地方行政委員会

1983-04-26 衆議院 全223発言

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会議録情報#0
昭和五十八年四月二十六日(火曜日)
    午前十時十二分開議
 出席委員
   委員長 田村 良平君
   理事 工藤  巖君 理事 中山 利生君
   理事 宮下 創平君 理事 安田 貴六君
   理事 五十嵐広三君 理事 佐藤 敬治君
   理事 石田幸四郎君
      池田  淳君    臼井日出男君
      小澤  潔君    片岡 清一君
      北川 石松君    染谷  誠君
      竹中 修一君    谷  洋一君
      中村 弘海君    小川 省吾君
      細谷 治嘉君    草野  威君
      部谷 孝之君    岩佐 恵美君
      三谷 秀治君    田島  衛君
 出席国務大臣
        自 治 大 臣 山本 幸雄君
 出席政府委員
        自治大臣官房審
        議官      田中  暁君
        自治大臣官房審
        議官      津田  正君
        自治大臣官房審
        議官      土田 栄作君
        自治大臣官房審
        議官      吉住 俊彦君
        自治省行政局長 大林 勝臣君
        自治省行政局公
        務員部長    坂  弘二君
        自治省財政局長 石原 信雄君
        自治省税務局長 関根 則之君
        消防庁長官   砂子田 隆君
 委員外の出席者
        行政管理庁行政
        管理局管理官  八木 俊道君
        経済企画庁調整
        局財政金融課長 宮島 壮太君
        外務大臣官房総
        務課長     坂本重太郎君
        大蔵省理財局国
        有財産第二課長 太田 幸維君
        文部大臣官房総
        務課長     加戸 守行君
        厚生省環境衛生
        局企画課長   花輪 隆昭君
        厚生省医務局指
        導助成課長   柳沢健一郎君
        厚生省社会局老
        人福祉課長   佐々木典夫君
        農林水産大臣官
        房文書課長   谷野  陽君
        運輸大臣官房文
        書課長     丹羽  晟君
        労働省職業安定
        局雇用保険課長 小野 進一君
        建設大臣官房文
        書課長     山本 重三君
        地方行政委員会
        調査室長    島村 幸雄君
    ─────────────
四月二十五日
 重度障害者に対する地方行政改善に関する請願(池端清一君紹介)(第二六六一号)
 同(石田博英君紹介)(第二六六二号)
 同(熊川次男君紹介)(第二六六三号)
 身体障害者の自動車運転免許証に付される重量制限廃止等に関する請願(池端清一君紹介)(第二六六四号)
 同(石田博英君紹介)(第二六六五号)
 同(熊川次男君紹介)(第二六六六号)
は本委員会に付託された。
    ─────────────
本日の会議に付した案件
 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)
     ────◇─────
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田村良平#1
○田村委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。三谷秀治君。
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三谷秀治#2
○三谷委員 各省大臣の指揮監督に属しております機関委任事務の件についてお尋ねします。
 いわゆる機関委任事務を基本的に廃止して、これを名実ともに大部分を地方自治体の権限として移譲するということは、自治体にとりましては宿願の一つになっております。
 臨調におきましてもこの課題が取り上げられたようでありますが、その方向は、答申を見る限りにおきましては、「二年間に全体として少なくとも一割程度の整理合理化を図る。」ということになっております。これを見る限りにおきましては、地方が期待した改革内容とはほど遠いようであります。
 政府は、この答申を尊重され、具体的な改革に取り組むということでありますが、政府の取り組みを伺う前に、「一割程度の整理合理化」という臨調の基本方針が示された点について明確にしておきたいと思いますが、このことは逆に表現しますと、機関委任事務の機能すなわち大臣の指揮監督と統制を受ける事務委任という国と地方の関係を、将来とも存置するという見解を臨調が示したものと受け取らざるを得ぬわけでありますが、これについて政府はどのように受けとめていらっしゃるか、行管庁にお尋ねしたいと思うのです。
