行政改革に関する特別委員会

1983-11-21 参議院 全265発言

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会議録情報#0
昭和五十八年十一月二十一日(月曜日)
   午前九時三十二分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十月七日
    辞任         補欠選任
     多田 省吾君     塩出 啓典君
 十一月十八日
    辞任         補欠選任
     小野  明君     菅野 久光君
 十一月十九日
    辞任         補欠選任
     峯山 昭範君     飯田 忠雄君
 十一月二十一日
    辞任         補欠選任
     鈴木 省吾君     吉川  博君
     菅野 久光君     梶原 敬義君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         田中 正巳君
    理 事
                岩崎 純三君
                長田 裕二君
                上條 勝久君
                成相 善十君
                佐藤 三吾君
                矢田部 理君
                中野  明君
                神谷信之助君
                伊藤 郁男君
    委 員
                岡部 三郎君
                梶原  清君
                工藤万砂美君
                佐々木 満君
                関口 恵造君
                竹内  潔君
                竹山  裕君
                林  ゆう君
                藤井 孝男君
                降矢 敬義君
                宮澤  弘君
                宮島  滉君
                柳川 覺治君
                吉川  博君
                穐山  篤君
                梶原 敬義君
                久保  亘君
                志苫  裕君
                飯田 忠雄君
                塩出 啓典君
                和田 教美君
                内藤  功君
                柄谷 道一君
                青木  茂君
                野末 陳平君
   衆議院議員
       行政改革に関す
       る特別委員長   金丸  信君
   国務大臣
       内閣総理大臣   中曽根康弘君
       法 務 大 臣  秦野  章君
       外 務 大 臣  安倍晋太郎君
       大 蔵 大 臣  竹下  登君
       文 部 大 臣  瀬戸山三男君
       厚 生 大 臣  林  義郎君
       農林水産大臣   金子 岩三君
       通商産業大臣   宇野 宗佑君
       運 輸 大 臣  長谷川 峻君
       郵 政 大 臣  桧垣徳太郎君
       労 働 大 臣  大野  明君
       建 設 大 臣  内海 英男君
       自 治 大 臣
       国 務 大 臣
       (国家公安委員
       会委員長)    山本 幸雄君
       国 務 大 臣
       (内閣官房長官) 後藤田正晴君
       国 務 大 臣
       (総理府総務長
       官)
       (沖縄開発庁長
       官)       丹羽 兵助君
       国 務 大 臣
       (行政管理庁長
       官)       齋藤 邦吉君
       国 務 大 臣
       (北海道開発庁
       長官)
       (国土庁長官)  加藤 六月君
       国 務 大 臣
       (防衛庁長官)  谷川 和穗君
       国 務 大 臣
       (経済企画庁長
       官)       塩崎  潤君
       国 務 大 臣
       (科学技術庁長
       官)       安田 隆明君
       国 務 大 臣
       (環境庁長官)  梶木 又三君
   政府委員
       内閣審議官    手塚 康夫君
       内閣審議官    百崎  英君
       内閣法制局長官  茂串  俊君
       内閣総理大臣官
       房総務審議官   橋本  豊君
       総理府人事局長  藤井 良二君
       行政管理庁長官
       官房総務審議官  竹村  晟君
       行政管理庁長官
       官房審議官    古橋源六郎君
       行政管理庁行政
       管理局長     門田 英郎君
       行政管理庁行政
       監察局長     中  庄二君
       北海道開発庁総
       務監理官     楢崎 泰昌君
       防衛庁参事官   新井 弘一君
       防衛庁長官官房
