運輸委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十八年五月十七日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
瀬谷 英行君 藤田 進君
五月十三日
辞任 補欠選任
大城 眞順君 鈴木 正一君
長谷川 信君 安田 隆明君
藤田 進君 広田 幸一君
本岡 昭次君 安恒 良一君
伊藤 郁男君 柳澤 錬造君
五月十四日
辞任 補欠選任
関口 恵造君 山本 富雄君
五月十六日
辞任 補欠選任
広田 幸一君 瀬谷 英行君
黒柳 明君 三木 忠雄君
柳澤 錬造君 柄谷 道一君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 矢追 秀彦君
理 事
伊江 朝雄君
江島 淳君
委 員
梶原 清君
木村 睦男君
高平 公友君
内藤 健君
山崎 竜男君
小柳 勇君
瀬谷 英行君
三木 忠雄君
立木 洋君
柄谷 道一君
田 英夫君
国務大臣
運 輸 大 臣 長谷川 峻君
政府委員
運輸大臣官房長 犬井 圭介君
運輸大臣官房総
務審議官 西村 康雄君
運輸省船舶局長 野口 節君
運輸省船員局長 小野 維之君
運輸省港湾局長 松本 輝壽君
海上保安庁次長 山下 文利君
事務局側
常任委員会専門
員 村上 登君
─────────────
本日の会議に付した案件
○船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
瀬谷 英行君 藤田 進君
五月十三日
辞任 補欠選任
大城 眞順君 鈴木 正一君
長谷川 信君 安田 隆明君
藤田 進君 広田 幸一君
本岡 昭次君 安恒 良一君
伊藤 郁男君 柳澤 錬造君
五月十四日
辞任 補欠選任
関口 恵造君 山本 富雄君
五月十六日
辞任 補欠選任
広田 幸一君 瀬谷 英行君
黒柳 明君 三木 忠雄君
柳澤 錬造君 柄谷 道一君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 矢追 秀彦君
理 事
伊江 朝雄君
江島 淳君
委 員
梶原 清君
木村 睦男君
高平 公友君
内藤 健君
山崎 竜男君
小柳 勇君
瀬谷 英行君
三木 忠雄君
立木 洋君
柄谷 道一君
田 英夫君
国務大臣
運 輸 大 臣 長谷川 峻君
政府委員
運輸大臣官房長 犬井 圭介君
運輸大臣官房総
務審議官 西村 康雄君
運輸省船舶局長 野口 節君
運輸省船員局長 小野 維之君
運輸省港湾局長 松本 輝壽君
海上保安庁次長 山下 文利君
事務局側
常任委員会専門
員 村上 登君
─────────────
本日の会議に付した案件
○船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
矢
矢追秀彦#1
○委員長(矢追秀彦君) ただいまから運輸委員会を開会いたします。
船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案、以上両案を便宜一括して議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。長谷川運輸大臣。
この発言だけを見る →船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案、以上両案を便宜一括して議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。長谷川運輸大臣。
長
長谷川峻#2
○国務大臣(長谷川峻君) ただいま議題となりました船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
船員の雇用の促進に関する特別措置法は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により、離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関して必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定を図るため、昭和五十二年十二月に制定されたものであります。
現在、この法律の附則第二項の規定に基づいて、事業規模の縮小等に伴い相当数の離職者が発生している近海海運業、内航海運業、はしけ運送業、船舶製造・修理業の四業種に係る離職船員の再就職を促進するため、昭和五十八年六月三十日までに離職する者に対し、就職促進給付金を支給する特別措置を講じております。
しかし、これら近海海運業等は、国際経済の停滞による輸送需要の低迷、日本船の国際競争力の低下等の事情に加え、国内の不況業種の影響も受け、今後も引き続き事業規模の縮小等がなされ、これに伴って離職船員が相当数発生することが予想される状況にあります。したがいまして、この就職促進給付金の支給に関する特別措置の対象となる者の離職日に関する期限を、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法案等の他の不況対策立法の期限に合わせて、昭和六十三年六月三十日まで延長する必要があります。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
ただいま議題となりました海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
海洋汚染の防止につきましては、各国が協調して取り組むことによって初めて十分な効果が期待できるものであるため、早くから関係条約が作成され、国際的に統一された規制が実施されてまいりました。四面を海に囲まれた海洋国家であるわが国といたしましても、国際社会の一員としてこの問題に積極的に取り組み、従来から油及び廃棄物の海洋への排出について厳しい規制を実施するとともに、監視取り締まり体制の強化等に努めてきたところでありますが、今後とも、海洋環境の保全に関する国際的な動向にも十分対応しつつ、海洋汚染防止対策の充実強化を図っていく必要があると考えております。
今国会に別途提出されております千九百七十三年の舶船による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書は、近年におけるタンカーの大型化、油以外の有害な物質の海上輸送の増大等を背景として、船舶に起因する海洋汚染の包括的な防止及び規制の強化を図ることを目的として、昭和五十三年二月に採択された条約であり、本年十月二日に発効することとなっております。
