望月三郎の発言 (社会労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○説明員(望月三郎君) 最初に、賃金についての規模別格差の状況について御説明したいと思いますが、規模別賃金格差を毎月勤労統計調査の現金給与総額について見てみますと、五十七年には、事業所規模五百人以上を一〇〇とした場合、規模百人から四百九十九人では八四・四、規模三十人から九十九人では七六・二、五人から二十九人では六一・一となっております。
先生御指摘のように、この規模別の賃金格差は、高度成長期には中小企業を中心として求人難等の事情がございましたので相当縮小したわけでございますが、四十年代におきまして縮小傾向に停滞が見られるようになりまして、特に最近に至っては、規模間の生産性格の拡大等によりましてさらに拡大をした。すなわち、事業所規模五百人以上を一〇〇とした場合に、規模三十人から九十九人では五十三年には八二・三であったものが五十七年には七六・二というようにさらに広がっておるというのが現状でございます。
それから、退職金制度についての比較でございますが、労働省の退職金制度調査という五十六年九月にやった調査がございますが、これによりますと、何らかの形で退職金制度を有している企業の割合は、千人以上規模の企業では九九・六%やっておりますが、三十人から九十九規模の企業でも九〇・〇%となっておりまして、退職金制度は広く普及をしているというように私どもは考えております。しかしながら、十人から二十九人規模の小、零細企業では、小規模企業労働条件実態調査というのを五十五年九月にやっておりますが、これによりますと、十人から二十九人では七四・三%となっておりまして、なお制度のない企業も少なくないわけでございます。
また、定年退職者のモデル退職金は、企業規模が大きいほど高く、たとえば高卒の管理、事務、技術労働者について見ますと、三十人から九十九人規模の企業では九百八十三万円、それから千人以上の規模の企業では千七百八万円に比べまして約六割の水準になっております。