山本幸雄の発言 (地方行政委員会)

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○国務大臣(山本幸雄君) この問題は県の施設の貸与ということでありますが、後ほど私どもの行政局長から詳しくその間の事情の説明を申し上げてもいいのですが、県側はすでに武道館あるいは体育館というそういう目的、つまりスポーツ関係の団体から借り入れの申し込みを受けていたというふうに聞いております。これは県当局が県民のためにつくった武道館あるいは体育館であり、またその環境は県民のために公園緑地的な施設の中にこの二つが建っているという話でありまして、そういう全体の利用も含めて県民のサイドからお考えになったことであろうと思うのです。県議会も、私は、恐らく県民から選ばれた議会でありますから、そういう県民の立場をお考えになって態度をお決めになったものであろうと思います。
 したがいまして、確かにいま仰せのように、憲法の二十一条の表現の自由という関係もいま仰せられましたが、しかしそういう全体の中で考えれば、私は必ずしも憲法二十一条を犯すつもりでやったものでは決してないだろうと、こう思うのであります。
 そういう意味からしますと、ああいう措置をとったことは日教組にとっては不満があったろうと思いますけれども、全体的な地方行政の立場から知事なりあるいは県議会がそういう御判断をなされたことについて私どもがこれもかれこれ言うことでもないのではないか、あるいはその判断については私どもとしてこれに対して何らかの見解を差し挟む余地はないのではなかろうか、やむを得ない措置であったのではないか、こう思っているのであります。

発言情報

speech_id: 110014720X00219831124_009

発言者: 山本幸雄

speaker_id: 535

日付: 1983-11-24

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会