(第一八六七号)
同(和田一仁君紹介)(第一八六八号)
四月六日
岩手県警察本部にヘリコプター配備に関する請願(小沢一郎君紹介)(第一九八〇号)
防火基準適合表示対象施設の範囲拡大に関する請願(小沢一郎君紹介)(第一九八一号)
地方自治体の財源確保等に関する請願(安藤巖君紹介)(第二〇三四号)
同(岩佐恵美君紹介)(第二〇三五号)
同(小林政子君紹介)(第二〇三六号)
同(中島武敏君紹介)(第二〇三七号)
重度障害者に対する地方行政改善に関する請願(部谷孝之君紹介)(第二〇九六号)
同(野坂浩賢君紹介)(第二〇九七号)
身体障害者の自動車運転免許証に付される重量制限廃止等に関する請願(部谷孝之君紹介)(第二〇九八号)
同(野坂浩賢君紹介)(第二〇九九号)
は本委員会に付託された。
─────────────
三月三十日
個人事業税におけるみなし法人課税制度の導入に関する陳情書(第一〇五号)
留置施設法案等反対に関する陳情書(第一〇六号)
は本委員会に参考送付された。
─────────────
本日の会議に付した案件
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)
────◇─────
田
田村良平#1
○田村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。加藤万吉君。
この発言だけを見る →内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。加藤万吉君。
加
加藤万吉#2
○加藤(万)委員 ただいま議題になりました交付税法案について幾つかお尋ねをしながら政府側の真意を確かめてまいりたい、こう思います。
まず、今年度、五十八年度の地方財政計画ですが、三兆円を超える財源不足額、これは戦後三度目、三番目でございますね。五十三年が三兆五百億、五十四年が四兆一千億、そして今回が三兆円を超える。私は、今度の地方財政計画の財源不足額は、従来の不足額と違いまして、いわば国の財政にならって、ないしは地方の財政の今日的状況を踏まえて、しぼりにしぼった緊縮財政だというふうに見ているわけです。その結果として出た三兆円を超える財源不足額、これは五十三年度ないしは五十四年度の財源不足額とは全く性格を異にしているわけです。
申し上げるまでもありませんけれども、五十三年度の三兆五百億のときの財源不足額は、投資的経費を二六%伸ばした中で歳出全体が伸びて、その結果として三兆五百億の財源不足が出た。五十四年度も同じですね。今度の場合は、その不足額がいま言ったように徹底した節減合理化の結果として出ているわけですから、そしてその結果として交付税自身も落ち込み、その原因等があり、結果として三兆円を超える。
これは、五十八年度からはいわばそういう財政構造全体に大きな変化が起きたのではないか。従来の投資的経費をふやしながら、いわば地方団体が必要な投資的なものを吸収しながら財源に不足額が出たというのではなくして、しぼった結果として出た、そういう財政構造というものが五十八年度から急激に変わった、大きな変化を生じた、こう私は見ているのですが、この見解について財政局長から御答弁をいただきましょう。
この発言だけを見る →まず、今年度、五十八年度の地方財政計画ですが、三兆円を超える財源不足額、これは戦後三度目、三番目でございますね。五十三年が三兆五百億、五十四年が四兆一千億、そして今回が三兆円を超える。私は、今度の地方財政計画の財源不足額は、従来の不足額と違いまして、いわば国の財政にならって、ないしは地方の財政の今日的状況を踏まえて、しぼりにしぼった緊縮財政だというふうに見ているわけです。その結果として出た三兆円を超える財源不足額、これは五十三年度ないしは五十四年度の財源不足額とは全く性格を異にしているわけです。
申し上げるまでもありませんけれども、五十三年度の三兆五百億のときの財源不足額は、投資的経費を二六%伸ばした中で歳出全体が伸びて、その結果として三兆五百億の財源不足が出た。五十四年度も同じですね。今度の場合は、その不足額がいま言ったように徹底した節減合理化の結果として出ているわけですから、そしてその結果として交付税自身も落ち込み、その原因等があり、結果として三兆円を超える。
これは、五十八年度からはいわばそういう財政構造全体に大きな変化が起きたのではないか。従来の投資的経費をふやしながら、いわば地方団体が必要な投資的なものを吸収しながら財源に不足額が出たというのではなくして、しぼった結果として出た、そういう財政構造というものが五十八年度から急激に変わった、大きな変化を生じた、こう私は見ているのですが、この見解について財政局長から御答弁をいただきましょう。
石
石原信雄#3
○石原政府委員 ただいま御指摘のとおり、五十八年度の地方財政において予想されました財源不足額は、歳出面では一般歳出を〇・九%の伸びに抑えている。投資的経費については公共事業費も地方単独事業費もそれぞれ伸び率をゼロに抑えて、そういう前提のもとでなおかつ生じた財源不足である。その主たる原因は、地方交付税の約二割の落ち込み、あるいは地方税そのものも前年度当初以下に落ち込む、こういった地方一般財源の大幅な減を中心とする歳入の減少が主たる原因である。こういったことは最近にはないことであります。
ただいま引用されました五十三年度、五十四年度、いずれも三兆円、四兆円という財源不足でありましたが、これらの年度におきましては、一般歳出あるいは投資的経費ともに相当大幅な伸びを見込んで、地方の一般財源もかなり伸びたのでありますが、それ以上に地方の歳出を大幅に見込む前提のもとで財源不足が見込まれた。そういった意味で、その財源不足の金額は似たようなものでありますけれども、その意味するもの、地方財政の運営に与える影響というものは大きく違ったものであろう、このように認識いたしております。
この発言だけを見る →ただいま引用されました五十三年度、五十四年度、いずれも三兆円、四兆円という財源不足でありましたが、これらの年度におきましては、一般歳出あるいは投資的経費ともに相当大幅な伸びを見込んで、地方の一般財源もかなり伸びたのでありますが、それ以上に地方の歳出を大幅に見込む前提のもとで財源不足が見込まれた。そういった意味で、その財源不足の金額は似たようなものでありますけれども、その意味するもの、地方財政の運営に与える影響というものは大きく違ったものであろう、このように認識いたしております。
加
加藤万吉#4
○加藤(万)委員 結果として五十八年度はそれで、今後の五十九年度も償還期が入ってまいりますし、六十年以降ですと、後で質問いたしますが、五千億を超える償還財源を持たなければなりませんし、さらに交付税が五十九年度以降もそう大幅に上昇するということが考えられないわけですね。そうなってまいりますと、交付税の額が、いまおっしゃいましたようにそれだけに相当削減をされていくわけですから、地方の単独の事業がその面で大変抑え込まれてくるのではないか。したがって、財源の裕福なと言ってはおかしいですが、多少でも財源余裕のある地方団体と、交付税がその団体の税収入、財源の大きなウエートを占めるという団体によっては、事業計画あるいは地方が行う事業に非常にアンバランスが起きる可能性があると私は思うのです。
したがって、そういう意味では今後もこの状況がしばらく続くのではないかという見通しと、いま言ったそれによって起きる各地方の単独事業、いわゆる地方団体の独自の政策といいましょうか、それを遂行するための財源に対して大変アンバランス、と同時にそこには財政体質の良否によって予算規模が変わってくるのではないか、こう思うのですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →したがって、そういう意味では今後もこの状況がしばらく続くのではないかという見通しと、いま言ったそれによって起きる各地方の単独事業、いわゆる地方団体の独自の政策といいましょうか、それを遂行するための財源に対して大変アンバランス、と同時にそこには財政体質の良否によって予算規模が変わってくるのではないか、こう思うのですが、いかがでしょうか。
山
山本幸雄#5
○山本国務大臣 先ほど来のお話の五十八年度につきましては、やはり歳入と歳出を見てみますと、歳入は、一つは地方税というのは国税と連動しておる、もう一つはやはり景気に左右されて安定していないという税収の性格がある。したがって、そういうものを踏まえて、歳入についてはいろいろ考えてみなければならぬ問題がある。それから、歳出につきましては、五十八年度については、お話のようにいわゆる投資的経費というのは余り伸びない。地方単独事業もことしは伸び率ゼロ、こういうことにしました。一方、公債費はふえる。人件費も、そういう義務的な経費はふえていく、そういう歳出構造でもあります。
そういう中で、お話のように一体これからの日本の経済はどういうふうな歩みをするのであろうか。しかし、恐らく安定成長という路線はそう変わらないのではないか、そういうことを考えてまいりますと、歳入というものについてもいろいろ考えてみなければならぬ点があるのではないか。ことしは特に五十六年度の八千五百億というものを戻さなければならぬという特殊事情もございました。ございましたが、そういう特殊事情は別といたしまして、一般的に歳入あるいは歳出について考えてみなければならぬ。特に歳入の構造については、国税の方も、国の財政の方もどう考えていくかによりますけれども、やはり考え直してみなければならぬ点があるのではないか、こういう認識は持っておるんですけれども、それならどうしたらよいかということになってまいりますと、なかなか具体的案が直ちにいま浮かんでこない、こういうのが現実だろう、私はこう思っております。
