西村康雄の発言 (運輸委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府委員(西村康雄君) まず、今回の法律改正におきます有害液体物質の排出の規制について概要を申し上げ、次いで海上保安庁から実際の取り締まりをどのような体制で行うかについて申し上げたいと思います。
 今回、この法律の基礎になりました千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書に基づきまして、この附属書で有害液体物質の海洋への排出について規制をされたわけでございますが、今回の有害液体物質につきましては、海洋環境にとりまして有害と認められる諸物質、これは油以外のもので、かつ、とりあえずは船舶のバラ積みの貨物として輸送される範囲のもの、いわゆるケミカルタンカーが運ぶ種類の液体でございますが、このようなものが実際に多数運ばれておりますが、それを運び終わった後、荷揚げをし、そしてその後にバラスト水を積む、あるいはタンクを洗浄するということをいたしますと、また新たな荷物を積むまでにそのようなバラスト水あるいはタンク洗浄水というものを海に捨てるという事態が生ずるわけでございまして、このようなものは従来、海洋そのものにおきましては比較的全体の量が少ないというようなこと、あるいは残留性につきましては油ほどの問題がないというようなことから規制が延ばされてきたわけでございますが、しかし海洋汚染防止をさらに進めるためにはこのような有害液体物質の取り締まりということをあえて条約でも規制しなきゃいかぬという国際的な合意が成立したわけで、今回そういう有害液体物質につきましては、直接廃棄するには廃棄する条件をどうするか、あるいはこれらを浄化するための設備を船舶にどのような義務づけをするかということが主たる内容になっているわけでございます。
 実際に、これらの法律に違反した者に対しどのような取り締まりをするかということは、確かに船舶の航行を直接常時監視するということが非常に困難なわけでございますので、法律制度としますと、まず船舶の設備規制ということをかなり重視して、そういう形でまず第一次的なフィルターをかけていくということが条約、法律を通じての考え方でございます。

発言情報

speech_id: 109813830X01019830517_023

発言者: 西村康雄

speaker_id: 17309

日付: 1983-05-17

院: 参議院

会議名: 運輸委員会