       長        佐々 淳行君
       防衛庁防衛局長  矢崎 新二君
       防衛庁人事教育
       局長       上野 隆史君
       防衛庁経理局長  宍倉 宗夫君
       防衛施設庁総務
       部長       梅岡  弘君
       経済企画庁調整
       局長       谷村 昭一君
       経済企画庁物価
       局長       赤羽 隆夫君
       経済企画庁総合
       計画局長     大竹 宏繁君
       経済企画庁調査
       局長       廣江 運弘君
       科学技術庁長官
       官房長      安田 佳三君
       国土庁長官官房
       長        石川  周君
       法務省刑事局長  前田  宏君
       外務省アジア局
       長        橋本  恕君
       外務省北米局長  北村  汎君
       外務省経済局次
       長        妹尾 正毅君
       外務省条約局長  栗山 尚一君
       外務省国際連合
       局長       山田 中正君
       大蔵大臣官房総
       務審議官     吉田 正輝君
       大蔵大臣官房審
       議官       水野  勝君
       大蔵省主計局次
       長        平澤 貞昭君
       国税庁直税部長  渡辺 幸則君
       文部省大学局長  宮地 貫一君
       文部省学術国際
       局長       大崎  仁君
       文部省管理局長  阿部 充夫君
       厚生大臣官房総
       務審議官     小林 功典君
       厚生省保険局長  吉村  仁君
       厚生省援護局長  入江  慧君
       農林水産大臣官
       房長       角道 謙一君
       農林水産省経済
       局長       佐野 宏哉君
       通商産業大臣官
       房審議官     棚橋 祐治君
       通商産業省機械
       情報産業局長   志賀  学君
       工業技術院長   川田 裕郎君
       資源エネルギー
       庁長官      豊島  格君
       郵政省貯金局長  澤田 茂生君
       労働大臣官房長  小粥 義朗君
       労働省職業安定
       局長       加藤  孝君
       建設大臣官房長  豊蔵  一君
       自治大臣官房審
       議官       田井 順之君
       自治省行政局公
       務員部長     中島 忠能君
       自治省行政局選
       挙部長      岩田  脩君
       自治省財政局長  石原 信雄君
       自治省税務局長  関根 則之君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        林  利雄君
       常任委員会専門
       員        高池 忠和君
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  本日の会議に付した案件
○国家行政組織法の一部を改正する法律案(第九十八回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)
○国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○総務庁設置法案(内閣提出、衆議院送付)
○総理府設置法の一部を改正する等の法律案(内閣提出、衆議院送付)
○総務庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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田中正巳#1
○委員長(田中正巳君) ただいまから行政改革に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る十月七日、多田省吾君が委員を辞任され、その補欠として塩出啓典君が選任されました。
 また、去る十一月十八日、小野明君が委員を辞任され、その補欠として菅野久光君が選任されました。
 また、去る十一月十九日、峯山昭範君が委員を辞任され、その補欠として飯田忠雄君が選任されました。
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田中正巳#2
○委員長(田中正巳君) 国家行政組織法の一部を改正する法律案、国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案、総務庁設置法案、総理府設置法の一部を改正する等の法律案、総務庁設置法等の一部を改正する法律案及び行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律案の各案を一括して議題といたします。
 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。齋藤行政管理庁長官。
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齋藤邦吉#3