主要な先進諸国は、すでに同議定書の締約国となっており、世界でも有数の海洋利用国であるわが国といたしましても、早期に同議定書に加入し、これらの国々との国際的な連帯のもとに海洋汚染の防止を積極的に推進するとともに、その国際的な責務を果たしていく必要があります。さらに、同議定書におきましては、各締約国が船舶の検査を実施し、その発給する証書を国際的に互認する仕組みとなっておりますので、わが国外航船舶の円滑な運航を確保する面からも、今国会において御承認をお願いしているところであります。
このような情勢に対処するため、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正し、同議定書への加入に伴い新たに必要となる国内法制の整備を図ることとした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、新たに、軽質油の排出についても重質油と同様の規制を行うとともに、一定のタンカーについて構造規制を行う等、船舶からの油の排出に関する規制を強化することとしております。
第二に、新たに、船舶からの有害液体物質等の排出について、油と同様に規制を行うこととしております。
第三に、船舶からのその活動に伴う廃棄物の排出について、一定の船舶に排出防止設備の設置を義務づける等、規制を強化することとしております。
第四に、新たに、一定の船舶またはタンカーの海洋汚染防止設備等について検査を義務づけるとともに、合格した船舶には国際海洋汚染防止証書等を交付することとしております。
なお、本法の施行につきましては、それぞれの規制内容に対応する議定書の各附属書の発効日等をその期日として、今後三年間にわたり順次施行していくことを予定しております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →船員の雇用の促進に関する特別措置法は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等により、離職を余儀なくされる船員の数が増大していること等の状況にかんがみ、船員の雇用の促進に関して必要な措置を講ずることにより、船員の職業及び生活の安定を図るため、昭和五十二年十二月に制定されたものであります。
現在、この法律の附則第二項の規定に基づいて、事業規模の縮小等に伴い相当数の離職者が発生している近海海運業、内航海運業、はしけ運送業、船舶製造・修理業の四業種に係る離職船員の再就職を促進するため、昭和五十八年六月三十日までに離職する者に対し、就職促進給付金を支給する特別措置を講じております。
しかし、これら近海海運業等は、国際経済の停滞による輸送需要の低迷、日本船の国際競争力の低下等の事情に加え、国内の不況業種の影響も受け、今後も引き続き事業規模の縮小等がなされ、これに伴って離職船員が相当数発生することが予想される状況にあります。したがいまして、この就職促進給付金の支給に関する特別措置の対象となる者の離職日に関する期限を、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法案等の他の不況対策立法の期限に合わせて、昭和六十三年六月三十日まで延長する必要があります。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
ただいま議題となりました海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
海洋汚染の防止につきましては、各国が協調して取り組むことによって初めて十分な効果が期待できるものであるため、早くから関係条約が作成され、国際的に統一された規制が実施されてまいりました。四面を海に囲まれた海洋国家であるわが国といたしましても、国際社会の一員としてこの問題に積極的に取り組み、従来から油及び廃棄物の海洋への排出について厳しい規制を実施するとともに、監視取り締まり体制の強化等に努めてきたところでありますが、今後とも、海洋環境の保全に関する国際的な動向にも十分対応しつつ、海洋汚染防止対策の充実強化を図っていく必要があると考えております。
今国会に別途提出されております千九百七十三年の舶船による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書は、近年におけるタンカーの大型化、油以外の有害な物質の海上輸送の増大等を背景として、船舶に起因する海洋汚染の包括的な防止及び規制の強化を図ることを目的として、昭和五十三年二月に採択された条約であり、本年十月二日に発効することとなっております。
主要な先進諸国は、すでに同議定書の締約国となっており、世界でも有数の海洋利用国であるわが国といたしましても、早期に同議定書に加入し、これらの国々との国際的な連帯のもとに海洋汚染の防止を積極的に推進するとともに、その国際的な責務を果たしていく必要があります。さらに、同議定書におきましては、各締約国が船舶の検査を実施し、その発給する証書を国際的に互認する仕組みとなっておりますので、わが国外航船舶の円滑な運航を確保する面からも、今国会において御承認をお願いしているところであります。
このような情勢に対処するため、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正し、同議定書への加入に伴い新たに必要となる国内法制の整備を図ることとした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、新たに、軽質油の排出についても重質油と同様の規制を行うとともに、一定のタンカーについて構造規制を行う等、船舶からの油の排出に関する規制を強化することとしております。
第二に、新たに、船舶からの有害液体物質等の排出について、油と同様に規制を行うこととしております。
第三に、船舶からのその活動に伴う廃棄物の排出について、一定の船舶に排出防止設備の設置を義務づける等、規制を強化することとしております。
第四に、新たに、一定の船舶またはタンカーの海洋汚染防止設備等について検査を義務づけるとともに、合格した船舶には国際海洋汚染防止証書等を交付することとしております。
なお、本法の施行につきましては、それぞれの規制内容に対応する議定書の各附属書の発効日等をその期日として、今後三年間にわたり順次施行していくことを予定しております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
矢
瀬
瀬谷英行#4