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八木俊道#3
○八木説明員 お答え申し上げます。
 臨調第三次答申、五十七年七月三十日の答申でございますが、この中におきましては、国と地方との関係の改善につきましていろんなことが書いてございます。たくさんの問題提起があるわけでありますが、その中の比較的実質的な御提案として、委員御指摘の機関委任事務の二年間一割整理、許認可の整理合理化によるものを含めて二年間に一割程度の整理を行う、こういうくだりがございます。現状における機関委任事務の制度はそれとして、いわば一応前提にいたしまして、その上での行政の合理化、国と地方との関係の合理化を提言をされている、そういう理解をいたしているわけでございます。
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三谷秀治#4
○三谷委員 「一割程度の整理合理化」ですから、まあ九割程度はそのまま存置するという反語的な意味を持つものでありますが、いまの臨調の基本見解は、自治権の拡充、地方分権という要請に反するものだと思いますが、自治大臣の見解はどうでしょうか。
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山本幸雄#5
○山本国務大臣 いまお説のように、機関委任事務については極力整理をして地方に任していただくというのが地方自治の上から見ても大変いいことである、そういう認識のもとに、極力機関委任事務を減らして地方自治体に任していただく、また新しく地方負担、委任事務をつくるということは抑制をしていく、そういう方向であると思うのです。臨調の答申もそういう線で出ていると私は思うのです。
 ただ、いま仰せのように一割程度を整理する、あと九割は残しておくのかということでございますが、当面二年間に一割は整理する。これはすでに、私の聞いているところでは、各省庁に対してこの一割はどういうものについて整理をするのかということを要求をしていまして、私は一割の達成はできる。さらに引き続き、審議会を設けるということが書いてあるわけでございますが、審議会は今回設置予定の行政改革推進審議会ですか、そういう新しい機構の中でやるという話も出ておりますが、いずれにしろ機関委任事務の整理については引き続き推進をしていくもの、こう私は考えております。
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三谷秀治#6
○三谷委員 この「一割程度の整理合理化を図る。」という答申の具体化について、政府はどのような取り組みをされておるのか、それをどう促進されておるのか、行管庁にお尋ねしたいと思うのです。
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八木俊道#7
○八木説明員 お答え申し上げます。
 機関委任事務の整理合理化に関する臨調の第三次答申でございますが、その具体的な指摘を見てまいりますと、三つほどの基準が掲げられております。「社会・経済情勢の変化に伴い、必要性の乏しくなっているものは、事務自体を廃止又は縮小する。」それから二番目に、「地方公共団体の事務として既に同化、定着しており、地方公共団体の自主的な判断のみによって処理することが適当な事務は、地方公共団体の事務とする。」それから三番目に、「都道府県から市町村への委譲を適当とするものについては、」その委譲を推進する、こういうことでございます。
 こういう趣旨の答申を受けまして、政府といたしましては昨年の九月二十四日に、とりあえずこの方針を尊重いたしまして各省で作業に入るということを決めたわけでございます。ただ、答申自体に書かれていることでございますが、許認可整理に関連するものを含めて整理を行っていく。これは機関委任事務の内容から見ても、実質的にはいわば許認可制度に関連する問題が多いわけでございますから、当然でございます。
 そこで、許認可の整理合理化の方の臨調からの答申は、この三月十四日に第五次答申として出てまいったわけでございまして、それとの関連も考慮しなければいかぬということで、目下関係各省庁で具体的な案をおつくりいただきつつあるところでございます。かなりな部分につきましては、私どものところに大体こういう考え方でいきたいという非公式な御提案が若干の省からは寄せられておりますが、今後政府部内で具体的にこれを詰めまして、具体的な改革案としてまとめていくということでございます。整理という面と合理化という面と二つの面を持つ、つまり事務の合理化という面も出てくる、整理ということで機関委任事務がなくなってしまうというようなものも場合によってはあるかと思いますが、内容的な改善という面も加味をいたしまして、かつ許認可の整理と一緒に講ぜられる措置は、それはそれとして許認可の整理と一連で処置をしていく、こういう考え方でございます。
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三谷秀治#8