○国務大臣(齋藤邦吉君) ただいま議題となりました法律案について、順次その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 初めに、国家行政組織法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 行政改革の推進は、政府の当面する最重要課題であります。政府としては従来から行政機淵の簡素効率化に努めてきたところでありますが、最近における行政をめぐる内外の厳しい諸情勢のもとで、行政機構の膨張や行政運営の固定化を防止し、その一層の簡素効率化を継続的に促進する必要があります。
 このため、昭和五十七年七月三十日に行われた臨時行政調査会の行政改革に関する第三次答申に沿って、行政需要の変化に即応した効率的な行政の実現に資するため、行政機関の組織編成の一層の弾力化を図り、あわせて行政機関の組織の基準をさらに明確にすることとし、この法律案を提出した次第であります。
 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
 第一に、府、省等の組織と所掌事務の範囲は現行どおり法律で定めるという原則は維持しつつ、府、省等に配分された行政事務を所掌する官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲については政令で定めることとしております。
 第二に、府、省、委員会及び庁には、法律または政令の定めるところにより、審議会等及び施設等機関を置くことができるものとし、また、特に必要がある場合には、法律の定めるところにより特別の機関を置くことができるものとしております。
 第三に、庁次長、官房長及び局、部または委員会の事務局に置かれる次長並びに大臣庁以外の庁に置かれる総括整理職の設置は政令で定めることとしております。
 第四に、政府は、少なくとも毎年一回国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとしております。
 第五に、当分の間、府、省及び大臣庁の官房及び局の総数の最高限度は、百二十八とすることとしております。
 なお、以上のほか、その他所要の規定の整備を行うこととしております。
 次に、国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案について申し上げます。
 この法律案は、国家行政組織法について、行政需要の変化に即応した効率的な行政の実現に資するため、国の行政機関の組織編成の弾力性を高めるとともに、あわせてその基準を一層明確にするための改正を行うことに伴いまして、各省庁設置法等関係法律二百三件につき必要な整理等を行おうとするものであります。
 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
 第一に、国家行政組織法の一部を改正する法律の施行期日を、昭和五十九年七月一日と定めることとしております。
 第二に、各省庁設置法等の改正であります。
 その一は、新たに各省庁全体の所掌事務の規定を設けるとともに、官房、局及び部の規定を削ることとしております。
 その二は、庁次長、局、部の次長、国務大臣を長としない庁に置かれる総括整理職等、政令で定めることとされた職の規定を削ることとしております。
 その三は、附属機関その他の機関を審議会等、施設等機関及び特別の機関に区分し、審議会等及び施設等機関について法律で定めることを要しないものについて、その規定を削ることとしております。
 その四は、地方支分部局のうち、ブロック単位に設置された機関等の個別の名称、位置、管轄区域及び内部組織は政令で規定することとし、これらについての規定を削ることとしております。
 以上のほか、各省庁設置法等について所要の規定の整備を図ることとしております。
 第三に、各省庁設置法等の改正に関連する諸法律について所要の改正を行うこととしております。
 なお、総理府設置法及び行政管理庁設置法等については、別に提出している総務庁設置法案及び総理府設置法の一部を改正する等の法律案において本法律案と同じく整理等を行うこととしております。
 次に、総務庁設置法案について申し上げます。
 この法律案は、最近における行政需要の変化に即応して、総合的かつ効率的な行政の推進を図るため、臨時行政調査会の答申の基本的方向に沿うて、総理府本府及び行政管理庁の組織と機能を統合再編成し、総理府の外周として総務庁を設置しようとするものであります。
 総務庁は、各種総合調整機能の相互補完関係をより緊密なものとするという基本的考え方に基づき、行政機関の人事、機構、定員及び運営の総合調整機能と行政監察機能の総合的運用を図るとともに、青少年対策等の特定の行政施策の総合調整機能をあわせ有するものとし、政府における全体としての総合調整機能の活性化と総合的発揮を図ることとしております。
 さらに、統計の重要性にかんがみ、総理府及び行政管理庁の統計行政機構を統合再編し、統計行政における中枢的機能を確立するとともに、恩給に関する事務を含めて、これらを一体的に遂行することとしております。
 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
 第一は、総務庁の所掌事務及び権限についてであります。
 総務庁は、まず各行政機関が行う国家公務員等の人事管理に関する方針、計画等の総合調整等人事行政に関する事務、行政制度一般に関する基本的事項の企画、行政機関の機構、定員及び運営の総合調整等組織、定員管理に関する事務、各行政機関の業務についての監察に関する事務を行うこととしております。
 また、恩給を受ける権利の裁定等恩給に関する事務のほか統計制度の基本的事項に関する企画その他統計に関する総合調整及び国勢調査その他の基幹的統計調査の実施等統計に関する事務を行うこととしております。