この発言だけを見る →そういう中で、お話のように一体これからの日本の経済はどういうふうな歩みをするのであろうか。しかし、恐らく安定成長という路線はそう変わらないのではないか、そういうことを考えてまいりますと、歳入というものについてもいろいろ考えてみなければならぬ点があるのではないか。ことしは特に五十六年度の八千五百億というものを戻さなければならぬという特殊事情もございました。ございましたが、そういう特殊事情は別といたしまして、一般的に歳入あるいは歳出について考えてみなければならぬ。特に歳入の構造については、国税の方も、国の財政の方もどう考えていくかによりますけれども、やはり考え直してみなければならぬ点があるのではないか、こういう認識は持っておるんですけれども、それならどうしたらよいかということになってまいりますと、なかなか具体的案が直ちにいま浮かんでこない、こういうのが現実だろう、私はこう思っております。
加
加藤万吉#6
○加藤(万)委員 大臣の最後のところは非常に大事だと私は思うのですね。どうしたらいいかわからぬじゃ困るんですよ、これは。
私は、少し質問を飛ばしたような感じになりますけれども、地方団体が交付税が減額をされる、単独事業の伸びがゼロということになりますと、いまちょうど選挙も行われているわけですが、それぞれの首長さんが新たな事業計画、それは前任者のものとは別なもの、前任者の財源の中で別なものということもありますけれども、新たなものをやるとすれば、どうしたって財源不足をどう補うといいますか、どこかから得るか、そういうことは当然起きてくるんですね。もしその財源が交付税のように減額されておりますと、通常必要な経費だけで事実上もうおしまいになっちゃいますね。それから後は、従来続いている単独事業なりあるいは行政上の費用、したがって余裕財源のあるところと余裕財源のないところでは大変アンバランスが起きるんですね。
私は、かつて交付税は、平衡交付金と言われたような財政の平衡化という面からいうと、国全体の中での財政調整の役割りを失する可能性が出てくるんではなかろうか、こう実は思っているのです。したがって、交付税の今年度のような大きな減額措置というものは、地方団体の全体の行政に及ぼす財政均衡という面でどういう結果が生まれてくるんだろう、大変実は心配をしているのです。
それと同時に、いま一つは、大臣、五十六年度八千五百億精算分があったり何かするからとおっしゃいますけれども、後で聞きますけれども、五十七年度も多少そういう面は出てくるのではないかという心配も実は持っているのです。
いずれにしても、地方団体がいま抱え込んでいる財政の借金といいましょうか、五十七兆二千億ですよ。これを一体どういうような形で解消するのか。長期的な財政計画を自治省なり国が持ってあげませんと、いま言ったように交付税がこれ以上年々歳々うんと拡大するということはあり得ないとすれば、いわば歳出や交付税の借入金とかあるいは元利償還負担額、いわゆる地方債の残高等をどういう形で軽い体にしてやるのかということが、この際大変必要ではないかと私は思うのです。
したがって、この国全体の財源の配分の問題あるいはいま大臣がおっしゃった地方税の新たな財源、それから国税全体の財政構造、たとえば委任事務やその他を含めての財政構造、そういうものを長期的なローン的な面をとらえながらの抜本的な見直しということが必要じゃないか、私はこう思うのですが、どうでしょうか。どうやったらいいかわからないじゃ困るので、見直しのための作業に着手をする、いまの時期でもう着手をする時期ではないか、こう思うのですが、いかがですか。
この発言だけを見る →私は、少し質問を飛ばしたような感じになりますけれども、地方団体が交付税が減額をされる、単独事業の伸びがゼロということになりますと、いまちょうど選挙も行われているわけですが、それぞれの首長さんが新たな事業計画、それは前任者のものとは別なもの、前任者の財源の中で別なものということもありますけれども、新たなものをやるとすれば、どうしたって財源不足をどう補うといいますか、どこかから得るか、そういうことは当然起きてくるんですね。もしその財源が交付税のように減額されておりますと、通常必要な経費だけで事実上もうおしまいになっちゃいますね。それから後は、従来続いている単独事業なりあるいは行政上の費用、したがって余裕財源のあるところと余裕財源のないところでは大変アンバランスが起きるんですね。
私は、かつて交付税は、平衡交付金と言われたような財政の平衡化という面からいうと、国全体の中での財政調整の役割りを失する可能性が出てくるんではなかろうか、こう実は思っているのです。したがって、交付税の今年度のような大きな減額措置というものは、地方団体の全体の行政に及ぼす財政均衡という面でどういう結果が生まれてくるんだろう、大変実は心配をしているのです。
それと同時に、いま一つは、大臣、五十六年度八千五百億精算分があったり何かするからとおっしゃいますけれども、後で聞きますけれども、五十七年度も多少そういう面は出てくるのではないかという心配も実は持っているのです。
いずれにしても、地方団体がいま抱え込んでいる財政の借金といいましょうか、五十七兆二千億ですよ。これを一体どういうような形で解消するのか。長期的な財政計画を自治省なり国が持ってあげませんと、いま言ったように交付税がこれ以上年々歳々うんと拡大するということはあり得ないとすれば、いわば歳出や交付税の借入金とかあるいは元利償還負担額、いわゆる地方債の残高等をどういう形で軽い体にしてやるのかということが、この際大変必要ではないかと私は思うのです。
したがって、この国全体の財源の配分の問題あるいはいま大臣がおっしゃった地方税の新たな財源、それから国税全体の財政構造、たとえば委任事務やその他を含めての財政構造、そういうものを長期的なローン的な面をとらえながらの抜本的な見直しということが必要じゃないか、私はこう思うのですが、どうでしょうか。どうやったらいいかわからないじゃ困るので、見直しのための作業に着手をする、いまの時期でもう着手をする時期ではないか、こう思うのですが、いかがですか。
石
石原信雄#7
○石原政府委員 地方財政の中長期的な展望について、ただいま先生御指摘の公債、地方債の償還費あるいは交付税の特別会計借入金の返還、こういった要素を踏まえて今後の地方財政が中長期的にどういう形になるのか、どういう問題を含んでくるのか、こういった点について検討することはきわめて重要であろうと思います。先般国の方では三カ年程度の収支試算を発表されております。こういったものも参考にしながら、地方財政についてもいろいろな角度から検討する必要があろうということで、現在私どももそれなりに勉強をいたしております。
ただ、御案内のように、この中長期的な経済の見通しというものが数字的にまだはっきりいたしておりません。政府自身でいま検討されておるわけでありまして、前提となる経済見通しがもう一つはっきりしていない。それから、何よりも国の財政試算の方が、いろいろな仮定を置いてでありますけれども、いわゆる財政計画と呼ぶにはふさわしくない、収支試算の域を出ていない。こういう段階で地方財政について正確な収支計画、計画の名に値するような収支の見通しを立てるのは、正直言って非常にむずかしい状況であります。公にして、こうなるという自信を持って示すようなものがなかなかできないのが現状でございます。しかし、私どもは、中長期的な地方財政の姿について常に把握していかなければいけないという必要性は痛感しております。
そこで、今後国の経済見通し、経済計画あるいは国の財政の中長期的な計画、こういったものができますれば、これに対応して地方財政の姿を明らかにするような計画、これをぜひつくってみたいということで現在研究を重ねているところでございます。
この発言だけを見る →ただ、御案内のように、この中長期的な経済の見通しというものが数字的にまだはっきりいたしておりません。政府自身でいま検討されておるわけでありまして、前提となる経済見通しがもう一つはっきりしていない。それから、何よりも国の財政試算の方が、いろいろな仮定を置いてでありますけれども、いわゆる財政計画と呼ぶにはふさわしくない、収支試算の域を出ていない。こういう段階で地方財政について正確な収支計画、計画の名に値するような収支の見通しを立てるのは、正直言って非常にむずかしい状況であります。公にして、こうなるという自信を持って示すようなものがなかなかできないのが現状でございます。しかし、私どもは、中長期的な地方財政の姿について常に把握していかなければいけないという必要性は痛感しております。
そこで、今後国の経済見通し、経済計画あるいは国の財政の中長期的な計画、こういったものができますれば、これに対応して地方財政の姿を明らかにするような計画、これをぜひつくってみたいということで現在研究を重ねているところでございます。
加
加藤万吉#8
○加藤(万)委員 いま一つ、財政局長、ぼくは重要な要素は臨調の答申だと思うのです。臨調の答申では増税なき財政再建、こう言っているわけですね、これは地方、国、両方通して。ですから、おっしゃられるように、国の三カ年の収支試算、財政計画ではないとおっしゃったんですが、経済見通しやかつて大蔵省や自治省が出されたような単なる財政見通しだけでは私は済まないと思うのですよ、臨調で増税なき財政再建という形のものを出しているわけですから。一体、増税なき財政再建というものができるのかどうか、あるいは地方団体が、先ほど言ったように交付税がだんだん減額されて単独事業や地方の独自の政策が展開できないということになれば、一体委任事務をどうするのかあるいはそれに伴う財政のお互いの配分をどうするのか、あるいは地方税でも質問いたしましたように、たとえば企業に対するみなし課税なんというものも一体どういうようにとらえていくのかという財政構造あるいは税のシステムそのものにも踏み込んだ調査研究といいましょうか、それが必要になってくるんじゃなかろうか、こう思うのです。
