地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十八年四月十九日(火曜日)
午前十時二分開会
─────────────
委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
和田 静夫君 山田 譲君
三月三十一日
辞任 補欠選任
関口 恵造君 玉置 和郎君
内藤 健君 加藤 武徳君
宮澤 弘君 小林 国司君
藤原 房雄君 和泉 照雄君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 宮田 輝君
理 事
松浦 功君
志苫 裕君
田渕 哲也君
委 員
岩上 二郎君
加藤 武徳君
金井 元彦君
小林 国司君
原 文兵衛君
上野 雄文君
佐藤 三吾君
大川 清幸君
神谷信之助君
美濃部亮吉君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 山本 幸雄君
政府委員
内閣法制局第三
部長 前田 正道君
警察庁長官官房
長 太田 壽郎君
警察庁刑事局保
安部長 大堀太千男君
自治大臣官房審
議官 田中 暁君
自治大臣官房審
議官 津田 正君
自治大臣官房審
議官 土田 栄作君
自治大臣官房審
議官 吉住 俊彦君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局公
務員部長 坂 弘二君
自治省行政局選
挙部長 岩田 脩君
自治省財政局長 石原 信雄君
自治省税務局長 関根 則之君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
法務省刑事局刑
事課長 飛田 清弘君
文部省社会教育
局社会教育課長 石井 久夫君
厚生省環境衛生
局水道環境部環
境整備課長 小林 康彦君
厚生省保険局国
民健康保険課長 阿部 正俊君
社会保険庁長官
官房総務課長 北郷 勲夫君
運輸大臣官房審
議官 武石 章君
運輸省船舶局監
理課長 藤冨 久司君
運輸省自動車局
総務課長 野尻 豊君
労働大臣官房総
務課長 岡部 晃三君
労働省労働基準
局安全衛生部計
画課長 菊地 好司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○地方行政の改革に関する調査
(地方行財政、消防行政、警察行政等の基本施策に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時二分開会
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委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
和田 静夫君 山田 譲君
三月三十一日
辞任 補欠選任
関口 恵造君 玉置 和郎君
内藤 健君 加藤 武徳君
宮澤 弘君 小林 国司君
藤原 房雄君 和泉 照雄君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 宮田 輝君
理 事
松浦 功君
志苫 裕君
田渕 哲也君
委 員
岩上 二郎君
加藤 武徳君
金井 元彦君
小林 国司君
原 文兵衛君
上野 雄文君
佐藤 三吾君
大川 清幸君
神谷信之助君
美濃部亮吉君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 山本 幸雄君
政府委員
内閣法制局第三
部長 前田 正道君
警察庁長官官房
長 太田 壽郎君
警察庁刑事局保
安部長 大堀太千男君
自治大臣官房審
議官 田中 暁君
自治大臣官房審
議官 津田 正君
自治大臣官房審
議官 土田 栄作君
自治大臣官房審
議官 吉住 俊彦君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局公
務員部長 坂 弘二君
自治省行政局選
挙部長 岩田 脩君
自治省財政局長 石原 信雄君
自治省税務局長 関根 則之君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
法務省刑事局刑
事課長 飛田 清弘君
文部省社会教育
局社会教育課長 石井 久夫君
厚生省環境衛生
局水道環境部環
境整備課長 小林 康彦君
厚生省保険局国
民健康保険課長 阿部 正俊君
社会保険庁長官
官房総務課長 北郷 勲夫君
運輸大臣官房審
議官 武石 章君
運輸省船舶局監
理課長 藤冨 久司君
運輸省自動車局
総務課長 野尻 豊君
労働大臣官房総
務課長 岡部 晃三君
労働省労働基準
局安全衛生部計
画課長 菊地 好司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○地方行政の改革に関する調査
(地方行財政、消防行政、警察行政等の基本施策に関する件)
─────────────
宮
宮田輝#1
○委員長(宮田輝君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る三月三十一日、関口恵造君、内藤健君、宮澤弘君及び藤原房雄君が委員を辞任され、その補欠として玉置和郎君、加藤武徳君、小林国司君及び和泉照雄君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る三月三十一日、関口恵造君、内藤健君、宮澤弘君及び藤原房雄君が委員を辞任され、その補欠として玉置和郎君、加藤武徳君、小林国司君及び和泉照雄君が選任されました。
─────────────
宮
宮田輝#2
○委員長(宮田輝君) 次に、地方行政の改革に関する調査のうち、地方行財政、消防行政、警察行政等の基本施策に関する件を議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
佐
佐藤三吾#3
○佐藤三吾君 まず、大臣に聞いておきたいと思うのですが、いまちょうど市町村の首長、議員選挙が行われておりますが、この立候補の状態を見ると、たとえば有罪が確定しておる候補者が控訴を理由にして立候補を次々にしておる。非常に政治倫理の欠如の問題が問われているときに、こういった実態が続出しておることについて、所管大臣としてどういう御見解を持っておるか、聞いておきたいと思います。
この発言だけを見る →山
山本幸雄#4