○瀬谷英行君 まず、海洋汚染の問題でありますけれども、正直言って、実態がなかなかわれわれにはぴんとこないわけです。海がどういうふうに汚れているのか、何で汚れているのか、その原因は何かといったようなことは、非常に種々雑多になってくると思うんです。
そこで、とりあえず、日本近海における海洋汚染の実情について御報告をお願いしたいと思います。たとえば東京湾等は、われわれたまたま飛行機で羽田に離着陸の場合には東京湾というのがよく見えるわけです。その際には、ずいぶん海とはいいながら、黒々として汚い海だなということはわかるわけです。しかし、大阪湾なり瀬戸内海なり関門海峡なり、あるいは伊勢湾、津軽海峡、紀伊水道、豊後水道といったような日本の近辺で狭くなっている地域、汚染をされやすい地域の実情が一体どうなっているものなのかというようなことは、おかの上にいると正直言ってわからないわけです。しかし、問題は、やはり海の上の問題でございますから、それらの実情についてはこういう原因でこうなっておる、魚がすめるとかすめないとか、そこの海では海水浴ができるとかできないとか、いろんな問題があると思うのでありますが、それらの状況について、まず御報告をお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、とりあえず、日本近海における海洋汚染の実情について御報告をお願いしたいと思います。たとえば東京湾等は、われわれたまたま飛行機で羽田に離着陸の場合には東京湾というのがよく見えるわけです。その際には、ずいぶん海とはいいながら、黒々として汚い海だなということはわかるわけです。しかし、大阪湾なり瀬戸内海なり関門海峡なり、あるいは伊勢湾、津軽海峡、紀伊水道、豊後水道といったような日本の近辺で狭くなっている地域、汚染をされやすい地域の実情が一体どうなっているものなのかというようなことは、おかの上にいると正直言ってわからないわけです。しかし、問題は、やはり海の上の問題でございますから、それらの実情についてはこういう原因でこうなっておる、魚がすめるとかすめないとか、そこの海では海水浴ができるとかできないとか、いろんな問題があると思うのでありますが、それらの状況について、まず御報告をお願いいたしたいと思います。
長
長谷川峻#5
○国務大臣(長谷川峻君) 一般的な御答弁を申し上げまして、なお詳細は担当から詳しくお聞きいただくならば幸せと思います。
海上保安庁が確認している海洋汚染記録確認件数、昭和五十七年一月から十二月までの間に油の排出によるもの八百十一件、そのうち船舶によるものが五百四十八件、陸上からのものが三十九件、その他五件、不明二百十九件、こうなっております。油以外のものといたしますと、たとえば廃棄物、工場排水等、これが百三十八件、そのうち船舶からのものが二十一件、陸上からのものが百十四件、不明三件。ほかに赤潮によるもの百十五件、合計千六十四件となっております。
五十七年に発生した汚染確認件数を海域別に見ると、東京湾が九十一件、伊勢湾が七十七件、大阪湾が百六件、瀬戸内海、これは大阪湾を除きますが、これが二百六十件、その他の海域が五百三十件となっております。
こういう実情でございます。
この発言だけを見る →海上保安庁が確認している海洋汚染記録確認件数、昭和五十七年一月から十二月までの間に油の排出によるもの八百十一件、そのうち船舶によるものが五百四十八件、陸上からのものが三十九件、その他五件、不明二百十九件、こうなっております。油以外のものといたしますと、たとえば廃棄物、工場排水等、これが百三十八件、そのうち船舶からのものが二十一件、陸上からのものが百十四件、不明三件。ほかに赤潮によるもの百十五件、合計千六十四件となっております。
五十七年に発生した汚染確認件数を海域別に見ると、東京湾が九十一件、伊勢湾が七十七件、大阪湾が百六件、瀬戸内海、これは大阪湾を除きますが、これが二百六十件、その他の海域が五百三十件となっております。
こういう実情でございます。
山
山下文利#6
○政府委員(山下文利君) ただいま大臣から御答弁ございましたが、若干ブレークダウンして御報告いたしたいと思います。
日本周辺海域で海上保安庁が確認いたしました海洋汚染の件数は、ただいまの大臣の御報告のとおり、五十七年におきましては千六十四件でございまして、これは、前年の五十六年は千二百四十四件でございましたので、約一五%の減になっております。幸いにしまして、ここ四年間年々減少の一途をたどっておる状況でございます。
この内訳でございますが、油の排出に起因するものが八百十一件で七六・二%を占めてございます。約全体の四分の三でございます。それ以外に、油以外の排出が百三十八件の一三%、赤潮の発生によるものが百十五件、一〇・八%でございます。
これを地域別に、もう一度繰り返すようになりますが、見てまいりますと、大阪湾を除きます瀬戸内海が二百六十件で二四・四%、全国の約四分の一を占めてございます。さらに、大阪湾が百六件の一〇・〇%でございますので、大阪湾を含めた瀬戸内海で全国の三分の一を超す発生件数がございます。 それ以外は、東京湾、伊勢湾、それを含めますと全国の五〇%以上、これがこれらの地域で集中しておる状況でございます。それ以外の地域につきましては、件数としては非常に少のうございます。
それから、発生原因を探ってまいりますと、赤潮を除きまして九百四十九件ございますが、そのうち船舶からの発生が六〇%、原因者不明が二三・四%でございます。
そういうような状況でございます。
この発言だけを見る →日本周辺海域で海上保安庁が確認いたしました海洋汚染の件数は、ただいまの大臣の御報告のとおり、五十七年におきましては千六十四件でございまして、これは、前年の五十六年は千二百四十四件でございましたので、約一五%の減になっております。幸いにしまして、ここ四年間年々減少の一途をたどっておる状況でございます。
この内訳でございますが、油の排出に起因するものが八百十一件で七六・二%を占めてございます。約全体の四分の三でございます。それ以外に、油以外の排出が百三十八件の一三%、赤潮の発生によるものが百十五件、一〇・八%でございます。
これを地域別に、もう一度繰り返すようになりますが、見てまいりますと、大阪湾を除きます瀬戸内海が二百六十件で二四・四%、全国の約四分の一を占めてございます。さらに、大阪湾が百六件の一〇・〇%でございますので、大阪湾を含めた瀬戸内海で全国の三分の一を超す発生件数がございます。 それ以外は、東京湾、伊勢湾、それを含めますと全国の五〇%以上、これがこれらの地域で集中しておる状況でございます。それ以外の地域につきましては、件数としては非常に少のうございます。
それから、発生原因を探ってまいりますと、赤潮を除きまして九百四十九件ございますが、そのうち船舶からの発生が六〇%、原因者不明が二三・四%でございます。
