佐藤三吾の発言 (地方行政委員会)

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○佐藤三吾君 これはあなたとやってもなかなからちが明かぬけれども、しかし、あなたが言うように現場の人がそういう手続をしておるならば、あわてて翌日に通達を出すこともなかろう、山口県選管があわてて翌日に通達を出していますよね。それほどやってないわけです。
 現実に私は電話で聞いたのだけれども、選挙事務長が言うには、そんなことは全国でどこでもやっていませんと。しかし、その目の見えない人が一般投票に来る場合、白いつえついて来るか付き添いで来るか、どっちかしかないわけだから、一般投票に間違いございませんかと言ったら間違いないと言う。不在じゃないと言う。そうすれば、どう考えてもおかしいじゃないですか。目の見える人が受付をやっておって、白いつえか、そうでない付き添いか、どっちかしか来ない人に、そういうことをしないこと自体に問題がありはしませんか。しかも、ちゃんとそこには本人の意思が明確になっている。それがただ六十八条を理由にして、手続の問題だけを理由にして無効とやられることについては私はどうしても納得できない。
 これは大臣、あなたはどう思いますか。これはいずれ上告されてくると思うのですが、この問題についてどういうお考えを持っていますか、いまお話を聞いておって。

発言情報

speech_id: 109814720X00619830419_015

発言者: 佐藤三吾

speaker_id: 5982

日付: 1983-04-19

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会