○国務大臣(山本幸雄君) 選挙というのは公正に自由に行われなければならないというたてまえは当然に尊重していかなければならないわけだと思います。したがいまして、法律の範囲内で許されておる選挙権あるいは被選挙権については、たてまえ上はやはり尊重をされるのが選挙という民主主義の手続、ルールであろうと思います。
ただ、いまお話しのような点につきましては、いろいろそれぞれの事情もあることかと思いますが、要するに、それらに対する国民の、選挙民の皆様方の御判断、民主主義がどこまで成熟をし、そして選挙民の皆様方の御判断がそれに対して下ることであろう、こう思うのであります。したがいまして、それはあくまでも国民の皆様方の御判断によって決断が下されることだろうと、こう思うのでございます。
この発言だけを見る →ただ、いまお話しのような点につきましては、いろいろそれぞれの事情もあることかと思いますが、要するに、それらに対する国民の、選挙民の皆様方の御判断、民主主義がどこまで成熟をし、そして選挙民の皆様方の御判断がそれに対して下ることであろう、こう思うのであります。したがいまして、それはあくまでも国民の皆様方の御判断によって決断が下されることだろうと、こう思うのでございます。
佐
佐藤三吾#5
○佐藤三吾君 私は、あなた所管大臣として好ましくない現象だという答弁がいただけると思っていたのですけれども、あなたにもやっぱりこういう問題を、前科と言うか、それがあることもあって、そういう国民の信託ということに逃げられたのだと思いますが、私は決してこれはよろしいことじゃない。むしろこの問題を通じても、いま問題になっておる国会における政治倫理の問題を閣僚の一員としてもきちっと正すべきじゃないか、そう思うのです。しかし、きょうはこれ以上追及しませんが、またひとつ別の機会にさしていただきたいと思います。
そこで、きょうはひとつ過ぐる県議選で、山口県徳山市で問題になりました同点候補の当落に当たりまして、いわゆる目の見えない人の点字投票が無効になった、この問題についてお聞きしておきたいと思うのです。これはもうすでに異議申し立てが行われております。それで、同時に山口県の盲人協会の方からもこの問題に対して善処方の申し入れも行われております。この取り扱いはどういうふうになっているのか。まず答弁お願いします。
この発言だけを見る →そこで、きょうはひとつ過ぐる県議選で、山口県徳山市で問題になりました同点候補の当落に当たりまして、いわゆる目の見えない人の点字投票が無効になった、この問題についてお聞きしておきたいと思うのです。これはもうすでに異議申し立てが行われております。それで、同時に山口県の盲人協会の方からもこの問題に対して善処方の申し入れも行われております。この取り扱いはどういうふうになっているのか。まず答弁お願いします。
岩
岩田脩#6
○政府委員(岩田脩君) この前の山口県の県会議員の選挙で、御指摘の徳山市都濃郡区選挙で、最下位当選者と申しますか、定数四の選挙区でございますが、第四位の得票を得た者が二人ということがありまして、くじ引きによりまして当落が決定されました。
そのことに関しまして、お話しのように点字で記載された投票のうち、点字投票用の用紙と申しますか、点字投票の判を押した投票用紙でございますが、これに記載されていないで普通の投票用紙に記載された投票があった。で、市の開票管理者はそれを無効と判定いたしまして、その結果同数になったということがあったのは御指摘のとおりでございまして、お話しのとおり目下県の選挙管理委員会に対して異議の申し出が出ておる、県の選挙管理委員会は近くそれについて委員会を開いて態度を決め、調査にかかりたいという状態になっていると承知しております。
この発言だけを見る →そのことに関しまして、お話しのように点字で記載された投票のうち、点字投票用の用紙と申しますか、点字投票の判を押した投票用紙でございますが、これに記載されていないで普通の投票用紙に記載された投票があった。で、市の開票管理者はそれを無効と判定いたしまして、その結果同数になったということがあったのは御指摘のとおりでございまして、お話しのとおり目下県の選挙管理委員会に対して異議の申し出が出ておる、県の選挙管理委員会は近くそれについて委員会を開いて態度を決め、調査にかかりたいという状態になっていると承知しております。
佐
佐藤三吾#7
○佐藤三吾君 そこで、今回の場合を見ますと、市の選管事務局長の佐伯さんのお話を聞きますと、この投票は不在投票で行われたのか一般投票で行われたのかということについては、投票用紙が一般投票で行われた部類だ、そうして六十九の投票所で行われたので、開票の際わかったのですから、どこで行われたかはわからない、その中で十一票点字投票があった、十一票の点字投票のうち九票は有効である、二票が無効だと、こういうお話なんです。
無効と断定したのはそのうちの一票だと、こういうことです。その二票の無効の中の一票が福田さんと書いてあったわけですね。これは正確に福田さんと点字で打たれておったのかと言えば、正確に福田さんとありましたと。点字器はどうなっておるのかといいますと、これは各投票所に備えておる点字器を申し出があればやるけれども、本人が持参する点字器もあると、こう言う。ですから、そのどちらでやったかということについてはよくわからない。
この場合の手続はどういうふうに宣伝しておるのかといいますと、これは一般の活字のパンフレットで出してあるだけで、点字でこういう手続をとらなければなりませんよという、たとえば盲人協会に対してとか、そういうことはやってない、恐らく全国でもやってないのじゃないでしょうか、こういう御意見ですね。したがって、いわゆる目の見えない人にとっては宣伝は一つもやってないということになる。目の見える人については点字手続について宣伝やっているけれども、こういう状態にしておる。
それでは、だれが点字で打ったかということについては、これはまあ開票の際わかったわけだから、調べる権限もないし、わからない、こういうことのようなんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →無効と断定したのはそのうちの一票だと、こういうことです。その二票の無効の中の一票が福田さんと書いてあったわけですね。これは正確に福田さんと点字で打たれておったのかと言えば、正確に福田さんとありましたと。点字器はどうなっておるのかといいますと、これは各投票所に備えておる点字器を申し出があればやるけれども、本人が持参する点字器もあると、こう言う。ですから、そのどちらでやったかということについてはよくわからない。