ですから、財政局長もときどき方々で述べておられますように、単に国の経済見通しとかそこに依拠をして、したがって地方財政に対する答えが出ないのだというのじゃなくして、いまの臨調が言っている増税なき財政再建と、地方財政五十七兆二千億のものをどう解決するんだということもひとつ頭に置きながら計画を立てる必要があるんではなかろうか、こう思うのです。
先般自治省が、三月十日に交付税特会の借入金の償還費の地方負担分をまとめて、五十九年度以降借入金は一切なしという前提で、五十八年度末交付税特会十一兆五千二百億を現行ルールで返済した場合の計画を出しました。これは長くなりますから言いませんけれども、年度の償還が、六十年度は五千四百八十億、六十一年度で六千五百九十億です。これがずっと続いていくわけですから、これ一つとってみても大変な地方財政の圧迫になることは、もう間違いないですね。そうすると、六十五年度が特にピークになるわけですが、さらに後で出てくる利子の元金への算入などということになれば、一体いつまでいったらこの交付税特別会計の借入額がゼロになるのか、見通しはつかないですよ。
ということになってまいりますと、地方団体としては、地方団体そのものが持つ財政計画ですね、首長さんがおれは任期の間にこういう仕事をして、こういう財政計画を持ってやるとしても、いま言った国がどういう形で財政計画を立てるのだということがなければ、指標が出てきませんよ。その意味でも、時間的には余裕がないくらい今後の地方財政の再建問題に対する計画とか、まあ調査から始まるのでしょうけれども、国との打ち合わせだとかを立てられる必要があると私は思うのです。いまおっしゃいましたように、国は財政の収支試算しか出しておりませんからというだけで見過ごしをされるのではなくして、むしろ積極的に自治省の側から問題を提起すべきではないか、僕はこう思っているのですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ですから、財政局長もときどき方々で述べておられますように、単に国の経済見通しとかそこに依拠をして、したがって地方財政に対する答えが出ないのだというのじゃなくして、いまの臨調が言っている増税なき財政再建と、地方財政五十七兆二千億のものをどう解決するんだということもひとつ頭に置きながら計画を立てる必要があるんではなかろうか、こう思うのです。
先般自治省が、三月十日に交付税特会の借入金の償還費の地方負担分をまとめて、五十九年度以降借入金は一切なしという前提で、五十八年度末交付税特会十一兆五千二百億を現行ルールで返済した場合の計画を出しました。これは長くなりますから言いませんけれども、年度の償還が、六十年度は五千四百八十億、六十一年度で六千五百九十億です。これがずっと続いていくわけですから、これ一つとってみても大変な地方財政の圧迫になることは、もう間違いないですね。そうすると、六十五年度が特にピークになるわけですが、さらに後で出てくる利子の元金への算入などということになれば、一体いつまでいったらこの交付税特別会計の借入額がゼロになるのか、見通しはつかないですよ。
ということになってまいりますと、地方団体としては、地方団体そのものが持つ財政計画ですね、首長さんがおれは任期の間にこういう仕事をして、こういう財政計画を持ってやるとしても、いま言った国がどういう形で財政計画を立てるのだということがなければ、指標が出てきませんよ。その意味でも、時間的には余裕がないくらい今後の地方財政の再建問題に対する計画とか、まあ調査から始まるのでしょうけれども、国との打ち合わせだとかを立てられる必要があると私は思うのです。いまおっしゃいましたように、国は財政の収支試算しか出しておりませんからというだけで見過ごしをされるのではなくして、むしろ積極的に自治省の側から問題を提起すべきではないか、僕はこう思っているのですが、いかがでしょうか。
石
石原信雄#9
○石原政府委員 いまおっしゃるとおり、交付税特会の借入金だけにつきましても、五十八年度末の現在高は十一兆五千億を超します。これがピークに達する昭和六十五年度には、償還額が一兆二千億を上回るということでありまして、これからの地方財政の運営にとってこれが大変な負担になることは間違いありません。また、地方債の償還につきましても年々ふえてまいります。こういった要素を織り込んで、各地方自治体が計画的な財政運営を行うためのよりどころとしての地方財政全体としての中長期の計画といいましょうか、見通しを明らかにするということは大変必要だと思うのであります。私どももその必要性を痛感しております。
ただ、先ほども申し上げておりますように、今日の地方財政の収支の姿を明らかにする上におきましては、どうしてもその前提といたしまして、先ほど大臣も御答弁申し上げましたが、国税収入が今後どうなっていくのか、まずこれがはっきりしませんと、交付税のもとの方が決まりません。それから、地方税の収入見込みにいたしましても、その前提要件としては国税と非常に共通する面があります。したがって、こちらの方も国税の方のデータがはっきりしないと計算できない。それから、歳出面について申しますと、地方歳出のうちの相当分は国庫補助負担金を伴う経費によって占められております。これらの国庫補助負担金を伴う国の方の支出計画がどうなるのか。先ほど先生が御指摘になりましたように、臨調答申を受けて今後歳出の合理化計画がどう行われていくのか、これによって地方財政の姿は大きく規定されてまいります。そういった意味で、国の方の前提というものなしに地方のサイドだけで計画を明らかにするというのは大変むずかしいのであります。
自治省としての考え方で計算してみればいいじゃないかという御意見もあるのだろうと思うのですが、それにしては余りにも問題が大き過ぎるということで、内々の勉強はいろいろしているのでありますけれども、地方団体の皆さんにこういう形になりますよという指導基準としての中長期計画をつくるには、現時点では余りにもデータ不足、前提要件が不確定過ぎるという点で悩んでいるところであります。
ただ、承るところによりますと、国の方でも、ことしの夏ごろまでに経済の見通しについてはある程度議論がされるようでありますし、これに関連いたしまして、国の財政について臨調答申とも関連して何らかの方向が打ち出されますと、私どももそれなりの一つのガイドラインといいましょうか、目標ができるのではないかと思っております。
いずれにいたしましても、先生の御指摘のような必要性というものは十分認識しておりますので、よく研究してみたいと思っております。
この発言だけを見る →ただ、先ほども申し上げておりますように、今日の地方財政の収支の姿を明らかにする上におきましては、どうしてもその前提といたしまして、先ほど大臣も御答弁申し上げましたが、国税収入が今後どうなっていくのか、まずこれがはっきりしませんと、交付税のもとの方が決まりません。それから、地方税の収入見込みにいたしましても、その前提要件としては国税と非常に共通する面があります。したがって、こちらの方も国税の方のデータがはっきりしないと計算できない。それから、歳出面について申しますと、地方歳出のうちの相当分は国庫補助負担金を伴う経費によって占められております。これらの国庫補助負担金を伴う国の方の支出計画がどうなるのか。先ほど先生が御指摘になりましたように、臨調答申を受けて今後歳出の合理化計画がどう行われていくのか、これによって地方財政の姿は大きく規定されてまいります。そういった意味で、国の方の前提というものなしに地方のサイドだけで計画を明らかにするというのは大変むずかしいのであります。
自治省としての考え方で計算してみればいいじゃないかという御意見もあるのだろうと思うのですが、それにしては余りにも問題が大き過ぎるということで、内々の勉強はいろいろしているのでありますけれども、地方団体の皆さんにこういう形になりますよという指導基準としての中長期計画をつくるには、現時点では余りにもデータ不足、前提要件が不確定過ぎるという点で悩んでいるところであります。
ただ、承るところによりますと、国の方でも、ことしの夏ごろまでに経済の見通しについてはある程度議論がされるようでありますし、これに関連いたしまして、国の財政について臨調答申とも関連して何らかの方向が打ち出されますと、私どももそれなりの一つのガイドラインといいましょうか、目標ができるのではないかと思っております。
いずれにいたしましても、先生の御指摘のような必要性というものは十分認識しておりますので、よく研究してみたいと思っております。
加
加藤万吉#10
○加藤(万)委員 その面はわかりました。ただ、国の方の財政計画なり経済見通しが大きな条件であることはおっしゃるとおりですが、大蔵省が立てるそういう見通しの上に立って、自治省側の主張というものが相当前に出なければいかぬと私は思っているのです。
