佐藤三吾の発言 (地方行政委員会)
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○佐藤三吾君 いや、それはわかるのですが、それでは、そのスタンプを押すというか、八号様式ですか、この意味は一体どういう意味なんですか。たとえば点字の場合には字で書いてないから白票と間違えられる。ですから、そういう意味でこういう八号様式というのが定められておるのじゃないかと私は思うのですよ。ところが、そのことまで無効にするという意味が私はわからない。
選管が出した投票用紙に間違いなく点字を打ったことは間違いない。ただ、それが点字投票というスタンプを押してない、しかし、ちゃんとそこには「福田」という有権者の意思が明確になっている、そのものまでその様式を理由にして無効にするということが、選管の発行した用紙以外のものを使ったというなら別ですよ。そこら辺について私はどうも解せないのです。
これは少し私はやっぱり六十八条のこの解釈を余りにも形式過ぎてないかと思うのですね。やっぱり本人の投票の意思というものは基本的な権利ですから、これが明確に出されておる。しかも、それは選管が出された用紙の中で書かれたことも間違いない。しかも、それは一般投票所でやられている。この三つを考えてみて、それすら八号様式のみを理由にして無効にするという根拠はどういうことですか。