上野隆史の発言 (安全保障特別委員会)
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○政府委員(上野隆史君) 殉職隊員の公務上の災害に対します補償というものにつきましては、先生御承知のとおり、これは国家公務員の災害補償法が準用されます。その限りにおきまして、これは一般職の国家公務員と全く扱いは同様であるということになっております。いま先生の御指摘になった警察官で地方公務員である者につきましては、これは、たとえば賞じゅつ金等におきまして、国家公務員とは別の体系の補償がなされるということは、これはおっしゃるとおりでございます。
そういう意味におきまして、国家公務員と地方公務員という、そういう身分の差によります、それに対処する補償に関しますやり方の違いというものがあるということにつきましては、これはやむを得ないと申しますか、そういう制度のたてまえ上そうなっておるということだろうと思います。問題は、その御本人あるいは御遺族に対しますいわばトータルとしての補償額の多寡というものだろうと思われます。
ただいま先生の御指摘になりました、数字をお挙げになりました補償の額は、これは一時金と年金が含まれております。一時金につきましては、これは文字どおりその場限りの、災害が起こりました際にお支払いする全く一時のものでございますが、年金につきましては、これは御遺族に対しまして、いわばその資格のある限り、御遺族が資格をお持ちの限り、生涯にわたって支払われるものでございます。
これの一例を挙げますと、C1の事故におきます二等空佐の例で申し上げますと、この御遺族に対します年金は、年額約四百七十万円でございまして、これはその御遺族が資格を有する限りずっと生涯にわたってお支払いするというものでございます。
なお、奨学金等につきましては防衛庁におきましても、警察ではその部外団体と申しますか、財団法人等が学資の援助等を行っておられるようでございますけれども、私どもの方の防衛弘済会という部外団体がございますが、そこにおきましては、あるいは育英援護あるいは老齢父母の援護ということで、老齢の御父母におきましても、国からの援護を得られない、資格によりまして得られない方もおられますけれども、たとえば生計維持の関係がなかったとかいうことで、奥さんにはそういう年金はいきますが、御父母にはいかないという例もございますけれども、そういう国からお支払いするものの資格がなくても、老齢の御父母に対しましてはずっと、月額わずかではございますけれども、お支払いするというようなこともございます。私どもいろいろ知恵をしぼってやっておるつもりでございますが、なお十分でないということにつきましては、私どももその点につきましてはさらに今後努力を重ねてまいりたいと存じております。