佐藤三吾の発言 (地方行政委員会)
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○佐藤三吾君 私は、この問題についてはいまの答弁は不満な点がたくさんございますが、一応恐らくこれは選管だけで片づかずに裁判問題になると思うのですね。そういうことも想定しながら、ひとつ自治省の対応をお願いしておきたいと思います。
次に、もう一つこれに関連して聞きたいのですが、熊本県の知事選挙で、選挙妨害事件でいま公判が開かれていますね。この中で中原さんですか、あの起訴状を読みますと、明らかに選挙妨害があったということを認めていますね。これは起訴状ですが、その中で二月二十一日に中原さんが知事選無効の異議申し立てをしておるわけですね。ところが、この申し立てについて公選法二百十三条ですか、あれでは一カ月以内に決定を出すように努めなければならぬということになっていますね。ところが、もう二カ月近くになるのにこの問題については放置されておる。これについてはどういう指導をなされたのですか。