瀬崎博義の発言 (予算委員会)
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○瀬崎委員 ところが、ちゃんと公団にも、土地取得については、日本住宅公団時代ですと、土地取得事務取扱規程とか、さらには、その細則に当たる住宅建設事業および宅地開発事業の用に供する土地等に係る鑑定評価の依頼について、こういうものも相当事細かなものです。土地買収に当たっての手続を決めているわけですね。
時間がありませんからほんのポイントだけを見てみますと、まず、土地取得交渉開始に先立って支社長等は、土地取得交渉価格、損失補償見込み額等について支社地区選定審議会の意見を聞いて承認申請書を総裁に提出して、その承認を受けなければならないことになっている。これを通俗A審と呼んでいるようですね。
次に、今度土地取得をいよいよ決定するという場合にも、改めてまた土地取得予定価格、損失補償予定額について、いま言った審議会等の意見を聞いて、そして承認申請書を総裁に提出して承認を得なければならない。これをどうもB審と言っているようですね。
さらに、総裁は、その承認を与えるに当たっては、あらかじめ理事会の議を経なければならない。
それからなお、取得しようとする土地の評価は、土地を国から取得する場合等を除いては不動産鑑定機関の鑑定評価、これをつけなければならない、こうなっているのですね。
行管庁は、公団のこうした土地取得の方法とか手続について問題あり、欠陥ありと見ているのですか、どうですか。