関晴正の発言 (科学技術委員会)
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○関委員 いよいよ一般国民の住んでいない硫黄島だということがはっきりしたと思う。言うなれば、防衛庁の関係にかかわる陸上自衛隊、海上自衛隊あるいは航空自衛隊、その詳細は私はわかりません、わかりませんけれども、それらの諸君の利用に供するためにこの通信衛星が使われるのだ、これは明らかであるわけですね。そうなりますと、事業団法の第一条における「平和の目的に限りこというこのことをすっかり忘れちゃって、硫黄島における自衛隊に供与するためにこれが使われるのだ。その他の方々というのは住んでいない。
そうしますと、郵政省の考え方というものは、一般的にだれからでも加入の申し込みがあればこれにこたえるという一般論はわかります。しかも、すべて借りようとする者はこの島の場合は自衛隊関係者である。こうなりますと、事業団法の第一条に定める「平和の目的に限りこということと明らかに抵触することになるのにもかかわらず、あえてそれを抵触するものではないという言い方は、これは一部の法をとらえまして、言うなれば電気通信法における法の範囲内においてはそういう理解が立つでありましょうが、元請と下請の関係で見ますと、事業団というものは「平和の目的に限りこという原則のもとにこれは利用に供することになっているわけです。ですから、事業団の意思にあらざる方向において郵政省、電電公社の方が、差別してはならないのだからと言って使わせようということの意味は、全く自衛隊のために供するということになっちゃっているのにもかかわらず、何かごまかして、歪曲して、一般的なあり方と何の違いもないんだというこの言い方というものは、きわめて不親切というよりも不忠実であるのじゃないだろうか、こう思います。促そういう意味においては、このさくら二号の利用というものは、自衛隊に供するものであるということが明らかである以上、これはよほど相談をしまして、やはり事業団法の第一条というものを尊重しなければならないのじゃないでしょうか。しかも、いま幸いにも事業団の副理事長さんがお話しになったように、そこまではわれわれは関与していない、そういう御相談には事業団は乗っていない。乗っていないことをいいことにして、おれたちのものになったんだから利用供与はおれたちの法律でやるんだ、これは余りにも法を軽視していませんか。この点について郵政省の方にひとつお答えをいただきたいと思います。