松井達郎の発言 (社会労働委員会)
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○政府委員(松井達郎君) これは労働基準法の十五条におきまして規定していることを、その趣旨を考えましてここに書いているわけでございますが、十五条は、先生御存じのとおり、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金に関する事項については、命令で定める方法により明示しなければならない。」という規定がございまして、それではその賃金についてはどういうことになっておるかというふうに申しますと、これは労働基準法の施行規則の五条におきまして、先生がいまお聞きになったように、命令で定める際には、賃金に関する事項のうち、「賃金の決定、計算及び支払いの方法」云々について、書面でもってやるというふうに書いておるわけでございます。
つまり、労働基準法自体が賃金に関する事項については命令で定める方法ということで、書面でやるということで書いておるわけでございまして、しかしながら、この雇入通知書におきましては、パートタイマーの雇い入れの際にはいろんなトラブルがあるから、それよりは、そのトラブルの発生を未然に防止するために賃金に関する事項以外につきましても、単に口頭では足りず、書面で確認し合うのが望ましいのではないかということでそういう考え方を打ち出したわけでございまして、いわばこれは指導ベースの問題でございますが、そういうような方針で指導しようという考え方でこれをこの雇入通知書のパンフレットにはっきり書いたわけでございます。