 以上のほか、交通安全対策、老人対策、地域改善対策事業、青少年対策及び北方対策など特定の行政分野における事務の総合調整等を行うこととしております。
 第二に、総務庁の長は、総務庁長官とし、国務大臣をもって充てることとしております。総務庁長官は、所掌事務に関し、各行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、また、随時、内閣総理大臣または関係各行政機関の長に対し意見を述べることができることとしております。さらに、総務庁長官は、監察を行うため必要な範囲において各行政機関の業務について実地に調査することができることなど行政監察の機能と効果を確保するための権限を行使できることとしております。
 第三に、総務庁に、公務員制度審議会を置くほか、特別の機関として、青少年対策本部及び北方対策本部を置き、その長にはそれぞれ総務庁長百たる国務大臣をもって充てることとしております。
 さらに、地方支分部局として、管区行政監察局、地方行政監察局等を置き、行政機関の業務の監察、行政相談等の事務を分掌するほか、必要に応じ行政機関の機構、定員及び運営に関する調査等の事務を分掌することができることとしております。
 最後に、総務庁は、昭和五十九年七月一日から発足することといたしております。
 次に、府県単位機関の整理合理化のための総務庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
 各省庁の地方支分部局の整理合理化につきましては、去る三月の臨時行政調査会の第五次答申において各般の改革方策の提言が行われているところでありますが、その一環として、ブロック機関のもとに設置されておる府県単位機関について、そのあり方を見直し、簡素な現地的事務処理機関とすべき提案が行われているところであります。
 政府は、この提言を踏まえつつ地方支分部局の整理合理化を進めることとし、当面まず府県単位機関のうち法律改正を要する地方行政監察局を初め三機関について速やかに所要の措置を講ずることとし、ここにその法律案を提出した次第であります。
 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
 第一に、地方行政監察局、地方公安調査局及び財務部の整理合理化を図るため、これらをそれぞれ行政監察事務所、公安調査事務所及び財務事務所と改め、所要の現地事務を処理させることといたしております。
 第二に、この法律は、昭和五十九年十月一日から施行することといたしております。
 最後に、行政専務の簡素合理化及び整理に関する法律案について申し上げます。
 先般、政府は、臨時行政調査会の第五次答申に至る全答申を踏まえた行政改革の具体化に関する新たな方針を決定いたしております。
 その一環として、同調査会の第三次答申及び第五次答申に係る規制及び監督行政の適正化、国と地方公共団体の機能分担の合理化等の事項の実現に資するため、関係行政事務の簡素合理化及び整理を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
 次に、法律案の内容について御説明申し上げます。
 第一に、規制及び監督行政の適正化のための許可等の整理合理化に関する事項といたしまして、資格制度、検査・検定制度、事業規制及びその他の分野に係る許可等の事務について、廃止、規制の緩和、民間等への委譲などの合理化を行うこととし、漁船法の一部改正による漁船登録の簡素化、エネルギー使用の合理化に関する法律の一部改正によるエネルギー管理士の試験事務の民間団体への委譲その他の改正を定めております。
 第二に、国と地方公共団体の機能分担の合理化等のための事項といたしまして、地方公共団体の長等に委任されている国の事務について、社会経済情勢の変化に伴い必要性の乏しくなっていると認められる事務の廃止または縮小、地方公共団体の事務としてすでに同化、定着していると認められる事務の当該地方公共団体の事務への移行、都道府県知事の事務の市町村長への委譲などを行うこととし、興行場法の一部改正、住民基本台帳法の一部改正その他の改正を定めております。
 この法律案は以上の方針により十四省庁五十八法律にわたる改正を一括とりまとめたものであります。
 なお、この法律は、一部を除き原則として公布の日から施行することといたしております。
 以上が五法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いいたします。
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田中正巳#4
○委員長(田中正巳君) 次に、丹羽総理府総務長官。
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丹羽兵助#5
○国務大臣(丹羽兵助君) ただいま議題となりました総理府設置法の一部を改正する等の法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 今回別途御提案申し上げております総務庁設置法案において、総理府本府及び行政管理庁の組織及び機能を統合再編成し、総理府の外局として総務庁を設置することといたしておりますが、本法律案は、総務庁の設置に当たり、総理府本府の組織及び機能の整序を図るため、所掌事務の整理、総理府総務長官及び総理府総務副長官の廃止、審議会等の各省庁への移管等の措置を講ずるとともに、行政管理庁を廃止するほか、関係法律の規定の整理を行おうとするものであります。
