三谷秀治の発言 (地方行政委員会)
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○三谷委員 そこで、この一割程度の整理合理化を実施されるとして、その基礎になります機関委任事務の現況や実態がどうなっているのか、これについてお伺いしたいと思います。
機関委任事務については、自治法の別表において規定されております。別表第三は、知事初め都道府県レベルの各種委員会に対する機関委任事務が掲示されておりますし、別表第四においては、市町村長を中心とする市町村段階の委員会に対する機関委任事務が示されております。これでほぼ概要がわかるのでありますが、何しろこの別表というのが昭和四十九年以降改正されておりません。その後、各種法律の制定や改正で、機関委任事務は増加の一途をたどっておると聞いております。
そこで、私ども、今国会の予算委員会におきまして、その後の機関委任事務の増加状況につきまして各省に資料提出をお願いいたしました。その予算委員会に提出していただきました資料を整理してみますと、環境庁二、国土庁四、警察庁一など総理府関係で合計七つですね。それから省関係で申しますと、労働省一、法務省三、文部省七、農水省五、大蔵省一、運輸省二、厚生省二、通産省二、建設省三、そして自治省六となっております。これで別表改正以降増加した機関委任事務の合計は三十九となっております。
これはあくまでも機関委任事務を新たに規定した法律の数が三十九本ということでありまして、この資料をもとに事務の委任先を各省にお聞きしましたところが、知事に委任する事務の数が二十六であります。都道府県の委員会に委任するものが六、政令市長に委任するものが四、市町村長に委任するものが七、市町村委員会に委任するもの四、合計四十七事務が増加しておることがわかりました。昭和四十九年以降新たに四十七種類の事務が機関委任されておりますが、自治省はこの事実を確認できますでしょうか。