この場合の手続はどういうふうに宣伝しておるのかといいますと、これは一般の活字のパンフレットで出してあるだけで、点字でこういう手続をとらなければなりませんよという、たとえば盲人協会に対してとか、そういうことはやってない、恐らく全国でもやってないのじゃないでしょうか、こういう御意見ですね。したがって、いわゆる目の見えない人にとっては宣伝は一つもやってないということになる。目の見える人については点字手続について宣伝やっているけれども、こういう状態にしておる。
それでは、だれが点字で打ったかということについては、これはまあ開票の際わかったわけだから、調べる権限もないし、わからない、こういうことのようなんですが、いかがですか。
岩
岩田脩#8
○政府委員(岩田脩君) これも御承知のとおりでございますが、現在点字による投票というのは盲人の方について特に認められている制度でございまして、したがって、点字で投票したいという盲人の方は、その場合投票管理者に申し出をしていただくという仕組みになっております。その申し出があれば、これは点字投票であるという記号をした投票用紙をお渡しする。今回のケースは市の選管の話ですと、そういう申し出がなかった投票のようでございます。したがいまして、果たしていまお話しのようにどのような方が投票された投票かはわかりません。普通の投票に点字で記載された投票であったというわけでございます。
この制度はずっと昔からある制度でございまして、いままでこの問題をめぐって特に問題になったことはございません。これが私の記憶する限りでは初めてのケースでございます。それぞれの関係者の方にもそれなりに理解をしていただき、かつ周知も行き届いておったと考えておったところでございますけれども、周知宣伝については、今後こういったことを機会にしてさらに反省もし、努力もしてみたいと考えております。
この発言だけを見る →この制度はずっと昔からある制度でございまして、いままでこの問題をめぐって特に問題になったことはございません。これが私の記憶する限りでは初めてのケースでございます。それぞれの関係者の方にもそれなりに理解をしていただき、かつ周知も行き届いておったと考えておったところでございますけれども、周知宣伝については、今後こういったことを機会にしてさらに反省もし、努力もしてみたいと考えております。
佐
佐藤三吾#9
○佐藤三吾君 そこで、周知徹底なんだけれども、いま申し上げたように点字によるパンフレットは一切出してない、だからこういった意味では目の見えない人については一切宣伝をしてないということに通ずるわけです。そこら辺はひとつ確認しておいてもらいたいと思うのです。
そこで、法四十七条では文字で候補者の名前を記入するということになっていますね。それに基づいて政令三十八条の一項で別表第一というのを表示していますね。そうして、これを使用した場合に四十七条の扱いになる、こういうことでしょう。そのためには、二項の申し立てで、規則第七条に基づいて申し立てた者に八号様式の用紙を与える、それで投票する、こういうことになっておるわけですね。これが有効だと。
今回の場合には、この用紙は八号様式が使われてなかった、したがって無効だ、その無効の根拠は六十八条でこれを定めておるわけでしょう。いわゆる所定の投票用紙、その中に入るわけですね。ところが、今度の場合見ると、この六十八条の「所定の用紙」というのは選管が定めた投票用紙ですね。今度の場合、この投票用紙は使っておるわけです。ただ、規則第七条に基づく用紙の八号様式ですか、これは使ってないわけですね。これは届け出なければならない。
そこで問題になるのは、いわゆる六十八条の「所定の用紙」という意味は一体何なのか。これはどういうふうに解すべきなのか。私が考えるのは、一般の選挙用紙で書いてきたのじゃだめですよ、選管印のある限られた交付されるもので使いなさい、これ以外はだめですよという意味だと私は思うのですが、いかがなんですか。
この発言だけを見る →そこで、法四十七条では文字で候補者の名前を記入するということになっていますね。それに基づいて政令三十八条の一項で別表第一というのを表示していますね。そうして、これを使用した場合に四十七条の扱いになる、こういうことでしょう。そのためには、二項の申し立てで、規則第七条に基づいて申し立てた者に八号様式の用紙を与える、それで投票する、こういうことになっておるわけですね。これが有効だと。
今回の場合には、この用紙は八号様式が使われてなかった、したがって無効だ、その無効の根拠は六十八条でこれを定めておるわけでしょう。いわゆる所定の投票用紙、その中に入るわけですね。ところが、今度の場合見ると、この六十八条の「所定の用紙」というのは選管が定めた投票用紙ですね。今度の場合、この投票用紙は使っておるわけです。ただ、規則第七条に基づく用紙の八号様式ですか、これは使ってないわけですね。これは届け出なければならない。
そこで問題になるのは、いわゆる六十八条の「所定の用紙」という意味は一体何なのか。これはどういうふうに解すべきなのか。私が考えるのは、一般の選挙用紙で書いてきたのじゃだめですよ、選管印のある限られた交付されるもので使いなさい、これ以外はだめですよという意味だと私は思うのですが、いかがなんですか。
岩
岩田脩#10
○政府委員(岩田脩君) ただいまの「所定の用紙」の解釈につきましては、これもずっと長い歴史があるわけでございますけれども、私どもの手元では、一般の投票用紙と、それから点字投票用の投票用紙、これは点字投票用の印を押すことによって点字投票用の投票用紙になるわけですけれども、それはそれぞれ種類の違う投票用紙であって、それを取り違えた場合は所定の投票用紙によらない投票になるということで、ずっとやってまいりましたし、そのように解釈をしております。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#11
○佐藤三吾君 いや、それはわかるのですが、それでは、そのスタンプを押すというか、八号様式ですか、この意味は一体どういう意味なんですか。たとえば点字の場合には字で書いてないから白票と間違えられる。ですから、そういう意味でこういう八号様式というのが定められておるのじゃないかと私は思うのですよ。ところが、そのことまで無効にするという意味が私はわからない。
選管が出した投票用紙に間違いなく点字を打ったことは間違いない。ただ、それが点字投票というスタンプを押してない、しかし、ちゃんとそこには「福田」という有権者の意思が明確になっている、そのものまでその様式を理由にして無効にするということが、選管の発行した用紙以外のものを使ったというなら別ですよ。そこら辺について私はどうも解せないのです。