○三谷委員 三月末をめどに各省庁に一割の整理合理化を目指す見直し案の作成を指示されたということでありますが、そうでしょうか。
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八木俊道#9
○八木説明員 申し上げましたとおり許認可の整理に関連する部分もございます。したがいまして、最終的な確定的な御返事ということではございませんが、かなりな部分につきましては三月末、年度末をめどに御作業をいただいて、ある程度の御返事は実はちょうだいをいたしつつあるところでございます。
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三谷秀治#10
○三谷委員 答申を見ますと、「少なくとも一割」という表現をしておりますから、一割以上であっても構わぬわけであって、最低が一割という内容になっております。そこで、一割というのは最低限ということだろうと思いますが、行管庁が一割ということを限定して指示されたのは何を根拠にしたものか。二割でも三割でもいいわけですけれども、そうでないということはどういう御見解なんでしょうか。
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八木俊道#11
○八木説明員 機関委任事務は、それぞれいわば実体法制の裏づけを持った各省の行政運営上の重要な行政手段という形で地方公共団体の長に機関委任をされる、一つのいわば実体法制上の行政目的を踏まえた事務でございますので、なかなかこれの抜本的な改変ということも正直申し上げてむずかしいわけでございます。かつ、臨調から御提示がありましたのも、いわば先ほど申し上げた物の考え方だけをお示しいただいて、具体的にはではどの事務をどうするのだというところは特段ないわけでございまして、いわば目の子の御提案、言葉は余り適当ではないかもしれませんけれども、目の子の御判断の御提案でございます。
 私どもといたしましても、まあ機関委任、昭和三十年代から四十年代におきまして、行政がいろいろな社会経済の分野に拡大をいたしてまいりました。そういう傾向を見直しをしていただきますと、一割程度の整理合理化はどうも何となくできるのではなかろうかということで、とりあえず各省に御勉強をお願いしたということでございます。いわば確たる個別の認識と申しますか、裏づけを十分持っているわけではございませんで、見当といたしまして一割程度の改善はできるのではなかろうかという判断でとりあえずお願いをしたということでございます。
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三谷秀治#12
○三谷委員 目の子だとおっしゃっているわけですが、機関委任事務の見直しの検討について臨調の基本答申は、「新たな審議機関を設置して検討を行う。」と答申しております。これについて、この審議機関の性格はどういうものなのか、この担当省庁はどこになるのか、設置の時期はいつの予定か、構成はどういうお考えか、特に地方側の意見をどの程度反映させるような構成を考えていらっしゃるか、あるいは審議の課題というのは二年間で一割の整理合理化を行うことだけに限られるのか、あるいはそれ以上の範囲のものを考えていかれるのか、そういうことについてわかっておればお知らせいただきたいと思うのです。
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八木俊道#13
○八木説明員 機関委任事務のあり方問題と申しますと、これは全政府的なと申しますか、機関委任事務を持っておりますのは、政府部内一府十二省それぞれあるわけでございますから、全体の課題でございます。どこの役所が中心になってどういう体制で臨むかにつきましては、まだ確定的な結論を得ているわけではございませんが、便宜、行政改革全般の推進は私ども行政管理庁の仕事でございますので御答弁申し上げますと、やはり政府全体の行政改革の取り組みの一環でございますから、それにふさわしい仕組みを使いながら機関委任事務のあり方を見直していくという必要があろうかと存じます。
 先ほど自治大臣から一つの考え方としてお考えが、自治大臣御自身のお考えかどうかは別にいたしまして、御示唆がありましたのは、ただいま衆議院の内閣委員会に付託をされ、審議をお願いいたしております臨時行政改革推進審議会、この場を使うというお考えもある、政府部内にそういうお考えもあるということでございましたが、私どもも一つの非常に示唆に富む御意見ではなかろうかと思っているわけでございます。
 具体的にどういうテーマをどういったやり方で取り上げていくかという点につきましては、新しい機関委任事務に関する審議の体制、それをどこで扱うかということを決めた後の問題でございますけれども、とりあえず私どもといたしましては、政府全体機関委任事務の二年間一割の整理合理化を、目下見直しを進めているわけでございますので、そこで出てまいりました具体的な改革の実例というふうなものは、審議の素材としては非常に貴重なものになるのではないかと考えている次第でございます。