そこで、今度の財源不足額について、政府が予算委員会へ出した「予算及び財政投融資計画の説明」という予算の概要がありますけれども、この文書と自治省が出された五十八年度地方財政計画を見比べてみますと、政府側の財政再建、政府には自治省も入るわけですから政府側というのはおかしいですが、大蔵省が求めている財政再建の方向と自治省が考えている財政再建の方向というものが、いまの時期において少し食い違っているような気がするのです。
大蔵省が国会に提出をされたその部分で、地方財政計画に対する財源不足額はこう書いてあるのですね。五十八年度の地方財政において生ずると見込まれる財源不足額は三兆三千三百四十六億円で、括弧して、うち交付税特会における地方負担額は三千四百四十六億円ということを書いてあるのです。ところが、自治省の側の書き方は、そうはなっていないですね。五十八年度地方財政計画では、五十八年度の地方財源不足額は二兆九千九百億円で、このほか、交付税特会の借入金利子の負担額三千四百四十六億円を加えると三兆三千三百四十六億円、こうなっているのですね。これは、財源不足額としては三兆三千三百四十六億円であることは間違いないのです。
ただ問題は、これを文章どおり読めば、自治省の側では、利子の負担額三千四百四十六億円は、本来あるべき財源不足額として出たものではなくして、大蔵省側と折衝した結果これは上乗せさせられたのですよというとらえ方ですよね。大蔵省の場合は、いや、そうじゃない、本来それは地方へ負担をかけたのだから、二分の一負担させるのだから財源不足額は三兆三千三百四十六億円です、こう言っているのです。これは大変な意味合いを持っていると私は思うのです。
これは、後で大臣の本会議における答弁まで含めてまいりますとそうなっているのですが、大蔵省の地方財政の再建ないしは国の財政の再建というのは、地方団体のそういう利子の二分の一負担まで絡めての財政再建を基本的な構想に持っている、財政構造の改革の基本的な構想に持っている。ところが、うがって見れば、自治省側の財政再建は、それは本来国が負担すべきものであって、たまたま今年度はという形で、いわゆる本来の財源不足額は二兆九千九百億円だというとらえ方なんですね。「このほか」というのと、財源不足額は三兆三千三百四十六億円であるというその意味の違いは非常に大きいと私は思うのですが、これはひとつ大臣に答弁してもらいましょう。
この発言だけを見る →そこで、今度の財源不足額について、政府が予算委員会へ出した「予算及び財政投融資計画の説明」という予算の概要がありますけれども、この文書と自治省が出された五十八年度地方財政計画を見比べてみますと、政府側の財政再建、政府には自治省も入るわけですから政府側というのはおかしいですが、大蔵省が求めている財政再建の方向と自治省が考えている財政再建の方向というものが、いまの時期において少し食い違っているような気がするのです。
大蔵省が国会に提出をされたその部分で、地方財政計画に対する財源不足額はこう書いてあるのですね。五十八年度の地方財政において生ずると見込まれる財源不足額は三兆三千三百四十六億円で、括弧して、うち交付税特会における地方負担額は三千四百四十六億円ということを書いてあるのです。ところが、自治省の側の書き方は、そうはなっていないですね。五十八年度地方財政計画では、五十八年度の地方財源不足額は二兆九千九百億円で、このほか、交付税特会の借入金利子の負担額三千四百四十六億円を加えると三兆三千三百四十六億円、こうなっているのですね。これは、財源不足額としては三兆三千三百四十六億円であることは間違いないのです。
ただ問題は、これを文章どおり読めば、自治省の側では、利子の負担額三千四百四十六億円は、本来あるべき財源不足額として出たものではなくして、大蔵省側と折衝した結果これは上乗せさせられたのですよというとらえ方ですよね。大蔵省の場合は、いや、そうじゃない、本来それは地方へ負担をかけたのだから、二分の一負担させるのだから財源不足額は三兆三千三百四十六億円です、こう言っているのです。これは大変な意味合いを持っていると私は思うのです。
これは、後で大臣の本会議における答弁まで含めてまいりますとそうなっているのですが、大蔵省の地方財政の再建ないしは国の財政の再建というのは、地方団体のそういう利子の二分の一負担まで絡めての財政再建を基本的な構想に持っている、財政構造の改革の基本的な構想に持っている。ところが、うがって見れば、自治省側の財政再建は、それは本来国が負担すべきものであって、たまたま今年度はという形で、いわゆる本来の財源不足額は二兆九千九百億円だというとらえ方なんですね。「このほか」というのと、財源不足額は三兆三千三百四十六億円であるというその意味の違いは非常に大きいと私は思うのですが、これはひとつ大臣に答弁してもらいましょう。
山
山本幸雄#11
○山本国務大臣 この利子負担の問題は、事務的にも相当折衝いたしましたし、大臣折衝でもやったことでございますが、これはいろいろ国家財政の現状も考えて、お互いにひとつ忍ぶべきところは忍んでいこうという考え方で、五十八年度についてはそういうふうにしよう、こういう決着をつけたわけでございます。これはたびたび私もお尋ねをいただいたのですが、それじゃこれから後はどうするんだということにつきましては、五十八年度はそうしましたけれども、これから後については、国の財政事情あるいは地方財政の事情あるいはさらに経済の動きはどうなるかということも勘案しながら話し合いでひとつやっていきましょう、こういうことで協議の決着がついておるわけでございます。
私どもの認識としては、これはあくまでも五十八年度について決めたことである、そういう認識でいま仰せのような数字にわれわれの方としてはなっておるということでございまして、大蔵側も、そういうことについては、大蔵大臣も予算委員会等の答弁で、私の申し上げていることと食い違っていない、これは五十八年度でやった措置であります、後のことはまた御相談、話し合いです、こういうことになっておりまして、そういう話し合いでやっておることでございますから、そういう認識については私は変わりはない、こう思っております。したがって、いま仰せのように、自治省側としてはそういう考え方でおりますので、いまの計算上のいろいろ数字のことはあります、数字自体は間違っていないわけでございますから、そのとり方の問題である、基本的な認識については私は変わっていない、こう思っておるのでございます。
この発言だけを見る →私どもの認識としては、これはあくまでも五十八年度について決めたことである、そういう認識でいま仰せのような数字にわれわれの方としてはなっておるということでございまして、大蔵側も、そういうことについては、大蔵大臣も予算委員会等の答弁で、私の申し上げていることと食い違っていない、これは五十八年度でやった措置であります、後のことはまた御相談、話し合いです、こういうことになっておりまして、そういう話し合いでやっておることでございますから、そういう認識については私は変わりはない、こう思っております。したがって、いま仰せのように、自治省側としてはそういう考え方でおりますので、いまの計算上のいろいろ数字のことはあります、数字自体は間違っていないわけでございますから、そのとり方の問題である、基本的な認識については私は変わっていない、こう思っておるのでございます。
加
加藤万吉#12
○加藤(万)委員 大臣、答弁を正確に申し上げておいた方がよろしいと思うのです。本会議での大臣の答弁では、五十九年度以降の利子負担のあり方について、政府はその方針を固めるには至っておりません。いまおっしゃったとおりです。ところが、大蔵大臣は、国、地方の財政状況の総合判断で決めていく、こう言っているのです。五十九年度以降は全く固まっておりませんということと総合判断で決めていきますというのは、これは大分違いますよ。言葉のニュアンスの問題ではなくして、決めていきますというのですから。取り込むこともあるでしょうし、取り込まないこともあるでしょうけれども、いずれにしても、決めていきますということと方針は固まっていませんということとは違いますよ。
それに関連して、関連してというのはおかしいが、そういう答弁に出てくるほどほどに大蔵省の財政再建計画、いわば国、地方含めての財政の再建の方向というものと、それから自治省側の考えている地方財政を中心とした財政の再建の方向とは、相当違ってくるんではないか、先ほどから何回も言っておりますけれども、また違わなければいかぬのじゃないか、こう私は思っているのです。というのは、この利子負担にも見られますように、もし国、地方一体の財政再建ということで常にその犠牲が地方団体に押し寄せてくるということになれば、五十八年度は精算分も入って云々ということもありますけれども、先ほどの財政局長がおっしゃった償還計画などを見てまいりましても、地方団体自身が独自の政策と単独事業をより住民のニーズに合った形で積極的に進めようというものが、全部実は押さえ込まれてくる。国の方の関係で出てくる課題に引きずられて、実際の地方自治という問題が前に進まない。財政上、事実上できないのですからそういう条件になるじゃありませんか。
したがって、財政計画というものをいま自治省が考える場合には、確かに経済の動向とかそれによって起きる法人税とかリンクする法人事業税とかいろいろありましょう。ありましょうが、財源配分その他も含めて、税制全体も含めて、むしろ積極的に前に出ませんと、いま言ったこの利子の問題も含めてそういう形になってくるじゃありませんかという指摘を僕は強くしているわけですよ。いま一遍、大臣、私の言っている意味がしっかり酌み取れていると私は思うのですが、御見解をお聞きしたいと思うのです。