これは少し私はやっぱり六十八条のこの解釈を余りにも形式過ぎてないかと思うのですね。やっぱり本人の投票の意思というものは基本的な権利ですから、これが明確に出されておる。しかも、それは選管が出された用紙の中で書かれたことも間違いない。しかも、それは一般投票所でやられている。この三つを考えてみて、それすら八号様式のみを理由にして無効にするという根拠はどういうことですか。
この発言だけを見る →選管が出した投票用紙に間違いなく点字を打ったことは間違いない。ただ、それが点字投票というスタンプを押してない、しかし、ちゃんとそこには「福田」という有権者の意思が明確になっている、そのものまでその様式を理由にして無効にするということが、選管の発行した用紙以外のものを使ったというなら別ですよ。そこら辺について私はどうも解せないのです。
これは少し私はやっぱり六十八条のこの解釈を余りにも形式過ぎてないかと思うのですね。やっぱり本人の投票の意思というものは基本的な権利ですから、これが明確に出されておる。しかも、それは選管が出された用紙の中で書かれたことも間違いない。しかも、それは一般投票所でやられている。この三つを考えてみて、それすら八号様式のみを理由にして無効にするという根拠はどういうことですか。
岩
岩田脩#12
○政府委員(岩田脩君) 御意見はいろいろあるだろうと思いますが、いまの制度の上では、最初に申し上げましたように、点字投票というものは盲人に対してだけ特に認められた特別の投票でありますので、申し出ていただいて点字投票の手続をとっていただく、盲人以外の方が投票するというのはちょっと考え過ぎかもしれませんけれども、要するに盲人にとっての点字投票であるということをはっきりさせる意味で点字投票用紙によっていただく、そういう手続をとっていただくという考え方でございまして、そういう所定の方法をとらなかった投票は残念ながら無効と考えざるを得
ないというのが現在の解釈でございます。
この発言だけを見る →ないというのが現在の解釈でございます。
佐
佐藤三吾#13
○佐藤三吾君 ところが、私はどうしても解せぬというのは、なぜそういう手続をとったのか。政令事項で定めたのか。それはたとえば郵送の場合は認められていませんよね、不在投票の。不在投票の場合は認められるけれども郵送の場合は認めていませんよね、投票用紙の郵送の場合は。で、一般投票と不在投票は、そういう意味でその投票用紙によれば認めるけれども郵送の場合認めてないという根拠は一体何なのか。私はやっぱりそういう不正選挙を正すという意味で厳密に処理した規定だと思うのですよ。
しかし、今回の場合考えてみますと、一般投票所に来た。いいですか。そこで、来るといえば目の見えない人の場合はだれか付き添いがおるか、もしくは白いつえを持っていますよ。そうでしょう。それを、来たときにたまたま本人の申し出がなかったという理由で受付が普通の投票用紙をやった、で、本人は、点字をする場合には、点字器というのは一般の人たちの投票所にはないのですね。記載場所にないのですから、特別の記載場所があるはずです。そこに行ったかもしれない。それを立会人も事務員も全部見ておるわけだ。何も広いところではない。どこだって小さいところだからね。そうして、それを盲人であるという判を押さなかったということで、しかも、それはその投票用紙に「福田」と明確に書いてある、点を打っておる、それは認めておるわけだ。これは目の見えない人、盲人だけの責任ですか。それとも、そこに立会人、何のために受付に並んでおるのですか。
あれは必ず名前を書いて受付がございますよね。そこで言うと、そこから必ずこっちに票を渡す人は別ですよ。何番、何の何子と記号を入れますよ。そうするとこっちが渡すわけだ。その間を白いつえをついて行くか付き添いで行く。そうして投票の箱も投票記載所も違う。それを見ておって、これを押さなかった、だから無効という論理がそれこそ役人的な発想じゃないですか。法の趣旨というものはそういうことを規定しておるのじゃないでしょう。法の趣旨というのは、そういうことを念入りにしたのは、いわゆる不正をなくすという意味でやったのであって、現実にずっとこう見て行っておるものを、それをスタンプを押すことを本人が知らないから、そういうことが起こったかもしれない。そのことについて知っておる者が、それはスタンプを押さないと悪いのですということを言うべきじゃないですか。こういうことについてあなたの見解は、それでも六十八条で無効という見解に立ちますか。
私はなぜこれ問題にするかといいますと、その一票が当落を決めておるわけです。そうでしょう。そういう意味で非常に重大な一票になる。そこに有権者の意思が生かされないということになれば、これは私は正常な投票のあり方まで問われる問題だと思う。しかも前段に申し上げたように、盲人の皆さんに対する点字のこういう手続をしなければだめですよという宣伝は一回もやってないのです。どうですか。
この発言だけを見る →しかし、今回の場合考えてみますと、一般投票所に来た。いいですか。そこで、来るといえば目の見えない人の場合はだれか付き添いがおるか、もしくは白いつえを持っていますよ。そうでしょう。それを、来たときにたまたま本人の申し出がなかったという理由で受付が普通の投票用紙をやった、で、本人は、点字をする場合には、点字器というのは一般の人たちの投票所にはないのですね。記載場所にないのですから、特別の記載場所があるはずです。そこに行ったかもしれない。それを立会人も事務員も全部見ておるわけだ。何も広いところではない。どこだって小さいところだからね。そうして、それを盲人であるという判を押さなかったということで、しかも、それはその投票用紙に「福田」と明確に書いてある、点を打っておる、それは認めておるわけだ。これは目の見えない人、盲人だけの責任ですか。それとも、そこに立会人、何のために受付に並んでおるのですか。
あれは必ず名前を書いて受付がございますよね。そこで言うと、そこから必ずこっちに票を渡す人は別ですよ。何番、何の何子と記号を入れますよ。そうするとこっちが渡すわけだ。その間を白いつえをついて行くか付き添いで行く。そうして投票の箱も投票記載所も違う。それを見ておって、これを押さなかった、だから無効という論理がそれこそ役人的な発想じゃないですか。法の趣旨というものはそういうことを規定しておるのじゃないでしょう。法の趣旨というのは、そういうことを念入りにしたのは、いわゆる不正をなくすという意味でやったのであって、現実にずっとこう見て行っておるものを、それをスタンプを押すことを本人が知らないから、そういうことが起こったかもしれない。そのことについて知っておる者が、それはスタンプを押さないと悪いのですということを言うべきじゃないですか。こういうことについてあなたの見解は、それでも六十八条で無効という見解に立ちますか。