 次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
 第一は、総務庁の設置により、総理府本府から、人事行政、恩給及び統計に関する事務並びに交通安全対策、老人対策、地域改善対策事業、青少年対策及び北方地域に関する事務の総合調整に関する事務を総務庁へ移管することに伴い、総理府設置法等の関係法律について所要の改正を行うことといたしております。
 第二は、行政管理庁の所掌事務を総務庁へ移管することに伴い、行政管理庁設置法を廃止することといたしております。
 第三は、総理府総務長官及び総理府総務副長官を廃止することとし、これに伴い、内閣官房長官が内閣総理大臣を助けて府務の整理、総理府本府の事務の監督等を行うこと、内閣官房副長官が内閣総理大臣の定めるところにより内閣官房長官を助けること、さらに、総理府に総理府次長を置き、内閣官房長官及び内閣官房副長官を補佐し、事務の総括を行うことといたしております。
 第四は、総理府本府に置かれている審議会のうち、公務員制度審議会等四審議会を総務庁へ、雇用審議会等十審議会を労働省等八省庁へそれぞれ移管することとし、これに伴い、雇用審議会設置法等の関係法律について所要の改正を行うことといたしております。
 第五は、国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う総理府設置法等の関係法律の規定の整理を行うほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
 第六は、この法律は、総務庁設置法の施行の日から施行することといたしております。
 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
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田中正巳#6
○委員長(田中正巳君) 次に、国家行政組織法の一部を改正する法律案につきましては、衆議院において修正されておりますので、この際、衆議院における修正部分について、衆議院行政改革に関する特別委員長金丸信君から説明を聴取いたします。金丸君。
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金丸信#7
○衆議院議員(金丸信君) ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
 わが国の行政機関の組織は、昭和二十四年以来、府省庁の設置のみならず、その内部組織に至るまで法律で定める原則が確立されてきたのであります。こうした法律による行政組織の管理の仕組みが、国民主権を背景とした国会の審議権、行政に対する国会の関与を通じ、行政組織の膨張抑制の機能を果たしてきたところであります。
 時代の流れとともに、行政需要の変化に即応した効率的な行政の実現に資するため行政組織管理の弾力化を図ることが必要な側面もありますが、局、部等の設置、改廃を政令にゆだねる等の国家行政組織法の一部を改正する法律案が行政組織に対する国会の関与を制約し、その結果として行政組織の肥大化を招くようなことがあってはならないのであります。
 このため、行政組織管理の弾力化と国会の審議権、行政に対する国会の関与監督権との調整を図るとともに、臨時行政調査会の答申で強調されている行政組織の簡素効率化を目指して、衆議院におきまして、以下申し上げるような修正を行った次第であります。
 第一に、政府は、今回、政令で設置されることとなる組織その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止状況を次の国会に報告しなければならないものとしております。
 第二に、五年後に局、部などの組織について総合的に検討し、必要な措置を講ずるものとしております。第三に、官房及び局の設置数の最高限度百二十八についても五年後に見直しをする規定をあわせて明文化しております。
 以上が修正の趣旨及び内容の概要であります。
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田中正巳#8
○委員長(田中正巳君) 以上で趣旨説明並びに衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
    ─────────────
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田中正巳#9
○委員長(田中正巳君) 委員の異動について御報告いたします。
 本日、鈴木神吾君及び菅野久光君が委員を辞任され、その補欠として吉川博君及び梶原敬義君が選任されました。
    ─────────────
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田中正巳#10
○委員長(田中正巳君) これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言を願います。矢田部理君。
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矢田部理#11
○矢田部理君 本論に入る前に、総理にお尋ねをしておきたいと思うのでありますが、十八日の参議院の本会議で、わが党の佐藤三吾議員の質問に答えまして総理は、全法案の成立をさせてほしい、国会の正常化と全法案の成立については議長から保証をもらっているという旨の発言がございましたが、これはどういうことだったのでしょうか。
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中曽根康弘#12
