八木俊道の発言 (大蔵委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○八木説明員 お答え申し上げます。
通称特殊会社と申しておりますのは、いわゆる特殊法人の中の一つの類型でございます。特殊法人ということも、これもまあ法律上の正確な概念ではございませんで、総務庁設置法第四条の十一号、ここにいわゆる特殊法人の法律的な定義がございます。「法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人」これをいわゆる総務庁の審査対象の法人といたしておりまして、それを通称特殊法人と称しているわけでございます。その特殊法人の中に、公社でございますとか公団、事業団あるいは特殊会社といったさまざまな類型のものがございます。
委員御質問のいわゆる特殊会社のグループに入りますのは現在九法人でございまして、東北開発株式会社、電源開発株式会社、国際電信電話株式会社、日本航空株式会社、それから東京中小企業投資育成株式会社、名古屋中小企業投資育成株式会社、大阪中小企業投資育成株式会社、日本自動車ターミナル株式会社、沖縄電力株式会社、以上九法人でございます。これらにつきましては、商法の原則的な適用があるという点で一般の公団、事業団とは異なった体制でございますが、しかしながらいわゆる特殊法人の一類型でございます。
以上でございます。