私はなぜこれ問題にするかといいますと、その一票が当落を決めておるわけです。そうでしょう。そういう意味で非常に重大な一票になる。そこに有権者の意思が生かされないということになれば、これは私は正常な投票のあり方まで問われる問題だと思う。しかも前段に申し上げたように、盲人の皆さんに対する点字のこういう手続をしなければだめですよという宣伝は一回もやってないのです。どうですか。
岩
岩田脩#14
○政府委員(岩田脩君) これも市の選管の聞いた話でございますけれども、また私たちもそう思っておりますけれども、実際の投票所においては投票従事者はそういった問題がないように、盲人と思われる方についてはできるだけのサービスをしているはずであります。そのように努めております。ただ、今回の場合、一体どうしてこういうことが起こったのか、あるいはその方が外観上盲人と見えないような方であったのか、そういうことは一切本人がわからないからわからないわけでございますけれども、選挙管理委員会側としてはそれなりの現場の努力はしておるというように考えております。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#15
○佐藤三吾君 これはあなたとやってもなかなからちが明かぬけれども、しかし、あなたが言うように現場の人がそういう手続をしておるならば、あわてて翌日に通達を出すこともなかろう、山口県選管があわてて翌日に通達を出していますよね。それほどやってないわけです。
現実に私は電話で聞いたのだけれども、選挙事務長が言うには、そんなことは全国でどこでもやっていませんと。しかし、その目の見えない人が一般投票に来る場合、白いつえついて来るか付き添いで来るか、どっちかしかないわけだから、一般投票に間違いございませんかと言ったら間違いないと言う。不在じゃないと言う。そうすれば、どう考えてもおかしいじゃないですか。目の見える人が受付をやっておって、白いつえか、そうでない付き添いか、どっちかしか来ない人に、そういうことをしないこと自体に問題がありはしませんか。しかも、ちゃんとそこには本人の意思が明確になっている。それがただ六十八条を理由にして、手続の問題だけを理由にして無効とやられることについては私はどうしても納得できない。
これは大臣、あなたはどう思いますか。これはいずれ上告されてくると思うのですが、この問題についてどういうお考えを持っていますか、いまお話を聞いておって。
この発言だけを見る →現実に私は電話で聞いたのだけれども、選挙事務長が言うには、そんなことは全国でどこでもやっていませんと。しかし、その目の見えない人が一般投票に来る場合、白いつえついて来るか付き添いで来るか、どっちかしかないわけだから、一般投票に間違いございませんかと言ったら間違いないと言う。不在じゃないと言う。そうすれば、どう考えてもおかしいじゃないですか。目の見える人が受付をやっておって、白いつえか、そうでない付き添いか、どっちかしか来ない人に、そういうことをしないこと自体に問題がありはしませんか。しかも、ちゃんとそこには本人の意思が明確になっている。それがただ六十八条を理由にして、手続の問題だけを理由にして無効とやられることについては私はどうしても納得できない。
これは大臣、あなたはどう思いますか。これはいずれ上告されてくると思うのですが、この問題についてどういうお考えを持っていますか、いまお話を聞いておって。
山
山本幸雄#16
○国務大臣(山本幸雄君) この問題は点字投票という非常に特殊な例で、手続上は、いまお話のように政令三十八条で点字投票をしていただく場合はこういうふうにやっていただくという手続が書いてあるわけなんで、一応選挙事務というのはやはり法令に従ってきちっとやるというのがたてまえであろうと思います。したがって、投票管理者の方もそういう考えで、開票管理者の方もそういう考えでおやりになったものであろう、選管としてはやはりそういう法令に従っておやりになったものだと思うのです。やはり選挙事務というのは、選管の御判断というのは一応権威のあるものとしてやっていかなければ、選挙事務の何といいますか執行というもの、秩序というものもなかなかむずかしいことになるのではなかろうかと思うので、やはり選管の取り扱いというのはそれなりに私どもは受けとめていかなければならないと、こう思います。
そのときの投票所の状況がどんなふうであったか、時間的にあるいは混んでおったのか、あるいはすっかりすいておったのか状況もわからぬわけでございますが、いずれにせよ、一応選管でそういう判定をしたのでありますから、いま異議の申し立てで県の選管で審査というのですか審議をするという段階にもなっておりますので、そちらでもひとつ御判断をしていただく。自治省としては、いま選挙部長がお答えしましたように法律のたてまえに従ってやっていただくというふうにお願いをするということでお答えを申し上げておるわけでございますので、今後はこういうことの起こらないように指導をひとつ徹底をさしていきたい、こう思います。
この発言だけを見る →そのときの投票所の状況がどんなふうであったか、時間的にあるいは混んでおったのか、あるいはすっかりすいておったのか状況もわからぬわけでございますが、いずれにせよ、一応選管でそういう判定をしたのでありますから、いま異議の申し立てで県の選管で審査というのですか審議をするという段階にもなっておりますので、そちらでもひとつ御判断をしていただく。自治省としては、いま選挙部長がお答えしましたように法律のたてまえに従ってやっていただくというふうにお願いをするということでお答えを申し上げておるわけでございますので、今後はこういうことの起こらないように指導をひとつ徹底をさしていきたい、こう思います。
佐
佐藤三吾#17
○佐藤三吾君 四月十八日付の新聞の投書欄ですが、「それほど選管や自治省が突っ張るなら、それだけのアピールをしてきただろか。」、こういうことで問題を投げかけておりますよ。「自治省の役人は本気で考えてほしい。健常者でも五〇%前後の投票率なのに、小雨降るなか不自由な身で、一票を無駄にしまいと投票所まで足を運んだのである。身障者に前もって投票の方法を知らせる義務も十分に果たさず、あまりにも一方的な扱いではなかろうか。」ということで抗議の投書が入っておりますが、私はやはり、二十日に県の選管でこの問題について異議申し立ての審理をするそうでありますが、どう考えてみてもこれは私はやはり選管側のミスが大きいと思わざるを得ない。
