斉藤邦彦の発言 (外務委員会)

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○斉藤(邦)政府委員 この協定の発効手続は、二十九条に書いてございますけれども、日中双方におきまして効力発生のための必要とされる手続が完了したことを通知する外交上の公文が交換された日から三十日目に発効することになっております。したがいまして、我が国におきましては、国会の御承認をいただいた後内閣の決定をいただきまして、この旨の公文を交換し得る体制になった後、早くて三十日後に発効するということになります。

発言情報

speech_id: 110103968X00519840404_019

発言者: 斉藤邦彦

speaker_id: 473

日付: 1984-04-04

院: 衆議院

会議名: 外務委員会