佐藤三吾の発言 (地方行政委員会)
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○佐藤三吾君 そこで、周知徹底なんだけれども、いま申し上げたように点字によるパンフレットは一切出してない、だからこういった意味では目の見えない人については一切宣伝をしてないということに通ずるわけです。そこら辺はひとつ確認しておいてもらいたいと思うのです。
そこで、法四十七条では文字で候補者の名前を記入するということになっていますね。それに基づいて政令三十八条の一項で別表第一というのを表示していますね。そうして、これを使用した場合に四十七条の扱いになる、こういうことでしょう。そのためには、二項の申し立てで、規則第七条に基づいて申し立てた者に八号様式の用紙を与える、それで投票する、こういうことになっておるわけですね。これが有効だと。
今回の場合には、この用紙は八号様式が使われてなかった、したがって無効だ、その無効の根拠は六十八条でこれを定めておるわけでしょう。いわゆる所定の投票用紙、その中に入るわけですね。ところが、今度の場合見ると、この六十八条の「所定の用紙」というのは選管が定めた投票用紙ですね。今度の場合、この投票用紙は使っておるわけです。ただ、規則第七条に基づく用紙の八号様式ですか、これは使ってないわけですね。これは届け出なければならない。
そこで問題になるのは、いわゆる六十八条の「所定の用紙」という意味は一体何なのか。これはどういうふうに解すべきなのか。私が考えるのは、一般の選挙用紙で書いてきたのじゃだめですよ、選管印のある限られた交付されるもので使いなさい、これ以外はだめですよという意味だと私は思うのですが、いかがなんですか。