山本幸雄の発言 (地方行政委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(山本幸雄君) ただいま議題となりました個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
 個人の住民税のあり方につきましては、先般、税制調査会から報告をいただいたところであり、その具体的内容につきましては、今後、同調査会において昭和五十九年度以降の税制改正に関して審議されるものであります。
 政府としては、その審議の結論を踏まえて、適切に対処してまいる所存でありますが、最近における社会経済情勢にかんがみ、地方財政の実情等を勘案しつつ、この際、昭和五十八年分の所得税に係る臨時特例措置に対応して、昭和五十八年度分の個人の住民税に係る負担の軽減を図るための措置に相応する措置として、昭和五十九年度分の個人の住民税について特別の減税を行うこととし、地方税法の特例を定めようとするものであります。
 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
 続きまして、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
 第一は、基礎控除額等の特例を設けることであります。昭和五十九年度分の個人の住民税に限り、配偶者控除額、扶養控除額または基礎控除額は、地方税法に定める金額にそれぞれ七千円を加算した金額とすることといたしております。
 第二は、控除対象配偶者等の範囲の特例を設けることであります。昭和五十九年度分の個人の住民税に限り、配偶者控除及び扶養控除の適用対象となる者の所得要件について給与所得等に係る所得限度額を三十万円に引き上げることといたしております。
 そのほか、所要の規定を設けることといたしております。
 以上の措置によりまして、昭和五十九年度分の個人の住民税につきましては、約六百億円の減税になるものと見込まれます。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 110014720X00219831124_002

発言者: 山本幸雄

speaker_id: 535

日付: 1983-11-24

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会