そういうような状況でございます。
瀬
瀬谷英行#7
○瀬谷英行君 原因不明というのは、これは困るわけです。特に、原因不明だと対策が立たないでしょう。海のものとも山のものともわからないなんという言葉があるので、原因不明だとそのまま対策が立たないということになっちまう。
これらの汚染の状況をどうやって把握をしているかということです。理屈から言うと、この種の問題は厚生省の問題でもあるし、あるいはまた環境庁の問題でもあるしということになってくるけれども、これらの省庁はそれぞれ海洋汚染の状況を調査する船舶やら何やら、その種の道具を持っていないだろうという気がするのですが、運輸省のほかにも、環境庁もそれ相応の船舶を持って調査に当たるというようなことがあるのかどうか。もっぱら運輸省に限られているのか。運輸省の場合は、そうするとどこが中心になって責任を持ってやっているのか。その辺をちょっとお聞かせ願いたいと思うんです。
この発言だけを見る →これらの汚染の状況をどうやって把握をしているかということです。理屈から言うと、この種の問題は厚生省の問題でもあるし、あるいはまた環境庁の問題でもあるしということになってくるけれども、これらの省庁はそれぞれ海洋汚染の状況を調査する船舶やら何やら、その種の道具を持っていないだろうという気がするのですが、運輸省のほかにも、環境庁もそれ相応の船舶を持って調査に当たるというようなことがあるのかどうか。もっぱら運輸省に限られているのか。運輸省の場合は、そうするとどこが中心になって責任を持ってやっているのか。その辺をちょっとお聞かせ願いたいと思うんです。
西
西村康雄#8
○政府委員(西村康雄君) 現在、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律ではもちろん海洋汚染の防止の規制をしておりますと同時に、常時それを調査し、監視するということが重要であると考えておりますので、法律の制度としてもそのような体制を予定しておりまして、一つはこの法律の四十五条は、海上保安庁長官は本邦の沿岸海域における海洋の汚染状況について必要な監視をするということをまずたてまえとしておりまして、そして汚染があったことを知ったときは汚染状況について地方公共団体の長に通知するということで、地方公共団体もまた汚染問題について関心を持つ態勢をつくろう。
それからさらに、御承知のように、海上保安庁が水路部というところで水路業務をやっておりますし、また気象庁は海洋気象部というところでやはり海水象の調査をしております。そこで、これらの水路業務や気象業務による成果、資料を海洋環境の保全と海上災害の防止に活用するということで、これらのための科学的調査をやるということもまた法律のたてまえとしております。
そして、このほか、運輸省の港湾局等がやはり現実に港湾の各区域において水質の調査をしております。あるいは港湾管理者が、港湾法に基づきまして港湾区域内の管理ということの一環としまして水質の保全に努めておりますので、やはりそういう意味での水質の調査をいたしております。
そういう機関がいずれも水質の調査をし、海洋汚染の監視をするという体制をとっているわけでございます。
この発言だけを見る →それからさらに、御承知のように、海上保安庁が水路部というところで水路業務をやっておりますし、また気象庁は海洋気象部というところでやはり海水象の調査をしております。そこで、これらの水路業務や気象業務による成果、資料を海洋環境の保全と海上災害の防止に活用するということで、これらのための科学的調査をやるということもまた法律のたてまえとしております。
そして、このほか、運輸省の港湾局等がやはり現実に港湾の各区域において水質の調査をしております。あるいは港湾管理者が、港湾法に基づきまして港湾区域内の管理ということの一環としまして水質の保全に努めておりますので、やはりそういう意味での水質の調査をいたしております。
そういう機関がいずれも水質の調査をし、海洋汚染の監視をするという体制をとっているわけでございます。
瀬
瀬谷英行#9
○瀬谷英行君 広い海のことですから、その水質の調査をするとかあるいは汚染の原因を調べるとかいうことになると、これは大変な仕事になると思います、われわれがちょっと考えてみただけで
も。
そこで、監視体制は運輸省の海上保安庁が中心になっておる。それから地方公共団体に、ざっくばらんに言えば運輸省の所管ではあるけれども、海上保安庁の船が中心になって調べて、もし何か異常が発生した場合には当該の神奈川県であるとか、あるいは愛知県であるとか、静岡県であるとか、しかるべきところに連絡をする。そうすると、それらの当該の県も監視体制を駆使していろいろと調査に当たる、こういうふうにいまの御答弁では聞き取れたわけなんですが、それじゃ各県ごとに海上保安庁の監視体制に対応するようなそれぞれの監視体制というものは持っているのかどうか。それはいろいろまちまちだろうと思うんですけれども、それ相応のやはり監視体制というものを持ってなきゃできないわけでしょう。たとえば具体的に言うと、船とか飛行機とかいう道具がなければできぬだろうという気がいたしますが、各県がその種の監視体制を持っているのかどうか、その点をお伺いしたいと思うんです。
この発言だけを見る →も。
そこで、監視体制は運輸省の海上保安庁が中心になっておる。それから地方公共団体に、ざっくばらんに言えば運輸省の所管ではあるけれども、海上保安庁の船が中心になって調べて、もし何か異常が発生した場合には当該の神奈川県であるとか、あるいは愛知県であるとか、静岡県であるとか、しかるべきところに連絡をする。そうすると、それらの当該の県も監視体制を駆使していろいろと調査に当たる、こういうふうにいまの御答弁では聞き取れたわけなんですが、それじゃ各県ごとに海上保安庁の監視体制に対応するようなそれぞれの監視体制というものは持っているのかどうか。それはいろいろまちまちだろうと思うんですけれども、それ相応のやはり監視体制というものを持ってなきゃできないわけでしょう。たとえば具体的に言うと、船とか飛行機とかいう道具がなければできぬだろうという気がいたしますが、各県がその種の監視体制を持っているのかどうか、その点をお伺いしたいと思うんです。
西
西村康雄#10
○政府委員(西村康雄君) いま申し上げたたてまえに基づきまして、海洋全域の監視というのを海上保安庁の巡視船艇、航空機が実施しているわけでございます。