 その他の点につきましては、恐縮でございますが、目下のところ確たる煮詰まり方はまだいたしていないのが現状でございます。
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三谷秀治#14
○三谷委員 そこで、この一割程度の整理合理化を実施されるとして、その基礎になります機関委任事務の現況や実態がどうなっているのか、これについてお伺いしたいと思います。
 機関委任事務については、自治法の別表において規定されております。別表第三は、知事初め都道府県レベルの各種委員会に対する機関委任事務が掲示されておりますし、別表第四においては、市町村長を中心とする市町村段階の委員会に対する機関委任事務が示されております。これでほぼ概要がわかるのでありますが、何しろこの別表というのが昭和四十九年以降改正されておりません。その後、各種法律の制定や改正で、機関委任事務は増加の一途をたどっておると聞いております。
 そこで、私ども、今国会の予算委員会におきまして、その後の機関委任事務の増加状況につきまして各省に資料提出をお願いいたしました。その予算委員会に提出していただきました資料を整理してみますと、環境庁二、国土庁四、警察庁一など総理府関係で合計七つですね。それから省関係で申しますと、労働省一、法務省三、文部省七、農水省五、大蔵省一、運輸省二、厚生省二、通産省二、建設省三、そして自治省六となっております。これで別表改正以降増加した機関委任事務の合計は三十九となっております。
 これはあくまでも機関委任事務を新たに規定した法律の数が三十九本ということでありまして、この資料をもとに事務の委任先を各省にお聞きしましたところが、知事に委任する事務の数が二十六であります。都道府県の委員会に委任するものが六、政令市長に委任するものが四、市町村長に委任するものが七、市町村委員会に委任するもの四、合計四十七事務が増加しておることがわかりました。昭和四十九年以降新たに四十七種類の事務が機関委任されておりますが、自治省はこの事実を確認できますでしょうか。
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大林勝臣#15
○大林政府委員 御指摘のように、昭和四十九年の自治法改正の際の整理以来別表改正が行われていないわけでありますが、四十九年の現在で都道府県関係及び市町村関係で合計五百二十二、こういう法律の数になっておりました。その後の増加状況については、先ほど御指摘になった数字とおおむね一致しておると私どもも考えておりまして、大体五百六十近い数字になっておると承知しております。
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三谷秀治#16
○三谷委員 このうち、別表三の知事への委任事務のうちで五十三の二、九十八の二、百十八の三つの事務並びに別表四の市町村長への委任事務のうち二の五の合計四つの事務は、すでに法律が廃止されておるというふうに聞いております。そうしますと、別表記載で現に機関委任事務というのは五百十八という計算になるわけでありますが、いま局長の御説明ですと、廃止になったものが計算外になっておるのではないかと思われますけれども、その点はどうでしょうか。それから、この廃止されたものを含めまして、別表そのものの一割の整理合理化をされるのか、あるいは先ほど指摘しましたその後の増加した分、四十七種類、この事務も整理合理化の対象とするのか、これを行管庁にお尋ねしたいと思う。
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八木俊道#17
○八木説明員 お尋ねの点につきましては、あくまで機関委任事務の現状に即しまして各省庁に総点検をお願いいたしております。ただいまの行政局長の御答弁で申しますと、五百を超える数、これが現状であるということでありますが、その現状に即して各省庁の御点検を願っているということでございます。ただ、現実には、これはやや技術的な問題でございますが、法律の本数といたしますとこれよりも若干減るわけでございまして、先ほど委員御指摘の知事への委任事務、委員会への委任事務あるいは市町村長への委任事務、これは法律の本数といたしますとダブる面がございます。私どもの作業上の便宜といたしましては、一応その法律の本数の方で各省には作業をお願いしております。約四百の法律を見直すようにお願いをいたしているわけでございます。
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大林勝臣#18
○大林政府委員 先ほどの数の増減の関係でございますが、先ほど五百六十近い数字の法律が機関委任事務関係の法律として現在残っておると申し上げましたのは、その後の増減を一応見比べました結果の現在生きておる機関委任事務関係の法律の数、こう御承知おきいただきたいと思います。
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三谷秀治#19