なぜかと言うと、事前宣伝にしたって点字宣伝はやっていないわけですから、これはやっていないでしょう。あなたもおっしゃったように初めてのケースでしょう。ですから、へたをすると、私は全国的に見れば無効投票の中にまだまだ点字投票がいっぱいあるかもしれないと思う、実態を見てみないとわからぬけれども。そういうことだから、これは周知徹底はきちっとやってもらわなければいかぬ。
しかも、それは点字の皆さんについては点字でやらなければいかぬ。それが一つだけれども、しかし、この一票が本人が意思表示をしたものが、その一票によって当落が決まるという重大な一票だけに、私はやっぱり何というのですか、不正を排除するという意味で設けられているようなこの規定の中で、どう考えても一般の投票所に来て、そして公正な選管の前で一票の用紙をもらって、そして、だからそこには不正はないということですね。ただ手続を間違った、こういった一票については生かすべきであるという、そうしてやっぱりこういう目の見えない人にも自分たちの一票が当落を決めるのだということを認識してもらうことの方が投票制度、いまの議員を選ぶ制度のあり方から見ても必要である、こう思うのですが、そういった意味でひとつもしこれからの異議申し立てに伴う選管における判断、指導に当たっては十分ひとつ意のある措置をとっていただくように、私もこの機会にお願いしておきたいと思うのですが、よろしいですか。
この発言だけを見る →なぜかと言うと、事前宣伝にしたって点字宣伝はやっていないわけですから、これはやっていないでしょう。あなたもおっしゃったように初めてのケースでしょう。ですから、へたをすると、私は全国的に見れば無効投票の中にまだまだ点字投票がいっぱいあるかもしれないと思う、実態を見てみないとわからぬけれども。そういうことだから、これは周知徹底はきちっとやってもらわなければいかぬ。
しかも、それは点字の皆さんについては点字でやらなければいかぬ。それが一つだけれども、しかし、この一票が本人が意思表示をしたものが、その一票によって当落が決まるという重大な一票だけに、私はやっぱり何というのですか、不正を排除するという意味で設けられているようなこの規定の中で、どう考えても一般の投票所に来て、そして公正な選管の前で一票の用紙をもらって、そして、だからそこには不正はないということですね。ただ手続を間違った、こういった一票については生かすべきであるという、そうしてやっぱりこういう目の見えない人にも自分たちの一票が当落を決めるのだということを認識してもらうことの方が投票制度、いまの議員を選ぶ制度のあり方から見ても必要である、こう思うのですが、そういった意味でひとつもしこれからの異議申し立てに伴う選管における判断、指導に当たっては十分ひとつ意のある措置をとっていただくように、私もこの機会にお願いしておきたいと思うのですが、よろしいですか。
岩
岩田脩#18
○政府委員(岩田脩君) 先ほど来お話ししましたように、これがいわばこの問題について議論された初めてのことであります。たまたまその一票差といいますか、同点数に絡んだのでありますけれども、たとえそういうことであろうとなかろうと投票の効力に関しての問題でございますから、ひとつ私どもも十分にこの周知を考えてみたいと思っております。
なお、その審査、異議申し立てにつきましては、これは選挙管理委員会がまた独立の立場でしかるべき判断をするものだと考えております。
この発言だけを見る →なお、その審査、異議申し立てにつきましては、これは選挙管理委員会がまた独立の立場でしかるべき判断をするものだと考えております。
佐
佐藤三吾#19
○佐藤三吾君 私は、この問題についてはいまの答弁は不満な点がたくさんございますが、一応恐らくこれは選管だけで片づかずに裁判問題になると思うのですね。そういうことも想定しながら、ひとつ自治省の対応をお願いしておきたいと思います。
次に、もう一つこれに関連して聞きたいのですが、熊本県の知事選挙で、選挙妨害事件でいま公判が開かれていますね。この中で中原さんですか、あの起訴状を読みますと、明らかに選挙妨害があったということを認めていますね。これは起訴状ですが、その中で二月二十一日に中原さんが知事選無効の異議申し立てをしておるわけですね。ところが、この申し立てについて公選法二百十三条ですか、あれでは一カ月以内に決定を出すように努めなければならぬということになっていますね。ところが、もう二カ月近くになるのにこの問題については放置されておる。これについてはどういう指導をなされたのですか。
この発言だけを見る →次に、もう一つこれに関連して聞きたいのですが、熊本県の知事選挙で、選挙妨害事件でいま公判が開かれていますね。この中で中原さんですか、あの起訴状を読みますと、明らかに選挙妨害があったということを認めていますね。これは起訴状ですが、その中で二月二十一日に中原さんが知事選無効の異議申し立てをしておるわけですね。ところが、この申し立てについて公選法二百十三条ですか、あれでは一カ月以内に決定を出すように努めなければならぬということになっていますね。ところが、もう二カ月近くになるのにこの問題については放置されておる。これについてはどういう指導をなされたのですか。
岩
岩田脩#20
○政府委員(岩田脩君) 私どもの方としては、いまお話がございました規定の趣旨に基づいて、できるだけそういう期間内に判断をするようにということを常日ごろ指導しておりますけれども、それぞれの事件にはそれぞれの事情というものがございますので、それぞれの事情に基づいて、あるいは遅くなっているというようなものも散見される状態でございますが、私ども前段申し上げましたような趣旨に基づいていくよう常日ごろ指導しているところでございます。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#21
○佐藤三吾君 それぞれの事情とかいう、そのそれぞれって何の事情かさっぱりわからぬけれども、熊本選管は統一地方選挙が迫ったのでということを理由にしておるようですね。しかし、私はこれは理由にならぬと思うのですよ。出しているのが二月二十一日ですからね。だから、意識的じゃないかという感じもするのですが、これはやっぱりちゃんとそれこそ法で定められておるならきちっとした方がいいと思うので、これは希望として申し上げておきたいと思います。