この発言だけを見る →それに関連して、関連してというのはおかしいが、そういう答弁に出てくるほどほどに大蔵省の財政再建計画、いわば国、地方含めての財政の再建の方向というものと、それから自治省側の考えている地方財政を中心とした財政の再建の方向とは、相当違ってくるんではないか、先ほどから何回も言っておりますけれども、また違わなければいかぬのじゃないか、こう私は思っているのです。というのは、この利子負担にも見られますように、もし国、地方一体の財政再建ということで常にその犠牲が地方団体に押し寄せてくるということになれば、五十八年度は精算分も入って云々ということもありますけれども、先ほどの財政局長がおっしゃった償還計画などを見てまいりましても、地方団体自身が独自の政策と単独事業をより住民のニーズに合った形で積極的に進めようというものが、全部実は押さえ込まれてくる。国の方の関係で出てくる課題に引きずられて、実際の地方自治という問題が前に進まない。財政上、事実上できないのですからそういう条件になるじゃありませんか。
したがって、財政計画というものをいま自治省が考える場合には、確かに経済の動向とかそれによって起きる法人税とかリンクする法人事業税とかいろいろありましょう。ありましょうが、財源配分その他も含めて、税制全体も含めて、むしろ積極的に前に出ませんと、いま言ったこの利子の問題も含めてそういう形になってくるじゃありませんかという指摘を僕は強くしているわけですよ。いま一遍、大臣、私の言っている意味がしっかり酌み取れていると私は思うのですが、御見解をお聞きしたいと思うのです。
山
山本幸雄#13
○山本国務大臣 いまの地方財政、特に歳入につきましては、やはり先ほど来申し上げましたように国との連動性というものが非常に強くあると思うのですね。したがって、国の方の制度あるいは税収の状況に、地方税収も、交付税を初めとして地方財政の歳入の方は大きく影響されるということであります。
そこで、よく言われますように、いまの制度を、いわゆる国の税金、国税と地方税との比率、それを、たとえばよく御質問あるのは五〇、五〇にしたらどうだ、こういうお話もあります。その場合、現行制度のままで五〇、五〇にやれば、結局税源のたくさんある大都会中心の県にたくさん税収が行って、税源のないところはいよいよ貧乏する、こういうことになるので、五〇、五〇についても、なかなか現行制度を前提とすればやりにくいことであります。
そこで、結局交付税という調整機能を持つもので調整をしなければならない。そうすれば、国税の方から、つまり自由に使えるというそういう財源をできるだけ地方財政の方に持ってくる。補助金の整理にいたしましても、いま臨調のお話が出ましたが、国の方の補助金を整理していく段階で、財源は確保しながら地方が選択して計画を実施していけるような経費というものをふやしていくというのが地方自治の線に沿うことであろう、そういう基本線を考えながら地方財政の歳入面を何とか考えていくというのが本筋であろうと思うのです。
そこで、国の方と余り連動している、積極的にこちらの考えを出せというお話でございますが、いま御存じのように減税問題がございますから、政府の税制調査会はもう審議を始める。そこで、おっしゃるように増税なき財政再建という金看板がありますから、この旗印のもとで、租税負担率は一体どういうふうに考えていくのかということなどを恐らく政府税調でお考えになる。そのときに私は、当面五十九年度はどうするという問題もありますが、しかし、もう少し長い目で見た税制改正というものも、やはり審議の対象になるであろう。そうすれば、まあどういうことになるのか存じませんけれども、たとえば直間比率だとかそういうことがあるいは検討課題になるかもしれない。
もしそれ、そういうものが検討課題になってくれば、今度はたちまち地方交付税に響いてくるわけですから、私どもの方もひとつ、まあ少なくも地方財政の中期的な見通しというものを、見通しというと少し言い過ぎかもしれませんが、一体どうなっていくのかあるいはどうしたらいいのかということを、とにかく、あるいは結論は出ないかもしれない、しかしその勉強している過程で問題はいろいろわかってくるのじゃないだろうか、あるいはそこで一つの考え方は出てくるのではなかろうか、私はそう思っておりまして、自治省としてもそういう方向で今後勉強していきたい、こう思っておるところでございます。
この発言だけを見る →そこで、よく言われますように、いまの制度を、いわゆる国の税金、国税と地方税との比率、それを、たとえばよく御質問あるのは五〇、五〇にしたらどうだ、こういうお話もあります。その場合、現行制度のままで五〇、五〇にやれば、結局税源のたくさんある大都会中心の県にたくさん税収が行って、税源のないところはいよいよ貧乏する、こういうことになるので、五〇、五〇についても、なかなか現行制度を前提とすればやりにくいことであります。
そこで、結局交付税という調整機能を持つもので調整をしなければならない。そうすれば、国税の方から、つまり自由に使えるというそういう財源をできるだけ地方財政の方に持ってくる。補助金の整理にいたしましても、いま臨調のお話が出ましたが、国の方の補助金を整理していく段階で、財源は確保しながら地方が選択して計画を実施していけるような経費というものをふやしていくというのが地方自治の線に沿うことであろう、そういう基本線を考えながら地方財政の歳入面を何とか考えていくというのが本筋であろうと思うのです。
そこで、国の方と余り連動している、積極的にこちらの考えを出せというお話でございますが、いま御存じのように減税問題がございますから、政府の税制調査会はもう審議を始める。そこで、おっしゃるように増税なき財政再建という金看板がありますから、この旗印のもとで、租税負担率は一体どういうふうに考えていくのかということなどを恐らく政府税調でお考えになる。そのときに私は、当面五十九年度はどうするという問題もありますが、しかし、もう少し長い目で見た税制改正というものも、やはり審議の対象になるであろう。そうすれば、まあどういうことになるのか存じませんけれども、たとえば直間比率だとかそういうことがあるいは検討課題になるかもしれない。
もしそれ、そういうものが検討課題になってくれば、今度はたちまち地方交付税に響いてくるわけですから、私どもの方もひとつ、まあ少なくも地方財政の中期的な見通しというものを、見通しというと少し言い過ぎかもしれませんが、一体どうなっていくのかあるいはどうしたらいいのかということを、とにかく、あるいは結論は出ないかもしれない、しかしその勉強している過程で問題はいろいろわかってくるのじゃないだろうか、あるいはそこで一つの考え方は出てくるのではなかろうか、私はそう思っておりまして、自治省としてもそういう方向で今後勉強していきたい、こう思っておるところでございます。
加
加藤万吉#14
○加藤(万)委員 先ほど地方財政計画とそれから国の予算、大蔵省の出した文書のとらえ方の違いといいましょうか、結局三兆三千三百四十六億円という財政不足額は、先ほど言いましたように、借入金の利子を取り込んだ不足額として既定の事実化しようとしているわけですよね。それに対して、大臣もそうですが、今年度、五十八年度に限ったことです。いわばそれまでの財政不足額は自治省が言っているように二兆九千九百億円です。この面からこれからは税制問題が出てくるでしょう。国と地方との配分の問題とか、直間比率とか減税問題その他いろいろこれから論議をされると私は思うのですね、大蔵省あるいは政府全体としても。
そのときに、私が指摘しましたように、利子の負担額は実は財政不足額ですという前提に立ってたとえば直間比率の問題や国、地方の配分を決めるということと、いやそれは枠外のことなんです、たまたま五十八年度のことなんですということで国、地方の財源の配分を決めるということとは大分違ってきますよ、現実に検討される段階では。税調でも違ってくると私は思います。あるいはこれからどういうことになりますか。直間比率の関係からいけば、大衆消費税という問題が出てきます。われわれは前の委員会でも大変審議しましたけれども、大衆消費税をどうするかという問題もやった。いま言った地方財源の不足額というのはそういう利子まで取り込んだものかどうかという前提で考えるかどうかということは将来的にきわめて重要なことですから、財政局長も大臣もこれは心して対応していただきたい、こう思うのです。
そこで、いまの話の延長ですが、今度の借入金の利子ですね。これの性格をどうとらえるべきか。もう私が言うまでもございませんけれども、昭和三十九年の四十七国会で交付税の特別会計法の一部改正で、借入金の利子の支払いについては一般会計から支払いに充てるというような法律上の改正があったわけですね。必要な金額を予算の定めるところによって一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。借入金の利子については、当時百五十億円、借入金利は二百四十三万円ですか。
その借入金そのものについても、二分の一負担がその後五十三年に起きているわけですが、本来国の責任でその部分は充当していく借入金を、今度は二分の一にして、地方団体でひとつ二分の一を負担してくださいという形に五十三年に直した。その段階でもわれわれは、この時期で交付税というものは本来三二%の交付税法の改正をやるべきじゃないか、附則条項で地方団体に借入金の二分の一負担方式をとるのは間違いではないかという指摘をしたわけです。しかし、当委員会ないしは国会ではそれを可決したわけです。今度は利子まで二分の一地方への負担転嫁なんですね。