○国務大臣(中曽根康弘君) 今回の法案審議に当たりまして、特に衆議院段階における最終過程におきまして種々の話し合いが行われたのでございます。国会が衆議院段階におきまして約一カ月余にわたって空転をいたしましたことは、はなはだ遺憾であると存じておりますが、この法案審議、国会正常化というものをどうするかということで各党間でいろいろお話し合いがあったようでございます。
 その最終過程におきまして、議長さんがお出ましになりまして、衆議院議長並びに参議院議長、この御二方が国会運営について非常に御心配をなされまして、各党と種々お話し合いを行ったと私は思っております。
 その過程におきまして、私の得た心証では、全法案を成立させていただくということ、それから国会を正常化いたして審議に参加していただくということ、こういうことを自民党は非常に強く主張し、私もお願いを申し上げまして、それを中心にどうすべきかというようないろいろなお話が行われたのではないかと想像しております。
 その結果、私は、全法案を成立させ、また正常化させていただくということについて重大なる関心を持っておるのでありまして、そういうことが行われない場合には、政局の運営について私も考えなければならぬところがある、そういうふうに私自体が考え方をまとめまして、そういう態度を持しておるということであります。
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矢田部理#13
○矢田部理君 これから審議が参議院は始まるのです。きわめて限定的な会期の延長をセットしておいて、その期間内に全法案の成立がなければ私も今後政局の運営については重大な決意をする、これは参議院に対する恫喝ではありませんか。参議院の審議権を全く無視したものではありませんか。その点で総理に問題があると同時に、議長が成立を保証したというのはどういうことでしょうか。
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中曽根康弘#14
○国務大臣(中曽根康弘君) 全法案の成立を議長が保証したということを私は言ってはおりません。しかし、私がいろいろお話し合いをいたしました結果、私の得た心証ではそういう方面に政局が流れていくのではないか、そういうように私は洞察したということであります。
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矢田部理#15
○矢田部理君 私も本会議の総理の答弁を伺っておりますが、議長が成立を保証したという趣旨の御発言でございました。これは院の審議のあり方にとってもきわめて重大な問題でありまして、われわれはそんな中でスムースにこれから審議に入ることはなかなかできにくい。その真意は一体どうなっておるのでしょうか。単なる総理の感触とか受けとめ方とかいう趣旨のものではなかったはずでありますが、あのときの発言を正確にしてほしいと思います。
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中曽根康弘#16
○国務大臣(中曽根康弘君) 私はそういう感触を得たのでございます。あのとき、衆議院議長のたしかお話の中で、野党の皆さんに対するお話には私との話し合いで何かを感得された由という文章、言葉があったように思います。私も何かを感得したと、そういうことであります。
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矢田部理#17
○矢田部理君 政治だからニュアンスや感触でいろいろ物を言うことがないわけではないというふうに私も思いますが、どうも今度の後半の動きはニュアンスがあり過ぎる。ここをやっぱり明確にしておかなければならないのは、事参議院の審議権にかかっているからであります。総理の本会議における御発言も、単なる感触として述べられたというふうには私は受けとめておりません。
 その点で、委員長、本会議の議事録を精査していただきまして、この問題は明確にしてほしいというふうに私は思っております。
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田中正巳#18
○委員長(田中正巳君) さよう取り計らいます。
 ちょっと速記をとめて。
   〔速記中止〕
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田中正巳#19
○委員長(田中正巳君) じゃ、速記をとって。
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矢田部理#20
○矢田部理君 速記録を持ってきていただくまで質問を留保して、次の質問に入ります。
 そこで、本論の冒頭でありますが、去る十月十二日田中角榮被告に対して実刑四年の厳しい判決が下されました。実刑四年になっただけではなくて、この判決文を読んでみますと、田中角榮被告が行った犯罪は「国民の信頼をはなはだしく失墜し、社会に及ぼした病理的影響の大きさにはかり知れないものがある」、「公務の公正さに対する信頼に背くことにおいて極めて重大」で「最高の非難をまさに直接にこうむらなければならない。」、こう断罪をしているのであります。
 総理、この判決を率直にどんなふうに受けとめられましたでしょうか。
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中曽根康弘#21
○国務大臣(中曽根康弘君) 裁判の判決につきましては厳粛にこれを受けとめております。しかし、その内容につきまして論評いたしますことは、行政府の長として三権分立のたてまえから差し控えたいと思います。
