松井達郎の発言 (社会労働委員会)
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○政府委員(松井達郎君) パートタイマーの定義でございますけれども、では、ILOでどう定義しているかというふうなことで見てみますと、「世間一般の正規の労働時間よりも短い時間数を一日又は一週間単位で就業すること。」という定義をやっておるわけでございます。ただ、私ども見てみますと、その「世間一般」という概念もあいまいですし、また、これは何と申しますか、いわばニュートラルな定義でございまして、単に労働時間が短い、それを日単位あるいは週単位で見て短いということでパートタイマーということについて一定の政策を考えるときに、果たしてそのような定義で足りるかという問題が片方であるのではないかと思います。統計的に把握するときにはこういうニュートラルな定義を用いることもいいと思いますけれども、やはり定義づけをするときにはどういう政策目的で考えるかということが一つのポイントではなかろうかと思うわけでございます。先ほど、雇入通知書について、パートタイマーはこういう定義でやっておるということを申し上げましたけれども、やはり雇入通知書なら雇入通知書というような一つの制度をわが国として取り入れるというようなときには、パートタイマーの定義をしっかりしておかないとその政策の対象になるものがどういうものであるのかと、どの範囲のものであるのかということがはっきりしませんのでこういうことをやったわけでございます。
現在、パートタイマーにつきまして労働省としましても総合的にどういうような方向で取り組むべきかというようなことを検討しておるわけでございますが、やはりパートタイマーについて具体的に総合的な政策を出すということになれば、その政策の対象たるべきパートタイマーはどういうものであるのかという定義をすることが必要ではなかろうかと思いますが、雇入通知書につきましては現在すでに始めましたが、総合的なものについてはまだ検討している最中でございますので、そういうような政策の中身と両方にらみながら定義も考えていくということではなかろうかと存じます。