高沢寅男の発言 (外務委員会)

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○高沢委員 そのお答えでは私は納得できませんね。その第四条の随時協議の方がむしろ私は運用の幅が非常に広い協議を規定しているのじゃないかと思いますよ。安保第六条の事前協議というのは、これは大臣も言われるとおり、日本の基地から米軍が極東へ出動する場合とか、核の持ち込みの場合とか、あるいは一個師団以上のそういう大きな単位のアメリカの部隊の配置がえであるとか、これは確かに対象は限定されております。けれども、随時協議の方は、この安保条約の運用に関して、言うならば何でも協議できる、協議の素材に何でものせられるという非常に幅の広いものだと私は思いますが、それならば、先ほど言いましたまさに日本の生死、安全に関するその問題で、こちらが主体的にできないんだという状態を一歩破って、主体的にこちらがアメリカに向かって提起するということをこの随時協議を使ってやったらどうだ、これを使っていけないという規定は全くないわけですから。どうでしょう。それでもってやるべきだと思うし、またできると思うのですが、どうでしょうか。

発言情報

speech_id: 110103968X01619840620_024

発言者: 高沢寅男

speaker_id: 6418

日付: 1984-06-20

院: 衆議院

会議名: 外務委員会