それで、沿岸海域の問題も含めまして海上保安庁が実質的に調査をし、かつ、この場合には海上における犯罪の取り締まりということも含めまして、現実に汚染の実態があれば海上保安庁が出向いてやる、実際に取り調べを行っていくということで、各県の体制は、先ほど申し上げました港湾管理者がそれぞれの港湾区域を良好な状態に管理するという限度におきまして実際の港湾管理の一貫として調査をするということで、各県ごとの監視体制というのは、たとえば陸上からの工場排水等の監視ということを沿岸そのものでやるということで、沖合いに出て水質をチェックするというような体制はできていないのが現状でございます。
この発言だけを見る →それで、沿岸海域の問題も含めまして海上保安庁が実質的に調査をし、かつ、この場合には海上における犯罪の取り締まりということも含めまして、現実に汚染の実態があれば海上保安庁が出向いてやる、実際に取り調べを行っていくということで、各県の体制は、先ほど申し上げました港湾管理者がそれぞれの港湾区域を良好な状態に管理するという限度におきまして実際の港湾管理の一貫として調査をするということで、各県ごとの監視体制というのは、たとえば陸上からの工場排水等の監視ということを沿岸そのものでやるということで、沖合いに出て水質をチェックするというような体制はできていないのが現状でございます。
瀬
瀬谷英行#11
○瀬谷英行君 それじゃ各県といったって、県は率直に言ってそんな気のきいた体制は持っていない、一言で言えばそういうふうに聞き取れるわけです。もっとも、私どもの埼玉県なんというのはそんな監視体制あるわけないですけれども、だから長野県とか群馬県とか、そういう海のない県は原因になる工場汚水なんというものはこれは流すかもしれないけれども、その結果については今度は海に面した地域が問題を処理しなきゃならぬということになるわけでしょう。そういう場合に、海上保安庁でもって手が届くのかどうか、こういう感じがこれは常識的にするわけです。海上保安庁の船というのは、日本国じゅうで各県の沿岸を全部監視するほどの体制はないのじゃないかという気がするんですが、一体保安庁の現有勢力といいますか、それらの船舶の監視体制能力、その点は一体どうなっているのか、この点もお伺いしたいと思うんです。
この発言だけを見る →山
山下文利#12
○政府委員(山下文利君) 海上保安庁といたしましては、海洋汚染が多発する地域を重点的にパトロールするということで、常時航空機、巡視船艇を重点配備して、汚染状況の監視、調査をやっております。ただ、全海域をすべて網羅するわけにいきませんので、どうしても重点的な汚染発生のおそれのあるところを選びまして配置しておるという状況でございます。
それ以外に、廃油ボール、これにつきましては一番影響が大きいわけでございますので、そういうものにつきましては原因究明と防止策の確立に資するために、昭和四十六年以来、周辺海域、それから沿岸の一定地点、これを四十二ポイント選びまして、定期的にそこで調査を行いまして、廃油ボールの漂流とか、漂着の状況を調査しておる状況でございます。
さらに、汚染の進行状況を調べる必要があるということで、わが国の周辺海域とか、主要港湾などにつきまして、気象庁と調査海域を分担いたしまして、これも昭和四十七年以来、定期的に海水とか海底の堆積物、こういうものを取りまして、その中に含まれております油分、PCB、それから重金属、そういったものを分析調査いたしまして、汚染の状況を絶えず監視しておる、このような状況でございます。
この発言だけを見る →それ以外に、廃油ボール、これにつきましては一番影響が大きいわけでございますので、そういうものにつきましては原因究明と防止策の確立に資するために、昭和四十六年以来、周辺海域、それから沿岸の一定地点、これを四十二ポイント選びまして、定期的にそこで調査を行いまして、廃油ボールの漂流とか、漂着の状況を調査しておる状況でございます。
さらに、汚染の進行状況を調べる必要があるということで、わが国の周辺海域とか、主要港湾などにつきまして、気象庁と調査海域を分担いたしまして、これも昭和四十七年以来、定期的に海水とか海底の堆積物、こういうものを取りまして、その中に含まれております油分、PCB、それから重金属、そういったものを分析調査いたしまして、汚染の状況を絶えず監視しておる、このような状況でございます。
瀬
瀬谷英行#13
○瀬谷英行君 まず、その廃油ボールというものですが、これも新聞で読んだ程度しか私には知識がないのだけれども、どういうところでこういうものが発生するのか、その原因は何なのか。これはちょっと取り締まるといったところで主がどこのだれだかというのはこれはわかるのかどうか。飛行機の上からこういうものを探すといっても、これまた気の遠くなるような話なんですが、実際問題として飛行機の上からその種の廃油ボールの存在というものを探して、そしてその追跡調査をするということをやっているのか。どういう地域でもってその種の廃油ボールというものが多く発見をされているのか、その点もお伺いしたいと思うんです。
この発言だけを見る →山
山下文利#14
○政府委員(山下文利君) 廃油ボールが現在多く発見されますのは南西諸島から伊豆諸島に至ります黒潮が走っておる地域、これはちょうどタンカールートでタンカーがよく走るところでございますので、そのあたりが非常に多く漂流しておる状況でございます。それ以外に、日本海沿岸とか九州の西の方には、若干数は少のうございますが、そういうものが漂着しておる、こういうのが発見されております。
その原因は、船舶からのたれ流しとかいうのが主な原因じゃなかろうかと思いますが、ケース、ケースによってかなりバラエティーに富んでいる状況でございます。
この発言だけを見る →その原因は、船舶からのたれ流しとかいうのが主な原因じゃなかろうかと思いますが、ケース、ケースによってかなりバラエティーに富んでいる状況でございます。
瀬
瀬谷英行#15
○瀬谷英行君 廃油ボールそのものは船舶のたれ流しという話がありましたけれども、その廃油ボールそのものを拾ってきて——拾ってきてというとおかしいですけれども、やっぱり拾うことになるのでしょう。分析をすれば、どこの船が流していたものか、そういうようなこともわかるのかどうか。わかった場合に、それが日本の船であるならば警告をすることも指導することもできるかもしれないけれども、外国の船であるというような場合にはなかなかむずかしいことになるのじゃないかと思うのでありますが、その点はどういうことをやっているんですか。
この発言だけを見る →山
山下文利#16
○政府委員(山下文利君) 廃油ボールを採取いたしました場合には、それを科学的な分析調査を行いまして、油の性質、そういったものからどの船が排出したか、また池が流れてきた海流、潮流、風向、そういったものから大体の見当をつけたいということで科学的な調査を行っておる状況でございます。
