加藤万吉の発言 (地方行政委員会)
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○加藤(万)委員 これは議論しても平行線だと思いますけれども、たとえば地方団体が行っている中央の委任事務あるいは超過負担の地方団体への負担等々を考えていきますれば、財源不足額というのは、いわば地方団体がやっているという問題じゃないでしょう。したがって、財政局長は政治決着ですということでしょう、要するにあなたが言いたいのは。五十八年度お金がこれだけ足りないから、この分は地方が負担してくれないかということで政治的に決着をしましたということだろうと思うのです。でなければまたおかしいですね。地方が使っているお金がある。それが借り入れだからその金利を負担するのはあたりまえだという議論になってしまうわけです。私は、それにしてもここまで譲歩されるというか、国の財政に地方の財政まで取り込んでしまったということは、これから地方財政計画そのものに大変大きな影響があるということだけ指摘しておきたいと思うのです。
次に、今度自治省から財政課長の内簡が出ましたね。この内簡の中で幾つかの問題が出ています。私は、非常に重要な制度改正がこの中に含まれているということを指摘をしたいわけであります。
まず第一に、交付税算定に伴う財源対策債の処理の仕方について内簡が出ています。従来この元利償還費に対する交付税措置の見直しが行われているわけですが、財源不足額は交付税で穴埋めをして、元利償還費は各地方団体の財対債発行額を基準財政需要額に算入をして、そして財源対策債の処理をしておったわけですが、今度の内簡によれば、それは算入率の引き下げを行い、同時に、事業実施の有無、大小に関係なく算定される標準事業費方式を併用する、こういう内容になっているわけですが、この制度の改正は、従来の方法ではどこに問題があり、どこに新しい制度として実施をする理由があるのか、お聞きしたいと思います。