西村康雄の発言 (運輸委員会)

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○政府委員(西村康雄君) 現在、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律ではもちろん海洋汚染の防止の規制をしておりますと同時に、常時それを調査し、監視するということが重要であると考えておりますので、法律の制度としてもそのような体制を予定しておりまして、一つはこの法律の四十五条は、海上保安庁長官は本邦の沿岸海域における海洋の汚染状況について必要な監視をするということをまずたてまえとしておりまして、そして汚染があったことを知ったときは汚染状況について地方公共団体の長に通知するということで、地方公共団体もまた汚染問題について関心を持つ態勢をつくろう。
 それからさらに、御承知のように、海上保安庁が水路部というところで水路業務をやっておりますし、また気象庁は海洋気象部というところでやはり海水象の調査をしております。そこで、これらの水路業務や気象業務による成果、資料を海洋環境の保全と海上災害の防止に活用するということで、これらのための科学的調査をやるということもまた法律のたてまえとしております。
 そして、このほか、運輸省の港湾局等がやはり現実に港湾の各区域において水質の調査をしております。あるいは港湾管理者が、港湾法に基づきまして港湾区域内の管理ということの一環としまして水質の保全に努めておりますので、やはりそういう意味での水質の調査をいたしております。
 そういう機関がいずれも水質の調査をし、海洋汚染の監視をするという体制をとっているわけでございます。

発言情報

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発言者: 西村康雄

speaker_id: 17309

日付: 1983-05-17

院: 参議院

会議名: 運輸委員会