また、それによって原因者が判明いたしました場合には、日本船の場合はこれに対して検挙したりするわけでございますが、外国船の場合には、この法律のもとになっております条約によりまして旗国通報を行いまして、その旗国によって相当の処分をしていただくというようなたてまえになってございます。
この発言だけを見る →また、それによって原因者が判明いたしました場合には、日本船の場合はこれに対して検挙したりするわけでございますが、外国船の場合には、この法律のもとになっております条約によりまして旗国通報を行いまして、その旗国によって相当の処分をしていただくというようなたてまえになってございます。
瀬
瀬谷英行#17
○瀬谷英行君 大変処理がむずかしいと思うんです、この種の問題は。
それで、監視体制なんですけれども、海上保安庁で、たとえば南西諸島と沖縄と鹿児島の間のようなところになるとかなりの広さになるし、それから黒潮の流れる地域といったってこれまた途方もなく広い海域になると思うので、これらの海域に一体どのくらいの船舶が常時監視体制をとっているのか、現状はどうなのか、ちょっとその点もお聞かせ願いたいと思うんです。
この発言だけを見る →それで、監視体制なんですけれども、海上保安庁で、たとえば南西諸島と沖縄と鹿児島の間のようなところになるとかなりの広さになるし、それから黒潮の流れる地域といったってこれまた途方もなく広い海域になると思うので、これらの海域に一体どのくらいの船舶が常時監視体制をとっているのか、現状はどうなのか、ちょっとその点もお聞かせ願いたいと思うんです。
山
山下文利#18
○政府委員(山下文利君) 先生ただいま御指摘のございました主としてタンカールートの南西諸島から太平洋沿岸、そのあたりにつきましては常時ヘリコプター搭載の巡視船初め大型巡視船を配置いたしまして、それ以外に航空機を絶えず飛ばして常時監視体制を整えておる状況でございます。
なお、これでは必ずしも十分でございませんので、ヘリコプター搭載巡視船を現在増強中でございまして、その監視密度を今後とも高めてまいりたい、このように考えておる状況でございます。
この発言だけを見る →なお、これでは必ずしも十分でございませんので、ヘリコプター搭載巡視船を現在増強中でございまして、その監視密度を今後とも高めてまいりたい、このように考えておる状況でございます。
瀬
瀬谷英行#19
○瀬谷英行君 ヘリコプター搭載巡視船といったって何隻もあるわけじゃないでしょう。その船が現在何隻ぐらいいて、どこでどういうところに配
置をされて、その種の海上の——もっとも監視するのは汚染の状況だけだとは思いませんけれども、監視体制をどういうふうにとっておるのか、その点もちょっと具体的に報告していただけませんか。
この発言だけを見る →置をされて、その種の海上の——もっとも監視するのは汚染の状況だけだとは思いませんけれども、監視体制をどういうふうにとっておるのか、その点もちょっと具体的に報告していただけませんか。
山
山下文利#20
○政府委員(山下文利君) 現在、海上保安庁では、巡視船艇三百五十隻で、汚染の監視を含めまして、種々の業務に従事しておるわけでございます。
ただいまタンカールートその他の汚染地域につきましては、それらの船艇を配置しておるわけでございますが、特にヘリコプター搭載巡視船の場合には、巡視船から飛び立ったヘリコプターでもって幅広い監視が行えるということで非常に効率的でございますので、今後このヘリコプター搭載巡視船をどんどんふやしてまいりまして整備いたしたい、このように考えておりますが、現在はなお進行中でございますので、必ずしも十分な状況とは言えないところでございます。
この発言だけを見る →ただいまタンカールートその他の汚染地域につきましては、それらの船艇を配置しておるわけでございますが、特にヘリコプター搭載巡視船の場合には、巡視船から飛び立ったヘリコプターでもって幅広い監視が行えるということで非常に効率的でございますので、今後このヘリコプター搭載巡視船をどんどんふやしてまいりまして整備いたしたい、このように考えておりますが、現在はなお進行中でございますので、必ずしも十分な状況とは言えないところでございます。
瀬
瀬谷英行#21
○瀬谷英行君 これは委員長に提案なんですけれども、いままでの話を聞いてみると、なかなかわれわれには想像つかないんです。それで、ヘリコプター搭載の巡視船がどういうふうにしてそういう海洋汚染の状況を監視するのか、あるいはそれらの廃油ボールなどというものは実際どんなふうに流れておるものなのか、こういうことは海の上のことなので、ここの委員会でもってやりとりをしただけではなかなかつかめないです。だから、やっぱり一度実態調査を委員会としてもやってもらって、それでそれらの具体的な問題について委員が実際に検分をする、こういう機会をひとつ持っていただくように、きょうあしたというわけじゃございませんけれども、その点、ひとつ御提案を申し上げたいと思います。
それから、もう一つお聞きしたいのは、有害液体物質等による汚染の防止ということで船舶からの有害液体物質の排出ということがございますけれども、こういう問題が一体具体的にはどういうものなのか、どうやって見分けがつくのか、海上が汚染された場合、これまた私らにはよくわからないんですけれども、その点その有害液体物質の内容と汚染の状況、こういったようなことも御報告願いたいと思うんです。
この発言だけを見る →それから、もう一つお聞きしたいのは、有害液体物質等による汚染の防止ということで船舶からの有害液体物質の排出ということがございますけれども、こういう問題が一体具体的にはどういうものなのか、どうやって見分けがつくのか、海上が汚染された場合、これまた私らにはよくわからないんですけれども、その点その有害液体物質の内容と汚染の状況、こういったようなことも御報告願いたいと思うんです。
矢
西
西村康雄#23
○政府委員(西村康雄君) まず、今回の法律改正におきます有害液体物質の排出の規制について概要を申し上げ、次いで海上保安庁から実際の取り締まりをどのような体制で行うかについて申し上げたいと思います。