そこで、きょうはもう一つ問題がございますので、この問題はこの程度にして次に移りたいと思うのですが、昨年七月に労働省が清掃事業における安全衛生管理要綱というものを改正して施行しましたですね。これは私も決算で取り上げた問題なんですが、この徹底と効果というか、それがどういうふうにやられておるか。もしあれば説明いただきたい。
この発言だけを見る →そこで、きょうはもう一つ問題がございますので、この問題はこの程度にして次に移りたいと思うのですが、昨年七月に労働省が清掃事業における安全衛生管理要綱というものを改正して施行しましたですね。これは私も決算で取り上げた問題なんですが、この徹底と効果というか、それがどういうふうにやられておるか。もしあれば説明いただきたい。
菊
菊地好司#22
○説明員(菊地好司君) 御指摘の清掃業の労働災害防止のための要綱につきましては、従来策定されていたものを硫化水素の対策等も盛り込んで、かつ関係労働組合等の意見も一応聴取しまして改定をしたわけでございます。その周知徹底を目下図っているところでございますが、その効果がどうかということについては、まだ時日も短いということもありまして、必ずしも見きわめがたい状況にございます。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#23
○佐藤三吾君 ところが、これが七月に施行されてから以降を見ますと、清掃現場で事故が続発しておるわけですね。私が調査した中でも八件、十名が死亡しておるわけです。
去年七月に、千葉県の松戸市で、給食現場の運用エレベーターで一人が巻き込まれて死亡しておる。同じ七月に、静岡県金谷町のごみ収集作業中に、ロードパッカー車の投入口で回転盤に巻き込まれて死亡しておる。また今年に入って、同じ金谷町のごみ収集作業の民間委託の労働者がまた一人死亡しておる。それから滋賀県の豊郷ですか、この一部事務組合では去年十一月に屎尿処理場の酸欠で一人が死亡して、一人が重傷を受けている。それから九月に、三重県の伊勢市の一部事務組合で度会環境衛生組合ですか、ここで酸欠で一人死亡しておる。それから十二月に、山口県の萩、ここで、またロードパッカー車の回転盤に巻き込まれて臨時作業員が死亡しておる。それから本年の一月に、北海道標津町の一部事務組合で屎尿処理場で酸欠による三名が死亡しておる。また同じく一月に、兵庫県明石市で下水道清掃中に酸欠で死亡している。そして近江八幡で、プラントの灰バンカーというのですか、その点検棒口から転落して重傷しておる。これは私現地に行きましたが。
こういった事例が次々に起こって酸欠災害だけで四件、六十名が死亡しておるわけですね。そして、その内容を見ると一部事務組合に集中しておる。施設の構造欠陥も出ておる。こういう実態が出ておるのですが、いまあなたがおっしゃったように、周知徹底をした上の事故ですか。
この発言だけを見る →去年七月に、千葉県の松戸市で、給食現場の運用エレベーターで一人が巻き込まれて死亡しておる。同じ七月に、静岡県金谷町のごみ収集作業中に、ロードパッカー車の投入口で回転盤に巻き込まれて死亡しておる。また今年に入って、同じ金谷町のごみ収集作業の民間委託の労働者がまた一人死亡しておる。それから滋賀県の豊郷ですか、この一部事務組合では去年十一月に屎尿処理場の酸欠で一人が死亡して、一人が重傷を受けている。それから九月に、三重県の伊勢市の一部事務組合で度会環境衛生組合ですか、ここで酸欠で一人死亡しておる。それから十二月に、山口県の萩、ここで、またロードパッカー車の回転盤に巻き込まれて臨時作業員が死亡しておる。それから本年の一月に、北海道標津町の一部事務組合で屎尿処理場で酸欠による三名が死亡しておる。また同じく一月に、兵庫県明石市で下水道清掃中に酸欠で死亡している。そして近江八幡で、プラントの灰バンカーというのですか、その点検棒口から転落して重傷しておる。これは私現地に行きましたが。
こういった事例が次々に起こって酸欠災害だけで四件、六十名が死亡しておるわけですね。そして、その内容を見ると一部事務組合に集中しておる。施設の構造欠陥も出ておる。こういう実態が出ておるのですが、いまあなたがおっしゃったように、周知徹底をした上の事故ですか。
菊
佐
佐藤三吾#25
○佐藤三吾君 私が近江八幡を見に行ったのは三月ですが、あそこは彦根ですか、二年前にも五名酸欠で、死亡している。またそれにもこりずに死亡している。労働基準局長とも会いましたが、この通知は届いてないのですね、要綱が。よく調べてみると、ここだけじゃないです。基準局まで行っておるのですが、三重県の伊勢市の場合も要綱は現場に届いていない。これがあなたが言う周知徹底のあり方ですか。
この発言だけを見る →菊
菊地好司#26
○説明員(菊地好司君) 周知徹底にまだ至らない点があったという御指摘でございますが、私どももそういうことのないようにする観点から、ことし二月の全国担当課長会議の場において、各都道府県の段階で、われわれの出先機関、それから衛生関係の県庁の機関、それから関係事業者等で連絡協議会を設けてもらうようにしまして、その場を通じながら、さらに周知徹底を図るべく手を打ったところでございます。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#27
○佐藤三吾君 そこが一つの盲点ですよね。たとえば労働基準法で、こういう保安業務であるとか基準法の一部施行について市町村長に監督権を委任しておるのですよ。したがって、実態を見ると、一般職員の場合には確かに労働安全衛生委員会なるものがある場合もある、ない場合もある。これは後で自治省に聞きますが、いずれにしても労働基準監督業務は民間に比べてこういった現場に対する監督がほとんど行われていない実態にある。
いまあなたが言うように、講習会とかのじゃなくて、協議会とかなんとかいうのはありますよ。ありますが、いま言うようにそれはほとんど一般職相手ですね。ところが、こういう清掃現場であるとか給食現場というのは、事故を起こしたのは全部現場労働者です。現業の労働者。そしてその係長は一般職ですよ。いいですか。それから所長も一般職ですよ。これはもういわゆる基準監督業務の委任を受けていますから、したがって、ここら辺については全然労働安全衛生に対する認識がない。しかも機械はもういま近代工場になってきている。そういう一つのエアポケットみたいな存在になっているわけですね。
