松井達郎の発言 (社会労働委員会)
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○政府委員(松井達郎君) 現在のところ、パートタイム労働者について、法律上と申しますか正式な統一された定義がないというのが実際でございます。それで、パートタイマーがどのくらいいるのかということがいろんな統計でそれぞれ調査され報告されているわけでございますけれども、それを見ますと、大別二つの形があるのではないかと思います。
労働省でやっております雇用動向調査とか賃金構造基本統計調査、いわゆる賃構でございますけれども、これを見てみますと、一日の所定労働時間がその事業所の一般労働者より短いもの及び一日の所定労働時間が同じであっても一週の所定労働日数が一般労働者より少ないものというような労働時間の短さに着目してやりますやり方。それともう一つは、事業所においてパートタイマーまたはパートなどと呼ばれているものという名称に着目したものがございまして、これは労働省でも雇用管理調査あるいは第三次産業雇用実態調査、こういうものでやっておりますし、また、総理府の労働力特別調査でもそういうような把握の仕方をしているわけでございます。
これは統計の問題でございますけれども、私どもとしましては、このいわゆるパートタイマーというのは、第一の形のような短時間の労働者を指すものというふうに考えられますけれども、わが国におきましては、所定の労働時間がその事業所の一般労働者と同じ労働者の中にもパートタイマーと呼ばれておるというようなものがあります。しかしながら、労働条件は別個の取り扱いというものもございますので、労働条件の問題を考えていきます場合には、私どもは、行政に当たっては、広く当該事業所におきましてパートタイマーと呼ばれているものを全体の中で見ていくということでやるというのも一つのやり方ではなかろうかと思います。
御存じの、雇入通知書におきましてパートタイム労働者を対象として取り上げているわけでございますけれども、そのときのパートタイマーとは何かというときには、短時間労働者のほかに、身分あるいは呼び方等がパートタイマーと呼ばれておる、労働条件については一般の労働者と異なった取り扱いを受けている、こういうような労働者も含むものとして、この雇入通知書ではパートタイマーを見ているということでございます。