松井達郎の発言 (社会労働委員会)
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○政府委員(松井達郎君) この雇入通知書の趣旨につきましては、先生の御質問に対しまして私がお答えしましたとおり、雇い入れの際の労働条件のお互いの間の合意が不明確であるということでもって、それを明らかにしておくということによってトラブルを防ぐと同時に、また、パートタイマーとして雇われる方につきましても、何と申しますか、はっきりした労働条件を書面につくるということでもって、いわばきちんとした契約条項が確定されるという意味を持っておる、それがねらいであるというふうに私ども考えておるわけでございます。
こういうことから、先生そこにお持ちでございますので、雇入通知書につきましてどういう項目を盛り込んでおるかというのは省かしていただきたいと思いますけれども、時間につきまして、休日につきまして、時間外労働につきまして、あるいは休暇、賃金につきまして、かなり詳しい中身を雇入通知書に明記してほしいということを書いておるわけでございますし、また、このパンフレットには、パートタイマーにも労働基準法とか安全衛生法とか最賃法とか、あるいは労災保険法とか、こういうものがきちんと適用になるんですよと、当然認識してくださいということを書いておりますし、また、先ほど申し落としましたけれども、パートにつきまして就業規則が実は十分整備されていないという状況がございますので、パートにつきましてもこの整備が必要ですということを明記しまして、パートタイマーをめぐる労使、特に事業主側につきましてこういう点をはっきり認識してもらうために明らかにしておるわけでございます。
それで、その効果のほどはどうかと、こういう御質問でございますが、実はこれはことしの四月から始めたわけでございます。それで、この雇入通知書のやり方を導入しますには、先ほどお話し申しましたように、労働基準法研究会の先生方の御意見も煩わしましたし、また、組合の方では、労働関係の四団体の方々にも事前に御説明しまして、こういう内容のものを考えておると。それからまた、使用者側にも、日経連その他に御説明いたしまして、こういう中身を考えておるということで、いろいろ御意見は賜ったわけでございますけれども、私どもとしましては、いわばその御意見の最大公約数として、それでは当面ここでスタートしてみたらいいということでもって、関係者からも御理解をいただいたものとしてスタートをさしていただいたわけでございます。
何しろまだ始めたばかりでございますが、対象としていま現在考えておりますのは、大都市のありますような地域、私どもそういうところはパートが多いと思いますものですから、そういうような地域で、しかも小売とかサービスとか、こういうのもパートの多い業種でございますので、こういうところを重点に考えていきたいと、そういうことで考えておりまして、いま私ども自身としては、試行と申しますかテストと申しますか、そういうつもりでいるわけでございます。
それで、そういうことであります以上、当然これをめぐりましていろんな御意見が出てくることを期待しておるわけでございます。もう少しこう改善したらいいとか、こういう新しい事項を盛り込めとか、あるいはこういうふうに修正しろとか、あるいはこれは省いた方がいいとか、いろんな御意見が出てくると思いますが、私は気になりまして、地方へ行ったときに、どんなふうになっているだろうかと聞いておりますが、何しろ現在はまだその制度の説明をやっておるという段階でございまして、いまのところ、これについて積極的にこうしたらいいという御意見は、まだ実は一月余りでございますので、まとまったものとしては出てきておりませんが、私どもの気持ちとしましては、そういうものが出てくればそのテストの結果から中身も変えていく。それからまた、そこに出てくる問題点も考えて、ほかの地域なり業種なりへの拡大も考えていくというつもりで現在やっておるところでございます。