森井忠良の発言 (社会労働委員会)
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○森井委員 ちょっと意地の悪い質問で恐縮ですけれども、医療法に所得制限がついていないというのはどういうわけですか。――答えられなければいいです、唐突だから。
それから、これは御存じのように、日本にいない外国人でも日本に来れば適用になるとか、まさにこれは読めば読むほどこの面については国家補償法なんですよ。問題は特別措置法なんです。特別措置法の方が所得制限等がついているわけでございますが、順次御質問をいたしたいと存じます。
まず第一は、やはり所得制限ですね。これは厚生省は、最近は定かでないのですけれども、何年か前までは、毎年大蔵に対しましては、所得制限は撤廃ということで予算の概算段階から要求をしていただきまして、結局あの憎い大蔵省に削られて、渋々所得制限を残してきたという経過がございます。当初は所得制限にひっかかる人が六%のときもいました。五%のときもいました。今は四%になっているわけでありますが、四%の方が所得制限にひっかかる。粗っぽい言い方をしますと、百人の被爆者の中で九十六人までは諸手当を差し上げましょう、あとの四人はだめですよ、こういう形になっているわけであります。苦し紛れに今医療特別手当というのがありまして、これは今度は所得制限はいたしません。撤廃という形になっております。つらいところですね、これは。理論的にはもう所得制限は何とか撤廃をしたいということなのですが、どうしても大蔵が吹き抜けることができない。私はその点も十分認識をしております。そして、厚生省の御苦労もよく知っておるわけでございます。ただ、しかし、はい、そうですかと引き下がるわけにいかない。国家補償というのはいろいろな側面がございますけれども、その一つに、所得制限をなくすれば、被爆者の皆さんは限られてはいますけれども、その方々に対してはこれは所得に関係なく国が補償するということになれば、その側面で見る限り、これは国家補償の精神に基づくことになるわけでございます。たった四%です。これは局長さん、四%を仮に撤廃をしたら、つまり百人中百人諸手当を受け取ってもらうことができたら、幾ら予算がふえるのですか。