先ほどもちょっと触れましたけれども、交付税というものは地方財政の平衡的な財政調整を行うという機能も含め、本来財源不足が出たときは交付税によって、すべてと言いませんけれども、大方賄っていくという方向が正しいのではないか。私は今日でもそう思っているのですよ。それに対して国の責任が果たせない、したがって借り入れをする、借入金利については当然一般会計で負担をする、その後特会で負担をするようになったわけですが、その原則が今度の場合崩れていくわけですね。
たまたま五十八年度に関する限り合意をしたのですというのではなくして、そういう国の本来あるべき責任体制というものが、この借入金利子を取り入れることによって、その基本的な方向性、国の責任のあり方というものが変わってくる、こう私は思うのですが、どうでしょうか。
この発言だけを見る →そのときに、私が指摘しましたように、利子の負担額は実は財政不足額ですという前提に立ってたとえば直間比率の問題や国、地方の配分を決めるということと、いやそれは枠外のことなんです、たまたま五十八年度のことなんですということで国、地方の財源の配分を決めるということとは大分違ってきますよ、現実に検討される段階では。税調でも違ってくると私は思います。あるいはこれからどういうことになりますか。直間比率の関係からいけば、大衆消費税という問題が出てきます。われわれは前の委員会でも大変審議しましたけれども、大衆消費税をどうするかという問題もやった。いま言った地方財源の不足額というのはそういう利子まで取り込んだものかどうかという前提で考えるかどうかということは将来的にきわめて重要なことですから、財政局長も大臣もこれは心して対応していただきたい、こう思うのです。
そこで、いまの話の延長ですが、今度の借入金の利子ですね。これの性格をどうとらえるべきか。もう私が言うまでもございませんけれども、昭和三十九年の四十七国会で交付税の特別会計法の一部改正で、借入金の利子の支払いについては一般会計から支払いに充てるというような法律上の改正があったわけですね。必要な金額を予算の定めるところによって一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。借入金の利子については、当時百五十億円、借入金利は二百四十三万円ですか。
その借入金そのものについても、二分の一負担がその後五十三年に起きているわけですが、本来国の責任でその部分は充当していく借入金を、今度は二分の一にして、地方団体でひとつ二分の一を負担してくださいという形に五十三年に直した。その段階でもわれわれは、この時期で交付税というものは本来三二%の交付税法の改正をやるべきじゃないか、附則条項で地方団体に借入金の二分の一負担方式をとるのは間違いではないかという指摘をしたわけです。しかし、当委員会ないしは国会ではそれを可決したわけです。今度は利子まで二分の一地方への負担転嫁なんですね。
先ほどもちょっと触れましたけれども、交付税というものは地方財政の平衡的な財政調整を行うという機能も含め、本来財源不足が出たときは交付税によって、すべてと言いませんけれども、大方賄っていくという方向が正しいのではないか。私は今日でもそう思っているのですよ。それに対して国の責任が果たせない、したがって借り入れをする、借入金利については当然一般会計で負担をする、その後特会で負担をするようになったわけですが、その原則が今度の場合崩れていくわけですね。
たまたま五十八年度に関する限り合意をしたのですというのではなくして、そういう国の本来あるべき責任体制というものが、この借入金利子を取り入れることによって、その基本的な方向性、国の責任のあり方というものが変わってくる、こう私は思うのですが、どうでしょうか。
石
石原信雄#15
○石原政府委員 交付税特会の借入金に係る利子の負担のあり方についてどう考えるかということにつきまして、ただいま先生が引用されましたように、この特会借り入れが初めて行われましたのは昭和三十九年度でありますが、それ以降借入金の利子については国会の場でもしばしば取り上げられ、これまで今回の改正以前の段階では、特別会計という国の会計における借入金であるということでその利子は国が負担するということが行われ、またそういう考え方が政府側からも述べられてきたわけであります。
私どもも、この問題についての従来の理解の仕方といたしましては、交付税制度というものが地方行政の計画的な運営を保障するための制度である、その制度を国が運用しているわけでありますから、言うなれば国の地方行政に対する財源保障の責務といいましょうか、それを果たす上で特別会計借り入れを必要とするという事態のもとで、その利子について国が負担することがいわば国の責務を完全に果たすゆえんである、そうあるべきものである、こういう考え方で来たわけであります。
しかし、五十八年度におきましては、御案内のように国の財政状況が大変な危機的な状況に陥りまして、この従来の考え方が踏襲できなくなった。それで予算編成の過程におきましては、そういう状況をも背景にいたしまして、本来交付税会計の借り入れは地方の財政運営のために行われるわけでありますから、その利子についても全額を地方の負担で、具体的には交付税特会の負担で賄うべきではないかという考え方も国庫当局から示されたわけであります。この点について種々論議があったわけでありますけれども、最終的に二分の一を特別会計で負担する、実質的に地方が負担するということに落ちついたわけであります。したがって、この点についても、私どもも従来の経緯からいたしますと大変残念だったのでありますけれども、五十八年度の国の予算を編成しなければならない、こういう状況のもとでこのような二分の一負担ということに同意をいたしたわけであります。
ただしかし、五十八年度の地方財政の運営にその部分が直接支障を及ぼすことがあってはならない、その分だけ地方への財源が実質的に減少するようなことがあってはならないということで、先ほど来いろいろ引用されておりますように、この分は、この利子負担額、具体的には三千四百四十六億円を地方の財源不足額に加算する、それだけ地方の必要財源のトータルに加えまして、それについて必要な財源手当てを行うということで、五十八年度の財政運営に支障なきを期するということでこの問題の決着を見た次第であります。
そういった意味で、従来の考え方からすれば半歩後退という御指摘もあるかもしれませんけれども、五十八年度の国、地方を通ずる財政状況の中でぎりぎりの選択としてこういった結論に落ちついたという点を御理解賜りたいと思うわけであります。
この発言だけを見る →私どもも、この問題についての従来の理解の仕方といたしましては、交付税制度というものが地方行政の計画的な運営を保障するための制度である、その制度を国が運用しているわけでありますから、言うなれば国の地方行政に対する財源保障の責務といいましょうか、それを果たす上で特別会計借り入れを必要とするという事態のもとで、その利子について国が負担することがいわば国の責務を完全に果たすゆえんである、そうあるべきものである、こういう考え方で来たわけであります。
しかし、五十八年度におきましては、御案内のように国の財政状況が大変な危機的な状況に陥りまして、この従来の考え方が踏襲できなくなった。それで予算編成の過程におきましては、そういう状況をも背景にいたしまして、本来交付税会計の借り入れは地方の財政運営のために行われるわけでありますから、その利子についても全額を地方の負担で、具体的には交付税特会の負担で賄うべきではないかという考え方も国庫当局から示されたわけであります。この点について種々論議があったわけでありますけれども、最終的に二分の一を特別会計で負担する、実質的に地方が負担するということに落ちついたわけであります。したがって、この点についても、私どもも従来の経緯からいたしますと大変残念だったのでありますけれども、五十八年度の国の予算を編成しなければならない、こういう状況のもとでこのような二分の一負担ということに同意をいたしたわけであります。
ただしかし、五十八年度の地方財政の運営にその部分が直接支障を及ぼすことがあってはならない、その分だけ地方への財源が実質的に減少するようなことがあってはならないということで、先ほど来いろいろ引用されておりますように、この分は、この利子負担額、具体的には三千四百四十六億円を地方の財源不足額に加算する、それだけ地方の必要財源のトータルに加えまして、それについて必要な財源手当てを行うということで、五十八年度の財政運営に支障なきを期するということでこの問題の決着を見た次第であります。
そういった意味で、従来の考え方からすれば半歩後退という御指摘もあるかもしれませんけれども、五十八年度の国、地方を通ずる財政状況の中でぎりぎりの選択としてこういった結論に落ちついたという点を御理解賜りたいと思うわけであります。
加
加藤万吉#16
○加藤(万)委員 理解できませんね。地方のために借り入れたのであるからその金利は負担せい、こうなっているのでしょう。それに対して、いろいろ五十八年度の国の財政状況等を見てやむを得ずここで妥協しましたということは、本来交付税というものは何であるかという原則が否認されているのですよ。
というのは、地方で財源不足が起きたときは国の交付税で処置をするという原則から見れば、地方のための借り入れであるからその金利を負担せよということに一歩妥協しましたというのは大変なことですよ。いま大臣がおっしゃったように五十八年度限りのことですということにならぬでしょう、そうしたら。地方のために借り入れをする、そのために金利は負担せよということにわれわれは妥協したといったら、五十八年度限りのことにならぬじゃないですか。いま一遍答弁してください。
