西村康雄の発言 (運輸委員会)
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○政府委員(西村康雄君) まず、有害液体物質による海洋汚染の大きな問題の一つは、陸上で産出された廃棄物の海洋投入処分の規制でございます。
現在、この規制につきましては、すでに廃棄物の処理及び清掃に関する法律ということで、環境庁及び厚生省が中心になりまして、そのような廃棄物の処理に当たりまして、特にいま御指摘のありました毒性が残留するものというものの海洋投入を厳しく規制しております。まず、これが第一次的なやり方でございます。
それから、御指摘のような、今度、毒性のあるものをケミカルタンカーで運びました場合の洗浄水あるいはバラスト水というものに含まれます毒性のものにつきましては、これは現在この条約の体制では、有害と認められる液体物質をすべてA類からD類まで分類いたしまして、そしてその分類に従いまして捨て方を規制していく、こういう形になっております。
それで、たとえば一番厳しいA類に属しますものはクレゾール、アセトンシアンヒドリン、二硫化炭素等、そういうような分類をしておりまして、このような液体物質を国際的には全部格づけをするということで、そして格づけをされた物だけが一定の処理のもとに捨てることが許容されるという仕組みになっています。そして、どのような毒性があるかということが調査されていない物質につきましては、これは一切海に捨てることが許されないということでございますし、また毒性の強いものにつきましては一定の方法で事前処理をした場合に捨てることが認められますが、その事前処理につきましては、各国のそのような取り締まり機関の確認を受けてから捨てるということが認められる体制でございまして、わが国では海上保安庁がそのチェックをする、確認をする機関として指定することを予定しております。また場合によりますと、海上保安庁長官が指定する海上保安庁長官に代行する者がこのチェックを行うということもあわせて考えております。