そこら辺に対しては、私は、やっぱりこういう事例が起こったことを転機にして、直ちにやっぱり立ち入り調査をやるとか、たとえばきのう韓国でディスコで大火災が起こって死亡した、直ちに消防庁は、日本の消防庁は一斉に検査に入った、そのくらいの即応態勢があっていいのじゃないですか。これだけどんどん事故が起こっておるのに、とりわけ一部事務組合についてはおたくの方も管理職がくるくるかわって手のつけようがないと現場は言っておる。何ぼ言ったって意味ない、行ってみると、かわっておるというのだ。
こういったところについて私はやっぱり事例のあった県には直ちに立入調査をやっていく、こういったことをやるべきじゃないかと思うのですが、いかがですか。
この発言だけを見る →いまあなたが言うように、講習会とかのじゃなくて、協議会とかなんとかいうのはありますよ。ありますが、いま言うようにそれはほとんど一般職相手ですね。ところが、こういう清掃現場であるとか給食現場というのは、事故を起こしたのは全部現場労働者です。現業の労働者。そしてその係長は一般職ですよ。いいですか。それから所長も一般職ですよ。これはもういわゆる基準監督業務の委任を受けていますから、したがって、ここら辺については全然労働安全衛生に対する認識がない。しかも機械はもういま近代工場になってきている。そういう一つのエアポケットみたいな存在になっているわけですね。
そこら辺に対しては、私は、やっぱりこういう事例が起こったことを転機にして、直ちにやっぱり立ち入り調査をやるとか、たとえばきのう韓国でディスコで大火災が起こって死亡した、直ちに消防庁は、日本の消防庁は一斉に検査に入った、そのくらいの即応態勢があっていいのじゃないですか。これだけどんどん事故が起こっておるのに、とりわけ一部事務組合についてはおたくの方も管理職がくるくるかわって手のつけようがないと現場は言っておる。何ぼ言ったって意味ない、行ってみると、かわっておるというのだ。
こういったところについて私はやっぱり事例のあった県には直ちに立入調査をやっていく、こういったことをやるべきじゃないかと思うのですが、いかがですか。
菊
菊地好司#28
○説明員(菊地好司君) 死亡災害だとか一時に多数の被災者を出した重大災害については、例外なく実地に調査に入っているものと私は承知しております。さらに今後の徹底の一助といたしまして、第六次労働災害防止計画を今年度を初年度として五箇年計画を策定いたしましたが、その中で重点業種の一つに清掃業を加えまして、かつ五カ年間の具体的な展開として毎年度運営方針を定めておりますけれども、五十八年度の運営方針の中でも、清掃業につきましては重点的にとらえまして、今年度の大きなテーマとして取り組むような受けとめ方をしております。従来至らなかった点等も含めまして、今後五年間に清掃事業についてなお一層努力を重ねてみたい、かように考えております。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#29
○佐藤三吾君 ぜひひとつそれをお願いしたいと思うのですが、とりわけ一部事務組合ですね。おたくの方は管理者がくるくるかわるので手をやいておるようですけれども、どこの基準監督署もそう言っておる。これについては、それだけやっぱりこういう労働安全とか労務とかいう面が手落ちになっておるわけですから、これは私の要望ですが、ぜひその特定の中に入れてもらって、厳重にひとつ立入検査をして未然に事故を防止する体制をお願いしておきたいと思います。よろしいですね。
そこで、厚生省にお伺いしますが、こういった清掃職場に補助金を出しておるのがおたくなんですね。四分の一ですか。そういう交付の基準はどういう基準で行っておるのか。
それから、たとえば近江八幡の場合を見ると、私はこれは現地に入ったのですが、試運転段階からもう問題があったというのです。これは業者の方も認めている。ところが、それにもかかわらず、何というのですか、業務開始をやった。やればやるほどどんどんたまり始めた。たまっていったから、それを本来なら、そこはつつくところじゃないのだけれども、しかしつつかなければ下にはけないということでつついていった。それが度がひどくなってきた。その結果、これが爆発して、今度は事故の原因になっておるわけですね。また宮城県の石巻の場合を見ると、労働安全について二十五カ所の改善をメーカーに求めた、その結果四千万かかって改善をしておるわけですね。ところが、室蘭や秋田の大館でも同じ業種で灰バンカーの詰まりが報告されておりますし、そしてしかも労働基準監督署が近江八幡の場合には四十五項目の改善計画を指示していますね。
こういった事例が次々に起こっておるのですが、そういうものを含めてこの補助金対象で補助するという、これはどういう理由なんですか。ここら辺は事故の現状というものをちゃんとつかまえて、そして、そういうところに対してはより厳密に検査していくというのが、これは当然とられていかなければならぬと思うのですが、ここら辺の問題、どういうふうな措置をとられているのかお聞きしておきたいと思うのです。
この発言だけを見る →そこで、厚生省にお伺いしますが、こういった清掃職場に補助金を出しておるのがおたくなんですね。四分の一ですか。そういう交付の基準はどういう基準で行っておるのか。
それから、たとえば近江八幡の場合を見ると、私はこれは現地に入ったのですが、試運転段階からもう問題があったというのです。これは業者の方も認めている。ところが、それにもかかわらず、何というのですか、業務開始をやった。やればやるほどどんどんたまり始めた。たまっていったから、それを本来なら、そこはつつくところじゃないのだけれども、しかしつつかなければ下にはけないということでつついていった。それが度がひどくなってきた。その結果、これが爆発して、今度は事故の原因になっておるわけですね。また宮城県の石巻の場合を見ると、労働安全について二十五カ所の改善をメーカーに求めた、その結果四千万かかって改善をしておるわけですね。ところが、室蘭や秋田の大館でも同じ業種で灰バンカーの詰まりが報告されておりますし、そしてしかも労働基準監督署が近江八幡の場合には四十五項目の改善計画を指示していますね。
こういった事例が次々に起こっておるのですが、そういうものを含めてこの補助金対象で補助するという、これはどういう理由なんですか。ここら辺は事故の現状というものをちゃんとつかまえて、そして、そういうところに対してはより厳密に検査していくというのが、これは当然とられていかなければならぬと思うのですが、ここら辺の問題、どういうふうな措置をとられているのかお聞きしておきたいと思うのです。