江川晃正の発言 (科学技術委員会)

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○江川説明員 この件につきましては、郵政省だけではありませんで、関係省庁が寄り集まって検討したところでございます。そういう意味で、関係省庁で検討した結果を申し上げさせていただきたいと思います。
 問題は、宇宙開発事業団が開発いたしまして打ち上げる通信衛星二号、CS2でございますが、これを電電公社に提供させること、それが一点。それから、電電公社が公衆電気通信役務提供の一環として防衛庁に対してCS2の利用による同役務を硫黄島について提供すること、これが二つ目。三つ目といたしまして、防衛庁が公社から当該役務の提供を受けることは、先生御指摘のような宇宙開発事業団法一条との関係でどうなのかということを、検討の対象にしたわけでございます。
 それにつきましては、結論といたしまして、第一条に反するものではないという結論を得たところでございます。
 その理由は、電電公社の公衆電気通信業務といいますのは、「他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する」、公衆電気通保信の世界の専門語でちょっと恐縮でございますが、そういう他人の通信の用に供する役務を提供する業務だというように規定されております。こういう業務というのが平和の目的に反するものであるとは言えないということが一つ。また、公社がCS2の利用による公衆電気通信役務を何人に提供したとしても、そのことによって電電公社のいま申し上げました業務の性格が変わるものではないということが一つございます。そして、硫黄島について利用者の申し込みに応じまして公衆電気通信役務を提供するということは、公衆電気通信法に定める公衆電気通信業務に関する枠組みの中で行われるものでありますから、特段の問題はないではないか。さらに、電電公社の公衆電気通信業務というのは、公衆電気通信法によって、公衆電気通信役務の提供についてあまねく、公平にこれを行いなさい、かつ、差別的取り扱いをしてはならないというふうにされております。したがいまして、防衛庁が一般の者と同様の地位においてCS2の利用による公衆電気通信役務の提供を受けようというのであればこれは別異に取り扱ういわれはないという理由によりまして、冒頭申し上げました宇宙開発事業団法一条とのかかわりにおいて反するものではない、そういう結論に達した次第でございます。

発言情報

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発言者: 江川晃正

speaker_id: 29339

日付: 1983-10-06

院: 衆議院

会議名: 科学技術委員会