金丸信の発言 (行政改革に関する特別委員会)
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○衆議院議員(金丸信君) ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
わが国の行政機関の組織は、昭和二十四年以来、府省庁の設置のみならず、その内部組織に至るまで法律で定める原則が確立されてきたのであります。こうした法律による行政組織の管理の仕組みが、国民主権を背景とした国会の審議権、行政に対する国会の関与を通じ、行政組織の膨張抑制の機能を果たしてきたところであります。
時代の流れとともに、行政需要の変化に即応した効率的な行政の実現に資するため行政組織管理の弾力化を図ることが必要な側面もありますが、局、部等の設置、改廃を政令にゆだねる等の国家行政組織法の一部を改正する法律案が行政組織に対する国会の関与を制約し、その結果として行政組織の肥大化を招くようなことがあってはならないのであります。
このため、行政組織管理の弾力化と国会の審議権、行政に対する国会の関与監督権との調整を図るとともに、臨時行政調査会の答申で強調されている行政組織の簡素効率化を目指して、衆議院におきまして、以下申し上げるような修正を行った次第であります。
第一に、政府は、今回、政令で設置されることとなる組織その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止状況を次の国会に報告しなければならないものとしております。
第二に、五年後に局、部などの組織について総合的に検討し、必要な措置を講ずるものとしております。第三に、官房及び局の設置数の最高限度百二十八についても五年後に見直しをする規定をあわせて明文化しております。
以上が修正の趣旨及び内容の概要であります。