八木俊道の発言 (地方行政委員会)
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○八木説明員 お答え申し上げます。
機関委任事務の整理合理化に関する臨調の第三次答申でございますが、その具体的な指摘を見てまいりますと、三つほどの基準が掲げられております。「社会・経済情勢の変化に伴い、必要性の乏しくなっているものは、事務自体を廃止又は縮小する。」それから二番目に、「地方公共団体の事務として既に同化、定着しており、地方公共団体の自主的な判断のみによって処理することが適当な事務は、地方公共団体の事務とする。」それから三番目に、「都道府県から市町村への委譲を適当とするものについては、」その委譲を推進する、こういうことでございます。
こういう趣旨の答申を受けまして、政府といたしましては昨年の九月二十四日に、とりあえずこの方針を尊重いたしまして各省で作業に入るということを決めたわけでございます。ただ、答申自体に書かれていることでございますが、許認可整理に関連するものを含めて整理を行っていく。これは機関委任事務の内容から見ても、実質的にはいわば許認可制度に関連する問題が多いわけでございますから、当然でございます。
そこで、許認可の整理合理化の方の臨調からの答申は、この三月十四日に第五次答申として出てまいったわけでございまして、それとの関連も考慮しなければいかぬということで、目下関係各省庁で具体的な案をおつくりいただきつつあるところでございます。かなりな部分につきましては、私どものところに大体こういう考え方でいきたいという非公式な御提案が若干の省からは寄せられておりますが、今後政府部内で具体的にこれを詰めまして、具体的な改革案としてまとめていくということでございます。整理という面と合理化という面と二つの面を持つ、つまり事務の合理化という面も出てくる、整理ということで機関委任事務がなくなってしまうというようなものも場合によってはあるかと思いますが、内容的な改善という面も加味をいたしまして、かつ許認可の整理と一緒に講ぜられる措置は、それはそれとして許認可の整理と一連で処置をしていく、こういう考え方でございます。