佐藤三吾の発言 (地方行政委員会)

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○佐藤三吾君 ところが、私はどうしても解せぬというのは、なぜそういう手続をとったのか。政令事項で定めたのか。それはたとえば郵送の場合は認められていませんよね、不在投票の。不在投票の場合は認められるけれども郵送の場合は認めていませんよね、投票用紙の郵送の場合は。で、一般投票と不在投票は、そういう意味でその投票用紙によれば認めるけれども郵送の場合認めてないという根拠は一体何なのか。私はやっぱりそういう不正選挙を正すという意味で厳密に処理した規定だと思うのですよ。
 しかし、今回の場合考えてみますと、一般投票所に来た。いいですか。そこで、来るといえば目の見えない人の場合はだれか付き添いがおるか、もしくは白いつえを持っていますよ。そうでしょう。それを、来たときにたまたま本人の申し出がなかったという理由で受付が普通の投票用紙をやった、で、本人は、点字をする場合には、点字器というのは一般の人たちの投票所にはないのですね。記載場所にないのですから、特別の記載場所があるはずです。そこに行ったかもしれない。それを立会人も事務員も全部見ておるわけだ。何も広いところではない。どこだって小さいところだからね。そうして、それを盲人であるという判を押さなかったということで、しかも、それはその投票用紙に「福田」と明確に書いてある、点を打っておる、それは認めておるわけだ。これは目の見えない人、盲人だけの責任ですか。それとも、そこに立会人、何のために受付に並んでおるのですか。
 あれは必ず名前を書いて受付がございますよね。そこで言うと、そこから必ずこっちに票を渡す人は別ですよ。何番、何の何子と記号を入れますよ。そうするとこっちが渡すわけだ。その間を白いつえをついて行くか付き添いで行く。そうして投票の箱も投票記載所も違う。それを見ておって、これを押さなかった、だから無効という論理がそれこそ役人的な発想じゃないですか。法の趣旨というものはそういうことを規定しておるのじゃないでしょう。法の趣旨というのは、そういうことを念入りにしたのは、いわゆる不正をなくすという意味でやったのであって、現実にずっとこう見て行っておるものを、それをスタンプを押すことを本人が知らないから、そういうことが起こったかもしれない。そのことについて知っておる者が、それはスタンプを押さないと悪いのですということを言うべきじゃないですか。こういうことについてあなたの見解は、それでも六十八条で無効という見解に立ちますか。
 私はなぜこれ問題にするかといいますと、その一票が当落を決めておるわけです。そうでしょう。そういう意味で非常に重大な一票になる。そこに有権者の意思が生かされないということになれば、これは私は正常な投票のあり方まで問われる問題だと思う。しかも前段に申し上げたように、盲人の皆さんに対する点字のこういう手続をしなければだめですよという宣伝は一回もやってないのです。どうですか。

発言情報

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発言者: 佐藤三吾

speaker_id: 5982

日付: 1983-04-19

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会