網岡雄の発言 (社会労働委員会)

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○網岡委員 私は、一つお尋ねをいたしたいのですが、それならば、食品衛生法の第六条で規定されている「人の健康を害う虞のない場合」に添加物が指定をされることが原則ですね。であるとするならば、私は、これは化学合成品でございますから、いかに人体に害がないと言っても、異物であることには間違いないのであります。したがって、人が食べる食べ物の中に化学合成品を入れるということは、やはりその一番基礎的なものとなるべき判断の中に必要なものは、最小限度にとどめなければならぬということが原則だと思うのでございます。そうだとするならば、指定に関する基準の中にもありますように、藤井さんの論理とは逆のことを私は申し上げたいわけでございますが、甘味料として認められているものがすでに幾つかあるわけでございます。そうすれば、人工甘味料として我々がとるとするならば、今あるものをとればいいのでございまして、改めてそれを求める必要はどこにもない。有用性の意味において私は非常にそれは論理が乏しいのじゃないだろうか。後で申し上げたいのでございますが、私は毒性を持っているという点からいきますと非常に問題があるのじゃないかというふうに思うのでございます。このことが、食品衛生法に基づく食品添加物の指定の原則からいきますと、極めて重大な、法律に適法でない取り扱いが行われているのじゃないかということを私は思うわけでございます。
 具体的に申し上げたいのでございますが、それの端的なものとしてアスパルテームがございます。これは、厚生省は毒性を実はお認めになっているわけでございます。八月二十七日に都道府県に向けて通達を出しておみえになりますが、概要を言いますと、まずアスパルテームはフェニルケトン尿症の子供に対しては有害であるということをはっきりと厚生省はお認めになっておるわけでございます。そして、アスパルテームを用いた食品の摂取についても注意する必要がある、アスパルテームが多くの食品に使用されることになると思われるので、表示の有無を確認する習慣を身につけるように指導を必要とする、それから、アスパルテームを使用している食品であって含有量がわからないものについてはこれは行政指導上問題がある、こんなものが出てくるとなると問題だと思うのでございますが、そういう含有量がわからないものについては食べることを控えよということを、四点にわたって指示をなさっておるわけでございます。
 食品添加物というものの原則は、これは今さら言うこともないと思いますけれども、どんな人がどんな条件のもとでもそれを人間の体に取り入れましても絶対に安全が保証される、こういうものでなければ食品添加物として指定できないはずでございます。これは食品衛生法の六条、七条、それから添加物の指定を行う際の基準というものが厚生省でつくられているわけでございますが、その基準によりましても、食品添加物は安全性が実証され、かつ、確認されたものでなければ厚生大臣は許さない、それから、その利用が消費者に何らかの意味の利点を与えるものでなければならない、つまり有用性、必要性というものがなければいかぬ、こういうことがきちっと枠としてはめられているわけでございます。そういう点からいきますと、初めから――一部の消費ということは言えるかわかりませんが、いずれにいたしましても、一部の消費者であろうと何であろうと、食品添加物というものは、すべての人がどんな状態でも安心して食事をしていける、とり入れていくことができる、こういうものでなければならないということが食品衛生法の中で明確に決められているわけでございます。そうすると、初めから有害の指示がなされていくようなものに食品添加物としての資格があるのでございましょうか。こういうものを今まで添加物として指定をなさった例というものはあるのでございましょうか。お尋ねをいたします。

発言情報

speech_id: 110104410X00619840405_010

発言者: 網岡雄

speaker_id: 8051

日付: 1984-04-05

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会