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矢田部理#22
○矢田部理君 前からその向きのお話は伺っておるわけでありますが、そこで、私ども社会党は、かねてからの主張でありますが、特にこの際、田中元総理はその政治的道義的責任を明らかにして辞職をすべきである、どうしても御本人が辞職をしないということであるなら、これまたかねてから衆議院に提起をしております辞職勧告決議を行うべきである、こういう立場で今日まで臨んでまいりました。今日もまたこの考え方は全く変わっておりません。
 そこで、この問題を二つに分けまして、まず田中元総理自身がみずから身を引くべきである、辞職をすべきであるということについて総理はどうお考えでしょうか。
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中曽根康弘#23
○国務大臣(中曽根康弘君) そういう個人の進退に関する問題につきましては、私は論評いたしません。しかし、行政管理庁長官時代から一貫して今日になっても申し上げていることは、国会議員の進退というものは慎重を要すると。まあこの具体的ケースについて申し上げることではございませんけれども、やはり憲法の規定あるいは国会法、そのような文章、条章もよく読み、かつまた議会政治の基本というものが選挙民の意思から成立しているというような点も考えてみて、やはり憲法や法律、あるいは選挙民の意思、あるいは本人の自由意思、こういうもので決めることが適切であると一般論として申し上げておるところであります。
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矢田部理#24
○矢田部理君 私は、問題を二つに分けてこれから詰めていきたいと思います。
 一つは、みずから辞職すべきである。二つ目は、どうしても辞職しなければ辞職勧告決議をという二段構えで私どもは臨んできたわけでありますが、前段の方の論議を中心にまずしていきたいと思います。
 そこで、十月の二十八日午後三時から総理は田中被告とお会いになりましたね。これはどんな目的で何のためにお会いになったのでしょうか。
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中曽根康弘#25
○国務大臣(中曽根康弘君) この問題は大きな重要な問題でありまして、私は昭和二十二年以来、第一回国会に相ともに参加をさしていただいた同期生であります。自来三十六年にわたりまして、日本の独立、あるいは戦後の復興、あるいは日本の繁栄等のためにお互いに努力し合った仲間であります。そういうような友人といたしまして、時局の問題をいろいろ話し合い、あるいは政治倫理の問題についても話し合い、そして友人としてできる限りの助言をしたということでございます。
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矢田部理#26
○矢田部理君 判決があってから長考一番と称してだんまりを決め込んだ。初めて動いたのがこの日だったのです。この前日あたりからだったようです。その前日は、会う予定が田中派の幹部の反対で会えませんでした。会っても総理が恥をかく、総理・総裁の権威にかかわるということで反対をされてつぶれたというふうに伝えられています。翌日会ったって同じことになるだろうと思うのでありますが、それはそれといたしまして、友人として助言をした。何の助言をされたのでしょうか。おやめなさい、この際出処進退を明らかにしなさい、こういう話をされるつもりで会われたのではありませんか。現実にされたのでしょうか。
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中曽根康弘#27
○国務大臣(中曽根康弘君) 田中元総理に会うことは、そのときにおきましても翌日に決まっておったのでありまして、新聞がその日に会うように間違った報道をし、皆さんがそれに乗ったというだけであります。
 第二に、私が田中元総理と話し合った中は、いま申し上げましたように、内外非常に重大な時局であり、国会の空転もこれあり、そして政局打開、日本の民主政治発展、そういうようないろんな面からも考えまして、友人としてできるだけの助言をしたのでありまして、僚友二人のプライベートな話の内容は、相手が同意せざる限り公表しない方が適切であると考えます。
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矢田部理#28
○矢田部理君 プライベートの話かどうかは別として、非常にあなたの動きを全体の天下が注目をしておる。自民党のその後開かれた総務会でも、さていかなる話をしてきたのであろうかということとしていろんな質問が出ました。どうもあなたがしかと話をされないので福田さんまでもが、何が何だかさっぱりわからぬというような評価をする始末になったわけでありますが、それでは実は政治は困るのでありまして、この際、会った目的、助言の内容、そして田中さんのそれについてとった態度等についてつまびらかにしていただきたいと思います。
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中曽根康弘#29
○国務大臣(中曽根康弘君) 先ほど来申し上げておりますように、個人的な友人同士の話し合いを公表すべきものではない。状況から見て、心眼を開けばある程度おわかりになるのではないかと思います。
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