○三谷委員 そこで、約四百の法律ということがいまお答えで挙げられました。整理合理化の対象とする法律というのはすでに四百として確定しているということなんでしょうか。
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八木俊道#20
○八木説明員 これは正確には若干議論があるところも、ごくわずかでございますが、ございます。何が機関委任事務であるかということにつきましては、厳密には私ども余り詳しくございませんが、実定法上の概念が明確でない面もなくもございませんので、見方によりまして多少の件数の出入りはあるようでございます。しかし、各省にお願いをいたしております合理化目標の数に大きく響くようなものではないと思っております。
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三谷秀治#21
○三谷委員 そこで、各省にお尋ねしたいのですが、最もたくさんの機関委任事務を掌握されております厚生省、これは事務数は百三十八となっておりますが、関係法律は何本なのか、整理合理化の対象として考えていらっしゃる法律、これをお示しいただきたいと思う。
 それから、農水省、運輸省、文部省も、それぞれ対象となる関係法律は何本と確定されておるのか、お聞きしたいと思います。
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花輪隆昭#22
○花輪説明員 お答え申し上げます。
 厚生省におきまして整理合理化の検討の対象となる法律数は九十本程度でございます。このため、閣議決定の線に沿いまして、現在その一割程度でございます九本程度の法律につきまして行政管理庁といろいろと相談をしておる、こういうところでございます。
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谷野陽#23
○谷野説明員 お答えいたします。
 農林水産省関係で現在自治法の別表に掲げられております法律の数は六十八本でございます。ただ、先ほど先生御指摘がございましたように、その後多少追加になったものもございますし、また廃止の法律もございますが、出入りの数は余り変わっておりませんので、大体この数程度というふうに考えておるわけでございます。
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丹羽晟#24
○丹羽説明員 お答え申し上げます。
 運輸省関係で対象となります法律の数は二十本程度と考えております。したがいまして、いま整理合理化を検討しております法律の数は二本という形で考えております。
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加戸守行#25
○加戸説明員 文部省関係の検討対象の法律の本数は、約二十五本というぐあいに理解いたしております。閣議決定の線に従いましてその一割程度ということで、少なくとも二本程度の法律を整理合理化したいと考えておる次第でございます。
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三谷秀治#26
○三谷委員 運輸省にお尋ねしますが、整理合理化の基準をどのようにお考えになっておるのか。
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丹羽晟#27
○丹羽説明員 お答え申し上げます。
 運輸省といたしまして、整理合理化の基準といたしましては、臨時行政調査会の答申で示されております内容、その趣旨を踏まえまして、それを考えていきたいと思っております。たとえば社会経済情勢の変化に伴い必要性が乏しくなっているかどうかとか、そういったような点を踏まえまして検討いたしております。
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三谷秀治#28
○三谷委員 要するに、法律が形骸化してしまって実効性がなくなったものがかなりあるわけでありますが、その種の法律を整理対象に挙げて、数だけそろえるというふうな考え方が生じておるのではないかということを私は感じております。要するに、地方分権の要請にこたえるというのではなくて、スクラップ事務の整理をやって事成れりとする、そういう行政姿勢がありはしないか、そういう懸念を私は持つものでありますが、運輸省は具体にはどういう内容の法律というものを対象にされておるのか、もう一度お聞かせいただきたいと思う。
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丹羽晟#29
○丹羽説明員 お答え申し上げます。
 ただいま具体的な検討の内容につきましては、行政管理庁とも、または他の省庁との関係もございますので、政府部内で検討しておる段階でございますから、もう少しお時間をいただきたいと思います。
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