山本幸雄の発言 (地方行政委員会)
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○国務大臣(山本幸雄君) ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
明年度の地方税制につきましては、地方税負担の現状及び地方財政の実情にかんがみ、その負担の公平適正化を図るため、法人住民税均等割、娯楽施設利用税等の税率の調整、固定資産税等に係る非課税等の特別措置の整理合理化等を行うとともに、住民負担の軽減及び合理化を図るため、住民税所得割について低所得者層に係る非課税措置を継続し、及び同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例を創設し、並びに料理飲食等消費税について基礎控除額を引き上げる等の措置を講じ、あわせて日本国有鉄道の納付する市町村納付金の算定標準額に係る特例措置を改めるほか、所要の規定の整備を図る必要があります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
まず、個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、低所得者層の税負担に配慮するため、引き続き昭和五十八年度におきましても所得割の非課税措置を継続することといたしております。
また、在宅における特別障害者の介護等に配慮するため、同居しておる控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当する場合には、配偶者控除または扶養控除の特例として二十五万円の所得控除を行うこととするほか、山林を現物出資した場合の山林所得に係る所得割の納期限の特例措置の適用期間を昭和六十年度まで延長することといたしております。
次に、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、均等割について、最近における物価水準等の推移、地域社会との受益関係等を勘案して
所要の税率の調整を行うことといたしております。
その二は、不動産取得税についての改正であります。不動産取得税につきましては、住宅取得の円滑化等に資するため、既存住宅及びその土地に係る課税標準の特例措置等を自己の所有する住宅に居住していた者に対しても適用することといたしております。
また、農用地開発公団が譲渡契約の解除または買い戻し特約により取得した不動産に係る非課税措置を廃止する等特別措置の整理合理化を行うほか、心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が助成金の支給を受けて取得した一定の事業用施設に係る減額措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
その三は、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についての改正であります。たばこ消費税につきましては、たばこの定価改定に伴って、昭和五十八年度におけるたばこ消費税の減収が予想されますので、定価改定のない場合に見込まれる税収を確保するよう昭和五十八年度のたばこ消費税に限り、製造たばこの売り渡し本数について所要の補正を行うことといたしております。
その四は、娯楽施設利用税についての改正であります。娯楽施設利用税につきましては、最近の所得、物価水準等の推移を考慮して税率の調整を行うこととし、ゴルフ場に係る標準税率並びにパチンコ場、マージャン場及び玉突き場に係る標準となる率をおおむね一〇%程度引き上げることといたしております。
その五は、料理飲食等消費税についての改正であります。料理飲食等消費税につきましては、大衆負担の軽減を図るため、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に係る基礎控除額を二千五百円に引き上げることといたしております。
その六は、鉱区税、狩猟者登録税及び入猟税についての改正であります。これらの税につきましても、最近の物価水準等の推移を考慮しておおむね一〇%程度の税率の調整を行うことといたしております。
その七は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。固定資産税及び都市計画税につきましては、農業機械化研究所の検査用固定資産に係る非課税措置を廃止する等特別措置の整理合理化を行うほか、地域エネルギー利用設備に係る課税標準の特例措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
また、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている一定の共用土地に対して課する固定資産税については、当該土地の共有者は当該土地の持ち分の割合等によって案分した額を納付する義務を負うこととし、課税の合理化を図ることといたしております。
その八は、電気税についての改正であります。電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うことといたしております。
その九は、自動車取得税についての改正であります。自動車取得税につきましては、地方道路財源の確保を図るため、軽自動車以外の自家用自動車に係る税率の特例措置等の適用期限を二年延長することといたしております。
その十は、軽油引取税についての改正であります。軽油引取税につきましては、その課税免除の対象範囲に、一定の公用または公共の用に供する機械の電源または動力源の用途に供する軽油の引き取りを加えることとするほか、地方道路財源の確保を図るため、税率の特例措置の適用期限を二年延長することといたしております。
その十一は、事業所税についての改正であります。事業所税につきましては、新増設に係る事業所税の申告納付期限を新築または増築した日から二月以内とし、課税の合理化を図ることといたしております。
その十二は、国民健康保険税についての改正であります。国民健康保険税につきましては、被保険者の所得水準の上昇等を勘案して、課税限度額を二十八万円に引き上げるとともに、減額の基準のうち基礎控除額相当額を引き続き昭和五十八年度においても二十四万円とすることといたしております。
第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。
日本国有鉄道の市町村納付金の軽減を図るため、その算定標準額につきまして、東北新幹線及び上越新幹線に係る償却資産のうち、新たに敷設された一定の構築物及び新たに建設された変電所または送電施設の用に供するものについて、さらに特例を設ける等の措置を講ずることといたしております。
以上の改正の結果、明年度におきましては、同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例の創設、料理飲食等消費税の基礎控除額の引き上げ等により九十八億円の減収となる一方、法人住民税均等割、娯楽施設利用税等の税率の調整等により四百五億円の増収が見込まれておりますので、差し引き三百七億円の増収となる見込みであります。
以上が地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。