今回、この法律の基礎になりました千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書に基づきまして、この附属書で有害液体物質の海洋への排出について規制をされたわけでございますが、今回の有害液体物質につきましては、海洋環境にとりまして有害と認められる諸物質、これは油以外のもので、かつ、とりあえずは船舶のバラ積みの貨物として輸送される範囲のもの、いわゆるケミカルタンカーが運ぶ種類の液体でございますが、このようなものが実際に多数運ばれておりますが、それを運び終わった後、荷揚げをし、そしてその後にバラスト水を積む、あるいはタンクを洗浄するということをいたしますと、また新たな荷物を積むまでにそのようなバラスト水あるいはタンク洗浄水というものを海に捨てるという事態が生ずるわけでございまして、このようなものは従来、海洋そのものにおきましては比較的全体の量が少ないというようなこと、あるいは残留性につきましては油ほどの問題がないというようなことから規制が延ばされてきたわけでございますが、しかし海洋汚染防止をさらに進めるためにはこのような有害液体物質の取り締まりということをあえて条約でも規制しなきゃいかぬという国際的な合意が成立したわけで、今回そういう有害液体物質につきましては、直接廃棄するには廃棄する条件をどうするか、あるいはこれらを浄化するための設備を船舶にどのような義務づけをするかということが主たる内容になっているわけでございます。
実際に、これらの法律に違反した者に対しどのような取り締まりをするかということは、確かに船舶の航行を直接常時監視するということが非常に困難なわけでございますので、法律制度としますと、まず船舶の設備規制ということをかなり重視して、そういう形でまず第一次的なフィルターをかけていくということが条約、法律を通じての考え方でございます。
この発言だけを見る →今回、この法律の基礎になりました千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書に基づきまして、この附属書で有害液体物質の海洋への排出について規制をされたわけでございますが、今回の有害液体物質につきましては、海洋環境にとりまして有害と認められる諸物質、これは油以外のもので、かつ、とりあえずは船舶のバラ積みの貨物として輸送される範囲のもの、いわゆるケミカルタンカーが運ぶ種類の液体でございますが、このようなものが実際に多数運ばれておりますが、それを運び終わった後、荷揚げをし、そしてその後にバラスト水を積む、あるいはタンクを洗浄するということをいたしますと、また新たな荷物を積むまでにそのようなバラスト水あるいはタンク洗浄水というものを海に捨てるという事態が生ずるわけでございまして、このようなものは従来、海洋そのものにおきましては比較的全体の量が少ないというようなこと、あるいは残留性につきましては油ほどの問題がないというようなことから規制が延ばされてきたわけでございますが、しかし海洋汚染防止をさらに進めるためにはこのような有害液体物質の取り締まりということをあえて条約でも規制しなきゃいかぬという国際的な合意が成立したわけで、今回そういう有害液体物質につきましては、直接廃棄するには廃棄する条件をどうするか、あるいはこれらを浄化するための設備を船舶にどのような義務づけをするかということが主たる内容になっているわけでございます。
実際に、これらの法律に違反した者に対しどのような取り締まりをするかということは、確かに船舶の航行を直接常時監視するということが非常に困難なわけでございますので、法律制度としますと、まず船舶の設備規制ということをかなり重視して、そういう形でまず第一次的なフィルターをかけていくということが条約、法律を通じての考え方でございます。
瀬
瀬谷英行#24
○瀬谷英行君 たとえば海水が汚染される場合に、化学薬品とか有機物質とか、その種の有害物質でもって海水が汚染をされて、そこに泳いでいる魚を今度はつかまえてきて、魚市場を通じて家庭でこれを食うというようなこともあり得るわけですそこまで考えるというと、とても魚はおちおち食べられないということになるかもしれないけれども、海水の汚染というのが度を超すとそういう心配もしないわけにはいかなくなってくるという気がするのですけれども、その種の問題もこれは人体に及ぼす被害ということでは考えられることなのかどうか、そこまで運輸省では手が及ばないのかどうか、そういう点まで配慮をしていろいろとその対策を講じておられるのかどうか、その点もお伺いしたいと思うんです。
この発言だけを見る →西
西村康雄#25
○政府委員(西村康雄君) まず、有害液体物質による海洋汚染の大きな問題の一つは、陸上で産出された廃棄物の海洋投入処分の規制でございます。
現在、この規制につきましては、すでに廃棄物の処理及び清掃に関する法律ということで、環境庁及び厚生省が中心になりまして、そのような廃棄物の処理に当たりまして、特にいま御指摘のありました毒性が残留するものというものの海洋投入を厳しく規制しております。まず、これが第一次的なやり方でございます。
それから、御指摘のような、今度、毒性のあるものをケミカルタンカーで運びました場合の洗浄水あるいはバラスト水というものに含まれます毒性のものにつきましては、これは現在この条約の体制では、有害と認められる液体物質をすべてA類からD類まで分類いたしまして、そしてその分類に従いまして捨て方を規制していく、こういう形になっております。
それで、たとえば一番厳しいA類に属しますものはクレゾール、アセトンシアンヒドリン、二硫化炭素等、そういうような分類をしておりまして、このような液体物質を国際的には全部格づけをするということで、そして格づけをされた物だけが一定の処理のもとに捨てることが許容されるという仕組みになっています。そして、どのような毒性があるかということが調査されていない物質につきましては、これは一切海に捨てることが許されないということでございますし、また毒性の強いものにつきましては一定の方法で事前処理をした場合に捨てることが認められますが、その事前処理につきましては、各国のそのような取り締まり機関の確認を受けてから捨てるということが認められる体制でございまして、わが国では海上保安庁がそのチェックをする、確認をする機関として指定することを予定しております。また場合によりますと、海上保安庁長官が指定する海上保安庁長官に代行する者がこのチェックを行うということもあわせて考えております。
この発言だけを見る →現在、この規制につきましては、すでに廃棄物の処理及び清掃に関する法律ということで、環境庁及び厚生省が中心になりまして、そのような廃棄物の処理に当たりまして、特にいま御指摘のありました毒性が残留するものというものの海洋投入を厳しく規制しております。まず、これが第一次的なやり方でございます。
それから、御指摘のような、今度、毒性のあるものをケミカルタンカーで運びました場合の洗浄水あるいはバラスト水というものに含まれます毒性のものにつきましては、これは現在この条約の体制では、有害と認められる液体物質をすべてA類からD類まで分類いたしまして、そしてその分類に従いまして捨て方を規制していく、こういう形になっております。