この発言だけを見る →というのは、地方で財源不足が起きたときは国の交付税で処置をするという原則から見れば、地方のための借り入れであるからその金利を負担せよということに一歩妥協しましたというのは大変なことですよ。いま大臣がおっしゃったように五十八年度限りのことですということにならぬでしょう、そうしたら。地方のために借り入れをする、そのために金利は負担せよということにわれわれは妥協したといったら、五十八年度限りのことにならぬじゃないですか。いま一遍答弁してください。
石
石原信雄#17
○石原政府委員 地方の借り入れのための利子は地方が負担すべきだという主張を予算編成の過程におきまして大蔵省当局がされたわけでありますけれども、そもそもこの利子負担を基本にさかのぼってどうあるべきかという議論については、私どもは、国の財源保障という責務を果たす趣旨からするならば、従来どおり国が負担すべきであるという考え方を主張し、持っておったわけであります。他方、ただいま申し上げましたように国庫当局の考え方もあって、議論の末、五十八年度について二分の一を負担するということにいたしたわけであります。したがって、この点は地方の借り入れだから当然に地方が負担してしかるべきだという考え方を是認する前提に立って、将来ともそうするんだという前提で妥協したというものではございませんで、五十八年度の財政状況のもとでやむを得ざる措置としてこれをのんだ次第でございます。
したがいまして、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、五十九年度以降どうするかについては全く決めていないわけでありまして、これはまた五十九年度以降の財政状況の中で、地方財政の状況、国の財政の状況を総合判断して議論していくべきもの、このように考えております。その点については、五十八年度の段階で何らかの決定をしているということは全くございません。
この発言だけを見る →したがいまして、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、五十九年度以降どうするかについては全く決めていないわけでありまして、これはまた五十九年度以降の財政状況の中で、地方財政の状況、国の財政の状況を総合判断して議論していくべきもの、このように考えております。その点については、五十八年度の段階で何らかの決定をしているということは全くございません。
加
加藤万吉#18
○加藤(万)委員 これは議論しても平行線だと思いますけれども、たとえば地方団体が行っている中央の委任事務あるいは超過負担の地方団体への負担等々を考えていきますれば、財源不足額というのは、いわば地方団体がやっているという問題じゃないでしょう。したがって、財政局長は政治決着ですということでしょう、要するにあなたが言いたいのは。五十八年度お金がこれだけ足りないから、この分は地方が負担してくれないかということで政治的に決着をしましたということだろうと思うのです。でなければまたおかしいですね。地方が使っているお金がある。それが借り入れだからその金利を負担するのはあたりまえだという議論になってしまうわけです。私は、それにしてもここまで譲歩されるというか、国の財政に地方の財政まで取り込んでしまったということは、これから地方財政計画そのものに大変大きな影響があるということだけ指摘しておきたいと思うのです。
次に、今度自治省から財政課長の内簡が出ましたね。この内簡の中で幾つかの問題が出ています。私は、非常に重要な制度改正がこの中に含まれているということを指摘をしたいわけであります。
まず第一に、交付税算定に伴う財源対策債の処理の仕方について内簡が出ています。従来この元利償還費に対する交付税措置の見直しが行われているわけですが、財源不足額は交付税で穴埋めをして、元利償還費は各地方団体の財対債発行額を基準財政需要額に算入をして、そして財源対策債の処理をしておったわけですが、今度の内簡によれば、それは算入率の引き下げを行い、同時に、事業実施の有無、大小に関係なく算定される標準事業費方式を併用する、こういう内容になっているわけですが、この制度の改正は、従来の方法ではどこに問題があり、どこに新しい制度として実施をする理由があるのか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、今度自治省から財政課長の内簡が出ましたね。この内簡の中で幾つかの問題が出ています。私は、非常に重要な制度改正がこの中に含まれているということを指摘をしたいわけであります。
まず第一に、交付税算定に伴う財源対策債の処理の仕方について内簡が出ています。従来この元利償還費に対する交付税措置の見直しが行われているわけですが、財源不足額は交付税で穴埋めをして、元利償還費は各地方団体の財対債発行額を基準財政需要額に算入をして、そして財源対策債の処理をしておったわけですが、今度の内簡によれば、それは算入率の引き下げを行い、同時に、事業実施の有無、大小に関係なく算定される標準事業費方式を併用する、こういう内容になっているわけですが、この制度の改正は、従来の方法ではどこに問題があり、どこに新しい制度として実施をする理由があるのか、お聞きしたいと思います。
石
石原信雄#19
○石原政府委員 御案内のように、いわゆる財源対策債は、ノーマルな状態であるならば基準財政需要額において算定されておりました投資的経費の一部を財源対策上の理由から地方債に振りかえる、そしてその地方債の元利償還金を償還時において基準財政需要額に算入していく、そして実質的には地方団体に対する投資的経費の財源保障に遺憾なきを期する、こういう考え方でこれまで行われてきたわけであります。
ところで、その投資的経費の算定方法でありますが、河川費でありますとか港湾費でありますとかの一部の経費につきましては、河川の延長あるいは港湾の係留施設、外郭施設の延長などの客観的な方法による投資的経費の算定が必ずしも的確にいかないという事情から、一部公共事業費の地方負担額を直接基準財政需要額の上に反映させる方式をとっているもの、あるいは義務教育施設費、清掃費などにつきましては、一種の理論的な方法によって事業費を加算する方式でいわゆる事業費補正が適用されているもの、それから農業行政費や林野行政費などのように農家戸数あるいは耕地面積、林野面積等の客観的な指標によりまして土地改良事業費とかあるいは林道の整備の経費とかいったものを計算しているものと、大きく言いますと二つの系統があるわけであります。
そして、いわゆる事業費補正によって投資的経費を算定しているものは、各年度の具体の事業費が全部または一部基準財政需要額に反映する、そういうストレートで反映するような算定方式をとっております。こういった系統の投資的経費につきましては、これを起債に振りかえるに当たりまして、振りかえられた起債の元利償還費を直接基準財政需要額に算入する。言うなれば、従来の方式と結果として各団体ごとの計算が変わりがないようにするという意味で、事業費補正によって算定されたものを振りかえたものについては、そのままストレートで元利償還金を基準財政需要額に算入するという方法をとっているわけであります。その点については今回も変わりはございません。
問題は、農業行政費や林野行政費などのように、言うなれば客観的な指標によりまして画一的に投資的経費の算定を行っております費目について、一部財源対策債への振りかえが行われる部分についてどう扱うかということでございますが、従来は、こういったものについても元利償還金を直接基準財政需要額に算入しておったわけでありますが、しかし、この方式をとりますと、たとえば五十七年度のように財対債がない年もありますから、年度によって財対債が発行される年とそうでない年とありますと、たまたま財対債が発行される年に非常に多くの事業を実施した団体と、その年はたまたま実施しなかった団体がありますと、その元利償還費をストレートで基準財政需要額に算入するということは、非常な不公平な結果を招くわけであります。
むしろこれらについては、事業実施のときには地方債の発行は認めるけれども、その償還費は、言うなれば単位費用方式と申しましょうか、全国ベースでの償還費相当額を農業行政費や林野行政費に、いわば標準団体の必要経費として一律に計算する方が公平ではないか、客観的な算定方式によって償還財源を措置することの方が公平ではないかという考え方から、五十八年度におきましては、いわゆる事業費補正系統の財対債と標準経費算定方式による部分の財対債とについては償還費の算入を異にする、変えるという方向で今回審議をお願いしているわけであります。
その理由は、いま申しましたように、これは年度によって不公平が起こらないようにする、団体に対する財源措置において不公平が起こらないようにするというのが主たるねらいでございます。
この発言だけを見る →ところで、その投資的経費の算定方法でありますが、河川費でありますとか港湾費でありますとかの一部の経費につきましては、河川の延長あるいは港湾の係留施設、外郭施設の延長などの客観的な方法による投資的経費の算定が必ずしも的確にいかないという事情から、一部公共事業費の地方負担額を直接基準財政需要額の上に反映させる方式をとっているもの、あるいは義務教育施設費、清掃費などにつきましては、一種の理論的な方法によって事業費を加算する方式でいわゆる事業費補正が適用されているもの、それから農業行政費や林野行政費などのように農家戸数あるいは耕地面積、林野面積等の客観的な指標によりまして土地改良事業費とかあるいは林道の整備の経費とかいったものを計算しているものと、大きく言いますと二つの系統があるわけであります。