それで、たとえば一番厳しいA類に属しますものはクレゾール、アセトンシアンヒドリン、二硫化炭素等、そういうような分類をしておりまして、このような液体物質を国際的には全部格づけをするということで、そして格づけをされた物だけが一定の処理のもとに捨てることが許容されるという仕組みになっています。そして、どのような毒性があるかということが調査されていない物質につきましては、これは一切海に捨てることが許されないということでございますし、また毒性の強いものにつきましては一定の方法で事前処理をした場合に捨てることが認められますが、その事前処理につきましては、各国のそのような取り締まり機関の確認を受けてから捨てるということが認められる体制でございまして、わが国では海上保安庁がそのチェックをする、確認をする機関として指定することを予定しております。また場合によりますと、海上保安庁長官が指定する海上保安庁長官に代行する者がこのチェックを行うということもあわせて考えております。
瀬
瀬谷英行#26
○瀬谷英行君 取り締まる機関とすれば、具体的には海上保安庁ということになるわけです。しかし、そういう毒物を海中に投棄をするというようなことは、やる方にしてみれば、夜陰に乗じて海へ行って投げてくるというと、これはやりやすい仕事じゃないかと素人考えに考えるんですが、そういうことまでちゃんと取り締まりができるものだろうか。おかの上ならば物を投げ捨てるということになると、これは穴でも掘って埋めない限りはわかるわけですが、ところが海の中だとこれは大変むずかしい。毒物を投げたのかどうか、何を投げたのかこれはわからないわけです。だから、それらの取り締まりをやるということになると、海上保安庁だけではなかなかこれはむずかしいのじゃないかというふうに考えられる。
それから、ふん尿等のそういう人間の排せつ物の投棄なんですが、現在でも海上に投棄をするといったようなことが現実に行われているのかどうか。特に、東京とか大阪とかいう人口が集中をしているところでは、そのふん尿の量だって相当なものじゃないかという気がするのでありますが、それらの投棄等についての規制あるいは行政指導等は、これまた運輸省の仕事として現にやっているのかどうか、具体的な事例はどうなのか、その点もお伺いしたいと思うんです。
この発言だけを見る →それから、ふん尿等のそういう人間の排せつ物の投棄なんですが、現在でも海上に投棄をするといったようなことが現実に行われているのかどうか。特に、東京とか大阪とかいう人口が集中をしているところでは、そのふん尿の量だって相当なものじゃないかという気がするのでありますが、それらの投棄等についての規制あるいは行政指導等は、これまた運輸省の仕事として現にやっているのかどうか、具体的な事例はどうなのか、その点もお伺いしたいと思うんです。
山
山下文利#27
○政府委員(山下文利君) 海上保安庁で把握しております屎尿とか屎尿浄化槽汚泥の廃棄物の海洋の投棄量は、五十七年におきましては四百九十一万トンでございます。このうち、東京、横浜、川崎のような大きな都市を控えております第三管区海上保安本部管内での積み出しは二百十二万トンでございます。さらに、大阪、神戸のような大都市を抱えました第五管区本部の積み出しは八十二万トンでございます。
このただいま御審議いただいております海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律によりまして、廃棄物の排出船による屎尿等の排出につきましては、その廃棄物の排出船を登録にしてございます。さらに、自動航行記録装置の設備とか、そういったものの構造設備面の技術基準を定めまして、適正にそういったものが排出できるように確保しておる状況でございます。
この発言だけを見る →このただいま御審議いただいております海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律によりまして、廃棄物の排出船による屎尿等の排出につきましては、その廃棄物の排出船を登録にしてございます。さらに、自動航行記録装置の設備とか、そういったものの構造設備面の技術基準を定めまして、適正にそういったものが排出できるように確保しておる状況でございます。
瀬
瀬谷英行#28
○瀬谷英行君 たとえば東京湾を考えてみたところ、東京湾周辺の人口は、優にこれは二千万以上になるわけです。この二千万、三千万という人たちの排出物は簡単に焼却できるというようなものじゃないと思うし、勢い海へ投げるということになると思うんです。ずいぶん前になると思いますが、やはりその種の話を聞いたことがあるんです。東京都なんかでは専用のふん尿の運搬船を持っているという話を聞きました。何でも名前が黄金丸というのでなるほどと思ったんですが、いまでもやっぱりそういうような船が使われているのかどうか、それからどういうところにそれが投棄をされているのか、その点もお伺いしたいと思うんです。
この発言だけを見る →山
山下文利#29
○政府委員(山下文利君) ただいま御指摘のような船を持っておるようでございまして、そういう船を使いまして日本周辺の海域で投棄いたしましてもほかの船あるいは人体に影響のないような場所を指定いたしまして、その海域に捨てるような形になっておるわけでございます。
そこで、海上保安庁では、海洋の投棄物を投棄していい海域、これを違反してそれ以外の海域で投入するようなことがあってはいけないというのでそれの監視をしておりますし、それから投棄する場合には一定の基準にまで薄めると申しますか、影響のないようにしてから投げるということになっておりますので、その違反がないかどうか、こういったことを常時パトロールしております巡視船艇、航空機でもって監視しておる状況でございます。
さらに、海洋投棄物が積み出される港において随時立入検査等を行いまして、抜き取り検査で基準に合っておるかどうか、こういったこともチェックいたしまして万全を期しておるところでございます。
この発言だけを見る →そこで、海上保安庁では、海洋の投棄物を投棄していい海域、これを違反してそれ以外の海域で投入するようなことがあってはいけないというのでそれの監視をしておりますし、それから投棄する場合には一定の基準にまで薄めると申しますか、影響のないようにしてから投げるということになっておりますので、その違反がないかどうか、こういったことを常時パトロールしております巡視船艇、航空機でもって監視しておる状況でございます。
さらに、海洋投棄物が積み出される港において随時立入検査等を行いまして、抜き取り検査で基準に合っておるかどうか、こういったこともチェックいたしまして万全を期しておるところでございます。