そして、いわゆる事業費補正によって投資的経費を算定しているものは、各年度の具体の事業費が全部または一部基準財政需要額に反映する、そういうストレートで反映するような算定方式をとっております。こういった系統の投資的経費につきましては、これを起債に振りかえるに当たりまして、振りかえられた起債の元利償還費を直接基準財政需要額に算入する。言うなれば、従来の方式と結果として各団体ごとの計算が変わりがないようにするという意味で、事業費補正によって算定されたものを振りかえたものについては、そのままストレートで元利償還金を基準財政需要額に算入するという方法をとっているわけであります。その点については今回も変わりはございません。
問題は、農業行政費や林野行政費などのように、言うなれば客観的な指標によりまして画一的に投資的経費の算定を行っております費目について、一部財源対策債への振りかえが行われる部分についてどう扱うかということでございますが、従来は、こういったものについても元利償還金を直接基準財政需要額に算入しておったわけでありますが、しかし、この方式をとりますと、たとえば五十七年度のように財対債がない年もありますから、年度によって財対債が発行される年とそうでない年とありますと、たまたま財対債が発行される年に非常に多くの事業を実施した団体と、その年はたまたま実施しなかった団体がありますと、その元利償還費をストレートで基準財政需要額に算入するということは、非常な不公平な結果を招くわけであります。
むしろこれらについては、事業実施のときには地方債の発行は認めるけれども、その償還費は、言うなれば単位費用方式と申しましょうか、全国ベースでの償還費相当額を農業行政費や林野行政費に、いわば標準団体の必要経費として一律に計算する方が公平ではないか、客観的な算定方式によって償還財源を措置することの方が公平ではないかという考え方から、五十八年度におきましては、いわゆる事業費補正系統の財対債と標準経費算定方式による部分の財対債とについては償還費の算入を異にする、変えるという方向で今回審議をお願いしているわけであります。
その理由は、いま申しましたように、これは年度によって不公平が起こらないようにする、団体に対する財源措置において不公平が起こらないようにするというのが主たるねらいでございます。
加
加藤万吉#20
○加藤(万)委員 大変丁寧な御説明をいただきました。時間の関係がありますから、なるべく要領よくひとつ答弁してください。
私が聞きたいのは、大体そういう方向であろうという理由はよくわかっているのです。いまの変更を余儀なくするような条件というものは、各投資的な費用について不公平をなくするという前提もあるでしょうが、先ほどからずっと述べておりますように、特別にいま地方団体の財源の使い方についてそういう制度を改正した方が財政再建上もよろしいという根底があるのか、そういう政治判断があるのかどうかを実は最終的にはお聞きしたかったわけです。それが一つ。
それからいま一つ、交付税の算定でこれまた内簡に出ていることですが、法人税関係の減収の精算の取り扱いについて出ていますが、どうなんでしょうか。大蔵省の方、見えておりますが、五十七年度の法人税関係の今日的な見通しについてお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私が聞きたいのは、大体そういう方向であろうという理由はよくわかっているのです。いまの変更を余儀なくするような条件というものは、各投資的な費用について不公平をなくするという前提もあるでしょうが、先ほどからずっと述べておりますように、特別にいま地方団体の財源の使い方についてそういう制度を改正した方が財政再建上もよろしいという根底があるのか、そういう政治判断があるのかどうかを実は最終的にはお聞きしたかったわけです。それが一つ。
それからいま一つ、交付税の算定でこれまた内簡に出ていることですが、法人税関係の減収の精算の取り扱いについて出ていますが、どうなんでしょうか。大蔵省の方、見えておりますが、五十七年度の法人税関係の今日的な見通しについてお聞かせいただきたいと思います。
真
真鍋光広#21
○真鍋説明員 五十七年度の法人税収につきましては、現段階で判明していますのは二月末までの税収でございます。これまでの累計伸び率は前年度に対しまして五・四%、一方、補正後の予算伸び率で、年度間としまして税収見積もりしております伸び率が二・六でございますから、現段階では数字としては二・六より高い五・四%ということになっておるわけでございます。
また、歳入予算に対します歳入の進捗割合は、二月末現在で六二・九%ということでございまして、前年同月を一・六ポイント上回っておるという状況でございます。しかしながら、この伸び率の中には、五十七年度で税制改正でとりました延納の縮減といったものがやや攪乱といいますか、特殊な要因として入っておりまして、やや高目に出ておるという面はございます。したがいまして、各月の動きを見てみますと、五十七年十二月では前年に対して八七・七%、それからこの一月では八七・六%、二月は若干上がりまして一〇四・一%ということでございますが、基調的には、経済生産活動の水準といいますか、状況を反映しまして、必ずしも強いものでないということでございます。
いずれにしましても、五十七年度全体の法人税収につきましては、法人税収の中で三割強のウエートを占めます三月期決算が残されておりますので、現段階では確たることを申し上げるということはむずかしい状況でございます。
この発言だけを見る →また、歳入予算に対します歳入の進捗割合は、二月末現在で六二・九%ということでございまして、前年同月を一・六ポイント上回っておるという状況でございます。しかしながら、この伸び率の中には、五十七年度で税制改正でとりました延納の縮減といったものがやや攪乱といいますか、特殊な要因として入っておりまして、やや高目に出ておるという面はございます。したがいまして、各月の動きを見てみますと、五十七年十二月では前年に対して八七・七%、それからこの一月では八七・六%、二月は若干上がりまして一〇四・一%ということでございますが、基調的には、経済生産活動の水準といいますか、状況を反映しまして、必ずしも強いものでないということでございます。
いずれにしましても、五十七年度全体の法人税収につきましては、法人税収の中で三割強のウエートを占めます三月期決算が残されておりますので、現段階では確たることを申し上げるということはむずかしい状況でございます。
加
加藤万吉#22
○加藤(万)委員 そうしますと、十二月現在ないしは二月の推移は、大体下方修正した以後における大蔵省の見通しのラインに沿って税収が行われておる、こういうふうに見てよろしいのでしょうか。もちろん、三割以上が三月ですからそれはそれとしましても、十二月—二月の段階ではそういうふうな推移で進んでいるというふうに見ていいでしょうか。
この発言だけを見る →真
加
加藤万吉#24
○加藤(万)委員 そこで、五十七年度の法人関係税の減収分の精算の取り扱いについての内簡ですが、どうなんですか、これは。減収補てん債で長期に交付税で見るか、積立金の取り崩しによるか、翌年度、翌々年度交付税で精算をするか、各地方団体はひとつ判断をしていずれかの方法をとりなさい、そういう制度として内簡を出されたわけですが、その真意はどこにあるのでしょうか。簡単に説明してください。
この発言だけを見る →石
石原信雄#25
○石原政府委員 端的に申しまして、五十七年度の法人関係税の減収が非常に大きくなったものですから、それについては減収補てん債の発行を各団体の要請どおり認めようということで、いまのところ大体六千五百億程度を予定しております。しかし、団体によりましてはやはり現金精算を希望しているところもあります。それにこたえるためには、金額がかなり大きくなっておりますので、従来のように二年精算ではちょっと応じ切れない。五十八年度の交付税総額との関連もありまして、できればこれを三年分割の精算にしたい。それから過大算定を受ける団体の方にとりましても、二年で精算されるより三年の方が影響が少ないわけですから、そういうメリットもありますので、この機会に精算の年限を従来の二年から三年に延長を願いたいということでございます。
この発言だけを見る →加
加藤万吉#26
○加藤(万)委員 五十九年度から始まる借入金の返済額との関係から見ても、いま言ったようないわゆる地方団体に財政的な負担の増加といいましょうか、それを緩和しようという、その背景は、いま言った五十九年度から始まる償還額との関係もありますか。
この発言だけを見る →石
石原信雄#27
○石原政府委員 それは直接ございません。もっぱら五十七年度の減収が非常に大きかったものですから、それの影響を緩和したいということで、今回年限を二年から三年にしていただきたいということでございます。五十九年度の分には関係ございません。
この発言だけを見る →加
加藤万吉#28
○加藤(万)委員 府県段階と市町村段階とで、この内簡の適用について、どちらかと言えば市町村ではこういう方法をしてほしい、あるいは府県段階ではこうしてほしいという内示的なものがありますか。
この発言だけを見る →石
石原信雄#29
○石原政府委員 精算につきましては、県と市町村で私どもの扱いとして特に差は設けてございません。ただ、一般的に市町村の方が法人関係税のウエートが小さいものですから、現金精算を選択する団体が多くなっております。
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